【報道解説】名古屋市中区のホストクラブ客引き事件で不起訴処分
ホストクラブ客引きによる逮捕事件で罰金刑が科された場合などにおいて、被告人が罰金刑を支払えない場合に科される労役等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
昨年12月に、名古屋市中区の路上で、客引きから紹介を受けて、私服の女性警察官2人を客として店に立ち入らせた容疑で、ホストクラブ経営の男性(29歳)が逮捕されていた。
名古屋地方検察庁は、この男性について、令和6年8月22日付で不起訴処分とした。
逮捕当時、警察は男性の認否を明らかにしていなかった。
(令和6年8月23日に配信された「中京テレビNEWS」より抜粋)
【客引き事件の刑事処罰とは】
風俗営業法の規定によると、客引き行為とは「公共の場所で、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為」をいいます。
風俗営業法や、各都道府県の迷惑防止条例では、客引き行為を禁止しており、刑事処罰の対象となります。
・風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
他方で、不特定多数の人に対する呼び込み行為は、風俗営業法や迷惑防止条例で禁止されておらず、違法ではありません。
【罰金刑を支払えない場合の労役】
刑事事件を起こして罰金刑の判決を受けて、かつ罰金を支払えない場合には、労役場に留置され労役を科されることになります。
罰金刑の支払いは、原則としては「一括払い」とされています。
事例によっては、担当検察官の裁量により、分割納付が認められることもあります。
・刑法 18条
1項「罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。」
4項「罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」
労役は、実務上では「1日あたり5000円換算」とされ、罰金額によって労役期間が決まります。
労役期間の上限は、罰金刑を併科した場合でも「3年を超えることができない」とされています。
ホストクラブ客引き事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、弁護士接見(面会)を通じて、警察取調べに対する供述対応のアドバイスを行うなど、不起訴処分の獲得による罰金刑の回避に向けて、弁護活動に尽力いたします。
まずは、ホストクラブ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市中区のホストクラブ客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。