【報道解説】大阪市北区で個室マッサージ店の禁止区域営業事件で現行犯逮捕

【報道解説】大阪市北区で個室マッサージ店の禁止区域営業事件で現行犯逮捕

個室マッサージ店禁止区域営業による風営法違反逮捕後の弁護士接見弁護士面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市北区の天満駅近くにあるマッサージ店で、違法な性的サービスを提供した現行犯で、中国籍の店長の女性ら2人が風営法違反の疑いで逮捕された。
今年8月20日深夜に、大阪府警の警察官が、大阪市北区の個室マッサージ店の摘発に入った。
この店は扇町公園のすぐ近くにあるが、このエリアで風俗店営業することは禁止されている。
店のHPには「風俗店ではない」と記載があるが、実際は個室で客に性的サービスを提供していたとみられ、警察は、中国籍の店長の女性(54歳)と従業員の女性(53歳)の2人を、風営法違反の疑いで現行犯逮捕した。
警察の取調べに対して、店長の女性は「お店でこれまでサービスをしたことに間違いありませんが、私は店長ではなく従業員です」と容疑を一部否認していて、従業員の女性は「お店に遊びに来ていただけ」と容疑を否認している。
(令和6年8月21日に配信された「関西テレビニュース」より抜粋)

【禁止区域営業による風営法違反の刑事処罰とは】

風俗店において性的サービスを提供するなどの、性風俗関連特殊営業を営む場合には、各都道府県の公安委員会に対して、届出をする必要があります。

ただし、性風俗関連特殊営業については、都道府県の条例により厳しい営業地域制限が課せられており、新しく性風俗営業を開業することは実質的に困難となっています。
性風俗関連特殊営業禁止区域において営業した場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

風俗営業法 28条2項(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【警察署に逮捕勾留中の弁護士接見】

風営法違反事件を起こして、警察に逮捕された場合には、逮捕されてから2、3日の間に、「さらに10日間の身柄拘束(勾留)がされるか、あるいは釈放されるか」が、判断されることになります。

逮捕勾留といった身柄拘束がされるための要件としては、一般的には、「証拠隠滅のおそれがある場合」「逃亡のおそれがある場合」「共犯事件の場合」等に、身柄確保の必要性があるとされます。
ただし、実際には、被疑者が容疑をやっていないと否認している事件において、身柄拘束がなされる傾向にあり、警察署での厳しい取調べは、被疑者に容疑の事実を認めさせようと強要するものになりがちです。

逮捕中の被疑者が、厳しい取調べの中で「事実と異なる自白」をしてしまわないためにも、逮捕された直後に、弁護士が被疑者との接見面会)に向かい、弁護士と事件の経緯や弁護方針等の相談をして、警察の取調べ供述対応のアドバイスを受けることが重要となります。

まずは、風俗店禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区の風俗店禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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