【報道解説】兵庫県姫路市の違法な客引き事件で現行犯逮捕

【報道解説】兵庫県姫路市の違法な客引き事件で現行犯逮捕

違法な客引き行為の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県姫路市の繁華街で違法な客引きをしたとして、居酒屋従業員の男性(20歳、兵庫県相生市在住)が、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
男性は、今年6月20日午後7時20分頃に、姫路市駅前町の路上で女性2人に対して、「お姉さん、どこか飲み屋お探しですか?うち居酒屋5軒くらいやってて、焼肉屋もお好み焼き屋とかもやってるんですよ」などと声をかけながら、約25メートルにわたって、しつこく客引きをした疑いが持たれている。
男性が声をかけた女性2人は実は、繁華街を警戒していた私服警察官で、男性が勤務する居酒屋があるビルの前まできたところで「警察です」と警察手帳を提示され、現行犯逮捕されたとのこと。
警察の取調べに対して、男性は「私が働いている店のお客さんになってもらうために女性2名にしつこくついて客引きしたことにまちがいありません」と容疑を認めている。
(令和6年6月20日に配信された「ABCニュース」より抜粋)

【違法な客引き行為の刑事処罰とは】

違法な客引き行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」や「風俗営業法」によって禁止されています。
違法な客引き行為をした者は、その行為態様に応じて、「迷惑防止条例違反」または「風俗営業法違反」のいずれかにより刑事処罰を受けることが考えられます。

兵庫県迷惑防止条例では、「公共の場所」において、「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業」などのために客引きをする行為が禁止されています。
また、上記のような営業のための客引き行為で無い場合でも、「人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺に付きまとう等の執ような方法」で、客引きをする行為を禁止しています。

違法な客引き行為をした者は、兵庫県迷惑防止条例違反に当たるとして、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
また、従業員に違法な客引き行為をさせた使用者は、「100万円以下の罰金」という刑事処罰を受ける可能性があります。

他方で、風俗営業法では、「風俗営業を営む者」が、風俗営業のために客引きをしたり、客引きのために「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為をした場合に、風俗営業法違反に当たるとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰が規定されています。

【違法な客引きの刑事弁護】

違法な客引き事件で警察取調べの呼び出しを受けたり、逮捕されたりした場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
弁護士が今後の刑事捜査がどうなるかの見通しを立てた上で、刑事処罰を軽くしたり不起訴処分を得るためには、被疑者がどのように警察取調べに対応していけばよいか等の、弁護士からの法的アドバイスを受けることができます。

まずは、違法な客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県姫路市違法な客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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