【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で現行犯逮捕
兵庫県姫路市で発生したデリヘル盗撮事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県姫路市内のホテルで、デリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性をスマートフォンで盗撮したとして、兵庫県姫路警察署は、令和7年5月23日に、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、姫路警察署に勤務する巡査部長の男性(38歳、兵庫県加古川市在住)を現行犯逮捕した。
姫路警察署によると、男性は「確かに動画撮影はしました」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、5月23日午後11時20分頃に、姫路市内のホテルで派遣型風俗店の20代女性をスマホで盗撮したとしている。
姫路警察署によると、男性はホテルの一室で、女性から性的サービスを受けている様子を盗撮していたという。
女性が盗撮に気付き、「客に盗撮された」などと通報した。
(令和7年5月24日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【デリヘル盗撮事件の刑事処罰】
盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法は、2023年7月に新しく作られた法律であり、これより前の盗撮事件は各都道府県の迷惑防止条例などにより、刑事処罰の対象となっていました。
・性的姿態撮影処罰法 第2条1項(性的姿態等撮影)
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【デリヘル盗撮事件の刑事弁護】
デリヘル盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その盗撮と疑われる行為の具体的態様が刑事処罰を受けるおそれがあるかを詳細に検討するとともに、刑事事件に発展することがないように、被害者や風俗店側との示談交渉を弁護士が仲介することで、被害届が出される前に事件解決することを目指します。
また、既に被害届が提出されてしまって、警察の捜査が始まっているようなケースであっても、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行うことで、被害者の処罰感情を抑えるような円満な示談成立となれば、その後の刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分を得られる可能性が高まることが期待されます。
まずは、デリヘル盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。