【報道解説】兵庫県川西市で性風俗店の禁止区域営業事件で逮捕

【報道解説】兵庫県川西市で性風俗店の禁止区域営業事件で逮捕

兵庫県川西市性風俗店禁止区域営業事件逮捕された刑事事件を例に、逮捕勾留段階での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

禁止されている区域で性的なマッサージ店を営業したとして、兵庫県警察本部保安課と兵庫県川西警察署は、令和7年4月18日に、風営法違反禁止区域営業)の疑いで、兵庫県尼崎市在住の中国籍の女性(47歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年2月21日と3月5日に、兵庫県条例店舗型性風俗特殊営業禁止されているにもかかわらず、兵庫県川西市のビル内の一室で、複数の男性客に対して性的サービスを提供する店を営業した疑い。
女性は「求められれば、性的サービスをすることがある」と容疑を一部否認しているという。
(令和7年4月18日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【禁止区域営業による風営法違反の刑事処罰とは】

店舗型性風俗特殊営業を営む際には、各都道府県の公安委員会に、届出をする必要があります。
また、風俗営業法と各都道府県の条例により、性風俗店営業するエリアは厳しく制限されています。

都道府県条例により定められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 第28条2項(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【逮捕・勾留段階での身柄解放活動】

風営法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、弁護士の側からの働きかけにより、逮捕直後から早期の身柄解放を目指します。
まずは、逮捕後の勾留手続(10日間の勾留)に進まないように、手を尽くすことが重要です。
逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士接見(面会)することで、今後の事件の見通しを弁護士とともに話し合い、警察取調べに対する適切な供述対応や弁護方針を検討するところから、弁護活動は始まります。

逮捕から勾留判断までの最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長されれば20日間)にわたり、身柄拘束され続けることになります。
事件早期の段階で、勾留決定を阻止するために、弁護士の側から検察官や裁判官に働きかけて、釈放に向けた弁護人意見書を提出するなど、勾留請求勾留決定がなされることのないよう、釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。

まずは、性風俗店禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県川西市性風俗店禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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