【報道解説】兵庫県加古川市で未成年接客による風営法違反事件で逮捕

【報道解説】兵庫県加古川市で未成年接客による風営法違反事件で逮捕

兵庫県加古川市未成年接客による風営法違反事件逮捕された事案と再犯加重について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

18歳未満の少女を深夜に接客させたとして、兵庫県警少年課と兵庫県加古川警察署は、令和7年6月16日に、風営法違反の疑いで、兵庫県加古川市内の飲食店経営の女性(26歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年11月1日から今年3月25日頃に、兵庫県加古川市内のクラブで、男性店長(22歳)と共謀し、18歳未満と知りながら少女(17歳)を雇用し、深夜に接客させた疑い。
女性は、警察取調べに対して、容疑を認めているという。
兵庫県警少年課によると、今年3月にあった匿名の情報提供を元に捜査を進める中で、未成年者を働かせている疑いが浮上した。
兵庫県警は男性店長からも事情を聴き、詳しい経営実態を調べている。
(令和7年6月16日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【未成年接客による風営法違反の罪とは】

18歳未満の未成年者に、風俗店で客の接待をさせた場合には、風営法に違反するとして、その接待をさせた者は刑事処罰を受けます。
未成年者に客の接待をさせる風営法違反の法定刑は、「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

風俗営業法 第22条1項3号(禁止行為等)
「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」

【再犯加重とは】

過去に拘禁刑判決を受けた者が、拘禁刑の執行を終えた日から5年以内に、再度の有期拘禁刑の判決を受ける場合には、「再犯加重」に当たるとして、その拘禁刑の長期が「2倍以下」とされます。

・刑法 第56条1項(再犯)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」

・刑法 第57条(再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。」

過去に執行猶予判決を受けたような場合には、「拘禁刑に処せられた者」には当たらず、再犯加重は適用されません。
また、今回の判決で罰金刑を受ける場合には、「有期拘禁刑に処するとき」には当たらず、再犯加重は適用されません。

まずは、未成年接客事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県加古川市未成年接客事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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