【報道解説】東京都中央区のメンズエステ不動産仲介詐欺事件で逮捕
メンズエステ不動産仲介詐欺事件に関する累犯加重による刑罰の増加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
マンションの一室で「メンズエステ」と称した性風俗店を営業するため、女性従業員を住人と偽り賃貸借契約を結んだとして、警視庁保安課は令和6年9月18日に、東京都新宿区にある不動産仲介業者の代表取締役の男性(36歳)を詐欺容疑で逮捕した。
逮捕容疑は今年3月、禁止区域内の東京都中央区のワンルームマンションで性的サービスをするマッサージ店を営業することを隠し、女性従業員(30歳)を住人とする賃貸借契約を不動産管理会社と結んだとしている。
性風俗店として利用することが発覚しないよう、女性が一般の会社で働き、住居を探していると偽装して書類を作成していたとみられる。
性風俗店の男性経営者(38歳)とは、コンサルティング業者の紹介で知り合い、手数料などとして約12万円を受け取っていたという。
性風俗店の男性経営者は今年7月、今回の事件とは別のマンションで経営していたマッサージ店で女性に売春させたとして、売春防止法違反の疑いで逮捕され、その後起訴された。
(令和6年9月18日に配信された「毎日新聞」より抜粋)
【不動産仲介詐欺事件の刑事処罰とは】
他人を騙すことにより、財物を交付させたり、不法な利益を得た場合には、詐欺罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
詐欺罪の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
・刑法 246条(詐欺)
1項「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
上記事例のような不動産仲介詐欺事件の場合には、不動産管理会社側が「性風俗店として利用されると分かっていたら、賃貸借契約を結ばなかった」といえる状況であれば、その不動産管理会社を騙したとして詐欺罪が成立する可能性があります。
【累犯加重により刑罰が重くなるケースとは】
刑法第56条、第57条に規定される「累犯加重」とは、懲役判決を受けた者が、刑期を終えてから5年以内に再度の罪を犯したときに、罪が重くなる規定のことをいいます。
「累犯加重」に当たる場合には、その罪について定めた懲役刑の長期の上限が2倍になります。
他方で、過去に刑事犯罪を起こして、何らかの刑事処罰を受けたことのある者が、再度、同じような犯罪行為(再犯)をした場合には、同じ法定刑の範囲内でも、刑罰は重く処罰される傾向にあります。
例えば、法定刑で「罰金刑と懲役刑」が規定されている犯罪行為において、最初の事件は「不処罰」だったけれども、2回目の再犯は「罰金刑」となり、その次の再犯は「執行猶予付きの懲役刑判決」や「懲役の実刑判決」へと刑罰が重くなっていくケースが考えられます。
再犯事件において刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、今回起こした事件の被害者側との示談交渉を行ったり、警察取調べの供述対応を詳細に検討するなど、刑事処罰の軽減を目指した弁護活動に尽力いたします。
まずは、不動産仲介詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都中央区の不動産仲介詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。