【報道解説】名古屋市中区のホストクラブで売掛金回収のための威迫事件で逮捕
名古屋市中区で売掛金回収のために威迫したことによる風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
経営するホストクラブの売掛金(ツケ払い)を回収するため、女性客の家に押し掛けて威迫したとして、愛知県中警察署は、令和7年7月16日までに、風営法違反と住居侵入未遂罪の疑いで、名古屋市中区のホストクラブ経営者の男性(36歳)を逮捕した。
悪質ホスト対策として、改正風営法が令和7年6月に施行され、売掛金などを支払わせる目的で客を威迫したり困惑させたりする行為が新たに禁じられた。
愛知県警によると、こうした禁止行為の摘発は全国で初めてという。
女性は数回の飲食で約100万円を請求されたといい、家に押し掛けられた後に中警察署へ被害を相談していた。
(令和7年7月16日に配信された「時事通信」より抜粋)
【売掛金回収のための威迫による風営法違反とは】
令和7年6月に改正施行された風営法によると、風俗店の接待飲食営業を営む者が、「売掛金回収のために客を威迫して困惑させること」や、「客に対して、威迫または誘惑することで、料金支払い等のために、売春行為やわいせつ行為をさせること」を禁止しています。
上記の禁止行為をした場合の、風営法違反の刑事処罰の法定刑は、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)
「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(略)に係る債務の弁済(略)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
二 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。(以下略)」
まずは、売掛金回収の威迫事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べでの供述対応を、刑事事件に強い弁護士と検討するとともに、被害者側との示談交渉を行って、被害者の許しが得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市中区の売掛金回収の威迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。