【報道解説】仙台市青葉区で性風俗店紹介の職業安定法違反事件で逮捕

【報道解説】仙台市青葉区で性風俗店紹介の職業安定法違反事件で逮捕

性風俗店紹介職業安定法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

仙台市青葉区にあったホストクラブの元店長などと共謀し、飲食代を支払えなくなった女性客に性風俗店の仕事を紹介したとして、スカウトグループのメンバーとみられる男性2人が、宮城県仙台中央警察署などで逮捕された。
警察によると、2人は去年、すでに逮捕起訴されている仙台市青葉区にあったホストクラブの元店長の男などと共謀して、20代と30代の女性客に多額の飲食代を支払わせるため、性風俗店の仕事を紹介した疑いが持たれている。
仙台中央警察署の取調べに対し、男性2人はいずれも容疑を認めている。
警察は今年4月下旬、ホストクラブと性風俗店を仲介した「スカウトグループ」の拠点とみて、関係先の飲食店を家宅捜索していた。
男性などは仲介した性風俗店から「スカウトバック」として、女性たちの売り上げの一部を報酬で得ていたとみられていて、警察が実態の解明を進めている。
(令和6年6月13日に配信された「仙台放送」より抜粋)

【職業安定法違反による刑事処罰とは】

暴行脅迫等の不当な手段によって、職業紹介をした場合には、職業安定法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
職業安定法違反による刑事処罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」とされています。

また、公衆道徳上の有害な業務に就かせる目的で、職業紹介をした場合にも、職業安定法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たり、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。

・職業安定法 63条
「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。」

【職業安定法の刑事弁護】

職業安定法違反事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、法律相談により、事件詳細の綿密な聞き取りをした上で、その職業紹介が「暴行脅迫等の不当な手段」により行われたといえるのかどうかの事情や、「有害業務の紹介」に当たるといえるかどうかの事情などを検討し、刑事処罰の軽減に向けて、弁護活動に尽力いたします。

まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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