【報道解説】仙台市青葉区の客引き事件で現行犯逮捕

【報道解説】仙台市青葉区の客引き事件で現行犯逮捕

客引きによる迷惑防止条例違反によって略式罰金刑となる刑事事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和7月31日に、仙台市内の繁華街で客引き行為をしたとして、住居不詳で無職の男性(48歳)が、迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
警察によると、男性は、7月31日午後9時頃に、仙台市青葉区の歩道上で、警戒中の私服警察官に「お探しないですか、何系を」「キャバクラだと5000円からです」などと声をかけ、客引き行為をした疑いが持たれている。
警察の取調べに対して、男性は、容疑を認めているとのこと。
警察は、新型コロナが5類に移行された去年から、繁華街を中心に違法な客引き行為が増えているとして警戒を強めている。
(令和6年8月1日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)

【風俗店への客引き行為による刑事処罰とは】

公共の場所において、不当な客引き行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
客引き行為による宮城県迷惑防止条例違反の場合には、刑事処罰の法定刑は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

宮城県迷惑防止条例 7条1項(不当な客引き行為等の禁止)
「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「次に掲げる行為について、客引きをすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供」

【「略式罰金刑」の手続きとは】

刑事事件を起こして刑罰を受けることとなった場合に、略式手続きによって事件が処理されることになれば、法廷での正式裁判が行われることなく、裁判所が略式命令を出し、被告人は略式罰金を支払うことになります。

・刑事訴訟法 461条
「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。」

略式手続きによる略式罰金刑を簡易裁判所が言い渡すためには、「100万円以下の罰金又は科料を科することができる事件であること」、かつ「略式手続きによることにつき、被疑者の異議がないこと」が必要となります。

まずは、客引き現行犯逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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