【報道紹介】兵庫県加東市のデリヘル児童福祉法違反事件で逮捕

【報道紹介】兵庫県加東市のデリヘル児童福祉法違反事件で逮捕

兵庫県加東市性風俗店未成年者を雇用したデリヘル児童福祉法違反事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

兵庫県加東市内のデリバリーヘルス派遣型風俗店)で、18歳未満の女性を働かせたなどとして、兵庫県警少年課と兵庫県加東警察署は、令和7年8月19日に、児童福祉法違反淫行させる行為)と売春防止法違反周旋)の疑いで、風俗店アルバイトの男性(40歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年5月25日に、当時17歳のアルバイト女性の年齢確認を十分にせず店に雇い入れ、兵庫県加東市内のラブホテルで男性客相手にみだらな行為をさせた疑い。
加東警察署の取調べに対して、男性は「売春をさせたことはありません」と容疑を否認している。
加東警察署によると、男性は面接や送迎を担当していた。
兵庫県警に「店が未成年を雇っている」と情報提供があり、捜査していたという。
(令和7年8月19日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【性風俗店で未成年者雇用事件の刑事処罰とは】

風俗店性風俗店未成年者を働かせた場合には、未成年者風俗店で客の接待をさせたことによる「風俗営業法違反」や、児童淫行をさせたことによる「児童福祉法違反」、児童買春をあっせんしたことによる「児童買春周旋罪」、売春行為をあっせんしたことによる「売春周旋罪」等の犯罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第6号「児童淫行をさせる行為」

【未成年者の接待による風俗営業法違反とは】

風俗営業法」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で、規制の対象となる風俗店とは、キャバクラやホストクラブ、雀荘、パチンコ店などが挙げられます。
風俗営業法では、風俗店に関する許可や届出等の様々な規制が定められており、未成年者接待等に関する刑事処罰の条文規定もあります。

風俗営業法 第22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(略)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。」

上記の風俗営業法第22条1項で禁止されている、3号「18歳未満の者に、客の接待をさせること」、4号「午後10時~午前6時に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」、5号「18歳未満の者を客として立ち入らせること」、6号「20歳未満の者に酒類やタバコを提供すること」に違反した場合には、その風俗店の経営者らは「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

まずは、デリヘル児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県加東市デリヘル児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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