【報道紹介】京都市東山区でキャバクラ従業員が客引き 風営法違反で現行犯逮捕
キャバクラの客引きによる風営法違反の逮捕事案を例に、逮捕から起訴までの間の釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
京都市東山区の祇園地区で客引き行為をしたとして、キャバクラ従業員の男性(52歳)が、風営法違反の疑いで現行犯逮捕された。
警察によると、男性は令和7年4月3日午後9時すぎに、キャバクラ店の近くの路上で通行人の男性3人に、「キャバクラどうですか」「絶対後悔させないです」などと声をかけて誘い、客引きをした疑いがもたれている。
男性が声をかけた通行人3人は客引き行為の取り締まりをしていた私服の警察官で、直後に男性を現行犯逮捕した。
男性は日常的に、客引きをするいわゆる「キャッチ」の仕事をしていたとみられ、警察の取調べに対して「間違いありません」と容疑を認めている。
(令和7年4月4日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【客引き行為による風営法違反の刑事処罰とは】
風俗営業法では、「風俗営業を営む者」が、風俗営業のために客引きをしたり、客引きのために「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為をした場合に、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を規定しています。
客引き行為による風営法違反の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【逮捕から起訴までの時間的な流れ】
刑事事件が捜査される際には、
①「在宅捜査」警察署から取調べの呼び出しを受けて、取調べを終えればその日は自宅に帰される形で事件捜査が進むパターンと、
②「逮捕・勾留」身柄拘束を受けたままの形で事件捜査が進むパターンの、2通りが考えられます。
刑事事件の捜査では、一般的に「在宅捜査」のほうが、割合的には多い傾向にあります。
「逮捕・勾留」するかどうかの捜査機関の判断は、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある事情や、共犯者がいる事情、被疑者が事件を否認している事情などが、身柄拘束の判断に影響します。
刑事犯罪を起こして逮捕された者は、一般的に、以下の時間的な流れで身柄拘束が続きます。
①逮捕
②48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
③24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
④10日間の勾留決定
⑤(勾留延長されたケースに限り)さらに10日間の勾留延長決定
⑥起訴・不起訴の判断
⑦起訴されて正式裁判中の勾留(起訴後勾留)
【逮捕されてから釈放までのタイミング】
逮捕・勾留は、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があるときに、これを防ぐ目的でなされるものです。
逮捕された者は、事件の内容に応じて、身柄拘束の必要性が無いと判断されれば、以下のタイミングで釈放される可能性が考えられます。
①逮捕後に検察官が勾留請求せずに釈放
②逮捕後に裁判官が勾留請求を認めずに釈放
③勾留中に弁護士の釈放を求める準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)が認められて釈放
④勾留期間が終了し、略式罰金等の刑事処罰が決定または不起訴処分が決定して釈放、あるいは処分保留のまま釈放
⑤起訴されて、正式裁判が行われることが決定された後の保釈請求が認められ釈放
【逮捕事案と釈放等に向けた弁護活動】
それぞれの釈放タイミングで、刑事事件に強い弁護士が、釈放を求める意見書提出や準抗告提出などの働きかけをすることで、早期釈放の可能性が高まることが期待されます。
逮捕されている被疑者に対して「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」等の身柄拘束の必要性が無いことを示し、被疑者の家族が被疑者本人をきっちり管理監督し、その後の捜査機関の取調べにも応じさせることができると、弁護士の側から主張していくことが、早期釈放に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、キャバクラ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
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