【報道解説】名古屋市中村区のコンセプトカフェ店無許可営業事件で逮捕
名古屋市中村区のコンセプトカフェ店無許可営業事件で逮捕された事案の早期釈放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
名古屋市中村区のコンセプトカフェ店で無許可で女性従業員に接待させる営業をしたとして経営者の男性(48歳)が、風営法違反の疑いで逮捕された。
警察によると、男性は先月13日に、自身が経営する名古屋市中村区のコンセプトカフェで、無許可でテーブル席などを設け、客に対し女性従業員に接待させた疑いが持たれている。
警察の取調べに対して、男性は「他のお店も同じように営業しているので、うちの店も摘発されることはないと思い、接待営業を続けていた」と容疑を認めている。
店はキャバクラのような営業実態だったということで、警察は売り上げや余罪などについて、詳しく調べている。
(令和6年6月18日に配信された「メーテレ」より抜粋)
【コンセプトカフェ店の無許可営業事件の刑事処罰とは】
風営法によると、従業員に客の接待をさせる店舗は、風俗営業であるとされており、管轄の都道府県の公安委員会による、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可を受けずに、その営業を行った場合には、風営法違反の無許可営業罪に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
・風俗営業法 3条1項(営業の許可)
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
【風営法違反の逮捕・勾留の流れ】
風営法違反事件などを起こして逮捕された場合には、逮捕者の身柄は、まず警察署に送られ、警察官による取調べを受けることになります。
そして、「逮捕後の48時間以内」に、検察庁の検察官のもとに身柄が送られ、検察官による取調べを受けます。
検察官は、そこから「24時間以内」に、そのまま身柄拘束(勾留)を続けるか、釈放するかの判断をすることになります。
身柄拘束を続けるとする勾留決定が出た場合には、原則として「10日間」(勾留延長されれば「20日間」)の期間を、警察署の留置場で勾留されることになります。
したがって、勾留決定の判断がなされる前の段階である「逮捕から72時間以内」に、釈放のための弁護活動を開始することが、早期釈放のためには極めて重要となります。
【早期釈放に向けた弁護活動】
痴漢事件で早期釈放に向けた弁護活動の依頼を受けた弁護士は、風営法違反に当たらないことを示す事情や、身柄拘束の継続の必要性が無い事情などを、検察官や裁判官に対して主張していき、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けた弁護活動に尽力いたします。
まずは、コンセプトカフェ店無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市中村区のコンセプトカフェ店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。