【報道解説】神戸市中央区で風営法違反の禁止区域営業事件で逮捕
禁止区域営業等による風営法違反の刑事事件に関して不起訴処分の獲得を目指した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県警保安課と兵庫県生田警察署は、令和6年6月3日に、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、大阪市淀川区に住む、中国籍の個室マッサージ店経営の女性(50歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年3月27日午後1時頃に、兵庫県の条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止されている地域にもかかわらず、神戸市中央区の自身が経営するマッサージ店で男性客に性的サービスを提供した疑い。
女性は、生田警察署の取調べに対して「女の子がどんなサービスをしていたかは知らない」と容疑を否認している。
生田警察署によると、2月頃にこの店に「男性が出入りしている」などの通報が寄せられたといい、捜査を進めていた。
(令和6年6月4日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【禁止区域営業による風営法違反の刑事処罰とは】
性風俗特殊営業を営む店舗を設置する際には、都道府県の公安委員会に届出をすることが必要になるとともに、その性風俗店の設置場所が、「都道府県の条例で、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている区域」でないことが必要になります。
条例で決められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風営法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・風俗営業法 28条2項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
【不起訴を目指した弁護活動】
刑事犯罪が発生すると、警察は、逮捕や任意出頭の上で事件の取調べを行い、被疑者が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その刑事事件につき、起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
刑事処罰を科すことが妥当ではないと判断されて、不起訴処分を受ければ、前科が付くことはなく、被疑者が逮捕されているケースでも、すぐに釈放される流れになります。
不起訴処分には、大きく分けて3つの種類があります。
・嫌疑なし 被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
・嫌疑不十分 被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
・起訴猶予 被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起が必要ないと判断された場合をいいます。
風営法違反事件を起こした被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件発覚直後の早い段階から、弁護士の側より検察官に働きかけることで、不起訴の獲得を目指した主張・立証活動を行っていきます。
一般的な刑事事件における弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
風営法違反事件においては、その店舗の営業形態が、風俗店に当たると言えるのかどうか、あるいは、性風俗店に当たると言えるのかどうかといった事情や、公安委員会への届出の有無、店舗を設置するに至った経緯などの事情を綿密に検討することで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、弁護士が尽力いたします。
まずは、禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市中央区の禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。