【報道解説】東京都渋谷区のガールズバーの無許可営業事件で風営法改正による厳罰化

【報道解説】東京都渋谷区のガールズバーの無許可営業事件で風営法改正による厳罰化

風俗店無許可営業罪風営法改正による厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可接待営業をしたとして、東京都内の店舗を運営する4法人が、令和7年7月11日に、警視庁に書類送検された。
改正風営法を適用しての法人の検挙は、全国初だとのこと。
店舗は風俗営業許可を受けていないにもかかわらず、6月29日に、店内で女性キャストが男性客と長時間会話をしたり、酒を提供したりするなどの接待行為をした疑いがもたれている。
この店を巡っては、無許可営業についての行政指導を3回受けていたが、その後も許可を取らず、営業を続けていた。
こうした営業を続け、2年8か月の間に約1億6000万円を売り上げていたとみられている。
既に逮捕された店長兼運営法人代表の男性は「ガールズバーではこれが普通。法改正になることは知っていました。許可を取ることは行政書士と相談中でした」などと容疑を認めているとのこと。
(令和7年7月11日に配信された「日テレNEWS NNN」より抜粋)

【風俗店無許可営業罪の風営法改正による厳罰化】

キャバクラやバー、ホストクラブ等の接待行為を伴う風俗店営業する際には、各都道府県の公安委員会による風俗店営業許可を受ける必要があります。
無許可風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、風俗店の経営者等やその法人は刑事処罰を受けます。

令和7年6月の風俗営業法の改正施行により、風俗店無許可営業罪が厳罰化されて、従来の「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」から、改正後の「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」へと法定刑が重くなりました。

また、風営法無許可営業事件を起こした法人に対する両罰規定については、従来の「200万円以下の罰金」から、改正後の「3億円以下の罰金」へと法定刑が重くなっています。

ガールズバー無許可営業事件を起こして逮捕された場合には、できるだけ早くに弁護士に法律相談をして、警察取調べに対する供述方針を、刑事事件に強い弁護士とともに検討することが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都渋谷区ガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー