【報道解説】京都市南区の性風俗店不届営業事件で逮捕

【報道解説】京都市南区の性風俗店不届営業事件で逮捕

届出しないで風俗店営業することによる風俗営業法違反と在留資格に関する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

公安委員会に届出せず性風俗店営業したなどとして、京都府警は令和5年11月25日に、風営法違反の疑いで、タイ国籍の女性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、何者かと共謀し、令和5年11月25日に、京都市南区のマンションの一室で、京都府公安委員会に届出しないまま、男性客に性的サービスを提供したとしている。
捜査関係者によると、容疑者らは外国人女性の売春仲介サイトを通じ、客を集めていたとみられる。
このサイトでは、中国や東南アジア系の女性の売春が斡旋(あっせん)されていたという。
京都府警によると、令和5年6月、サイバーパトロール中の東山警察署員が同サイトを発見した。
民泊など短期滞在用のマンションを転々とし、営業を行っていたとみられる。
(令和5年11月25日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【性風俗店の不届営業の刑事処罰とは】

性風俗店(店舗型性風俗特殊営業)を営業する際には、各都道府県の公安委員会に対して、届出をする必要があります。
公安委員会への届出書を提出せずに、性風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

風俗営業法 27条1項本文(営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

風営法違反逮捕された場合には、警察取調べ対応や、早期釈放のための弁護活動に向けて、直ちに弁護士接見(面会)依頼や法律相談をすることが重要となります。

【在留資格に関する弁護活動】

外国国籍の人が、刑事犯罪を起こして起訴され、有罪の判決が出た場合には、退去強制事由に該当してしまう可能性があります。
強制送還されてしまうことを防ぐためにも、早期に弁護士に法律相談し、適切な弁護活動を行うことが必要です。

また、外国国籍の人が、逮捕勾留といった身柄拘束中に、在留ビザの期限が来てしまうようなケースでは、不法滞在オーバーステイ)とならないようにするための、在留期間の更新手続きのために、弁護士が代理人として、在留資格の代理申請等をする必要があります。

まずは、性風俗店不届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都市南区性風俗店不届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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