【報道解説】兵庫県明石市のスナック無許可営業事件で逮捕
スナック無許可営業による風営法違反の逮捕事件において、面会者が留置場へ差入れをする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県明石市の中心部でスナックを無許可で営業したとして、兵庫県警保安課と兵庫県明石警察署などは、令和6年8月21日に、風営法違反(無許可営業)の疑いで、神戸市西区在住の経営者の男性(28歳)と、住所不定の店員の男性(25歳)を逮捕した。
2人の逮捕容疑は、7月26日午後9時半~11時頃までの間、兵庫県公安委員会の許可を受けずに、明石市内の商業ビル内にある店舗で、女性店員に男性客の隣に座らせるなどの接待行為をさせた疑い。
兵庫県警によると、外部から情報提供があり、捜査を進めていた。
明石警察署の取調べに対して、経営者の男性は「風俗営業の許可が必要な接待行為はしていない」と容疑を否認している。
店員の男性は「横に座ったり、ゲームをしたりするなど接待行為をしており、許可は取っていると思った」と一部否認している。
(令和6年8月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【風俗店の無許可営業罪の刑事処罰】
風俗営業法によると、従業員に客の接待をさせる営業は風俗営業に当たるとされており、風俗店を営業する際には、各都道府県の公安委員会の許可を得る必要があります。
営業許可を得ずに、風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
【留置場への差入れできるもの、できないもの】
風営法違反事件を起こして逮捕された場合に、留置場で逮捕されている人のもとに、生活用品などを外部から差入れすることができます。
ご家族が留置場の窓口で差入れをすることもできますし、弁護士が接見(面会)のために留置場に行く際に、ご家族から渡された生活用品などを差入れすることもできます。
一般的な差入れ品として、衣服・本・現金などが挙げられます。
ただし、危険行為の防止のために、衣服等に付いている「紐」や、ペン・定規などの「尖ったもの」は、差入れることが認められていません。
衣服を差入れる際には、紐無しのものを選ぶ必要があります。
飲食物なども、基本的には差入れることができません。
ただし、現金を差入れることで、逮捕されている人が指定業者に飲食物を注文したり、拘置所内の売店で飲食物を購入できるところもあります。
【留置場への弁護士接見(面会)】
風営法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕後すみやかに弁護士接見(面会)に向かい、逮捕された被疑者から事件状況を詳しく聞いた上で、警察の取調べ対応などの法的アドバイスをすることで、その後の釈放活動や刑罰軽減にとって有利に働くように尽力いたします。
まずは、スナック無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県明石市のスナック無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。