【報道解説】大阪市中央区のデリヘル詐欺事件で逮捕

【報道解説】大阪市中央区のデリヘル詐欺事件で逮捕

大阪市中央区デリヘル詐欺事件に関する執行猶予の取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪・ミナミの風俗店経営者の男性(36歳)が、性的サービスを提供する意思がないのに、客から金をだまし取った詐欺罪の疑いで逮捕された。
男性は、8月5日未明に、性的サービスを提供する意思がないのに、60代の利用客からサービスの料金として現金5万円をだまし取った疑いがもたれている。
警察によると、利用客はホテルにチェックインし、90分1万3000円のサービスを申し込みましたが、男性から呼び出され「あなたが指名した女性は禁断コースになるので追加で金を払ってください」などと請求されたほか、女性が派遣されることはなかったとのこと。
警察は、男性の認否を明らかにしていない。
3年前から同様の被害相談が20件以上相次いでいて、警察は余罪があるとみて捜査している。
(令和7年8月21日に配信された「関西テレビ」より抜粋)

【詐欺事件の刑事処罰とは】

他人を騙して、騙したことにより金銭を受け取る等の利益を得た場合には、刑法の「詐欺罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」とされており、罰金刑の選択が無いことから、詐欺事件起訴された場合には、正式裁判において執行猶予判決や実刑判決の争いとなるため、注意が必要です。

・刑法 第246条1項(詐欺
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」

【執行猶予の取消しとは】

刑事裁判で有罪判決を受けた際に、刑罰の内容が「3年以下の拘禁刑」あるいは「50万円以下の罰金刑」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、判決に執行猶予が付されることがあります。
判決に執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は、刑罰の執行が猶予されます。

執行猶予期間中に、被告人が再犯事件を起こすことがなければ、執行猶予の期間の経過とともに、刑の言い渡しは効力を失います。
例えば拘禁刑執行猶予付き判決であれば、執行猶予期間の経過とともに、もう拘禁刑を受けることはなくなります。
他方で、執行猶予期間中に被告人が再犯事件を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決を受けて執行を猶予されていた拘禁刑が執行され、刑務所に入ることになってしまいます。

刑法第26条には「執行猶予の必要的取消し」についての条文規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」という事情があれば、執行猶予は必ず取り消されます。
また、 刑法第26条の2には、「執行猶予の裁量的取消し」についての条文規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」という事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消されることがあります。

執行猶予が取消しとなる事情の多くは、執行猶予中の再犯となります。
執行猶予中に再犯事件を起こしてしまったケースにおいて、今後の刑事裁判への対応や、執行猶予の取消しが不安であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士の側より、刑事処罰ができるだけ軽減される方向に働くようにと、被害者との示談対応や、刑事裁判での主張立証などを行い、弁護活動に尽力いたします。

まずは、デリヘル詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市中央区デリヘル詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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