【報道解説】大阪市北区で風俗店無許可接待事件で逮捕
風営法における許可における、風俗店と深夜酒類提供飲食店の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
無許可で女性従業員に接待行為をさせたとして、風営法違反の疑いで、大阪府大阪市北区のバー経営者の男性ら3人が逮捕された。
警察によると、経営者の男性らは今年3月から5月にかけて風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客とカラオケをするなど接待行為をさせていた疑いがもたれている。
店の客はほとんどが客引きによるもので、「1時間2000円」を謳い文句にしていたが、従業員分のドリンク料金などが積み重なり、数時間数万円の会計になっていたとみられる。
警察取調べに対して、経営者の男性は「弁護士が来るまでは話さない」と話しているとのこと。
警察は、男性らが深夜営業をするために風俗営業許可を取らず、連日朝方まで営業していたとみていて、「引き続き違法店舗を取り締まっていきたい」としている。
(令和7年6月11日に配信された「MBSニュース」より抜粋)
【風俗店と深夜酒類提供飲食店の違いとは】
キャバクラやラウンジ、ホストクラブなどの「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を営む場合には、風俗店営業に当たるとして、各都道府県の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
営業許可を得ることなく、客の接待をするような風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反の「無許可営業罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗店の無許可営業罪の法定刑は、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
風俗店においては、原則として、午前0時~6時の時間帯に営業することが、風営法により禁じられています。
・風俗営業法 第13条第1項柱書(営業時間の制限等)
「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。」
他方で、深夜酒類提供飲食店においては、午前0時~6時の時間帯も含めて、一日中、営業を営むことができます。
ただし、各都道府県の公安委員会に対して、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
他にも、一部の区域において営業許可が得られる、ナイトクラブ、ゲームバー、カラオケバーなどの特定遊興飲食店営業という区分もあり、深夜帯営業が認められています。
深夜酒類提供飲食店や、特定遊興飲食店においては、客の接待をすることはできません。
まずは、風俗店無許可接待事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
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