【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕

【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕

デリバリーヘルスで従業員に性的暴行を加えたとして強制性交等不同意性交等逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「神戸市内のホテルで風俗店従業員の女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県警葺合署は2日、強制性交の疑いで、鳥取県倉吉市上井の精肉加工販売社長A容疑者(40)を逮捕した。
逮捕容疑は2日午前1時55分~同2時35分ごろまでの間、神戸市中央区のビジネスホテルで、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)従業員の女性(24)の両手首を押さえつけ、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、容疑を大筋で認めているが、『(女性の)両手首を押さえたのでなく手をつないでいたという認識』とも話しているという。
女性が風俗店に電話し、『助けてください』と訴えたため、風俗店の男性経営者が110番。」

(令和4年12月2日に産経新聞で配信された報道より一部匿名に変更し抜粋して引用)

【デリヘルで本番行為をして逮捕されることがある】

今回取り上げた報道では、デリヘルの従業員に対して性的暴行を加えたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースです。

強制性交罪は刑法177条に規定されている犯罪で、正式には「強制性交」の後に「等」の一文字がついて強制性交等罪といいます。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交したときに成立します。

ホテルの一室で男性が風俗嬢の方が動いで拒否しないように両手首を掴んだり手をつないだりした上で性交をした場合には、男女の体格の違いや場所がホテルの一室で二人きりであったなどの状況も相まって、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行を用いて性交をしたとして強制性交等罪が成立する可能性があります。

なお、強制性交「等」罪という犯罪名ですから、性交をした場合以外にも、肛門性交や口腔性交をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

【強制性交等罪から不同意性交等罪へ】

また、令和5年7月13日以降では、強制性交等罪は、「不同意性交等罪」と改正されました。

要約すると、「暴行もしくは脅迫」、「心身の障害」、「アルコールや薬物の影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」、「不同意の意思形成や意思表明する暇がない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力の行使」等の事由により、不同意の意思形成や、不同意の意思表明が困難な状態にさせたり、その状態にあることに乗じて性交等をする行為が処罰されることになります。

上記のような不同意性交等を行った場合、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑が科されます。

【風俗トラブルで警察沙汰にしたくないとお考えの方は】

今回取げた報道では、性的暴行を受けたデリヘル従業員の女性が店に連絡したことをきっかけに現場に駆け付けた警察官が署まで任意同行をした上で逮捕されたケースです。
このようなケースとは違って、無理やり本番行為をした日からしばらく経ってから、警察に逮捕されるという場合も考えられます。

そのため、風俗嬢の方が本番行為について嫌がる様子を見せていたがその場では直接何も言われなかった場合や、最初は風俗嬢の方から慰謝料などを求められて連絡を取っていたが次第に連絡がつかなくなった場合に、「事件にならなかった」「これで事件が終わった」などど安易に判断することなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

ある日突然、自宅に警察が来て逮捕されるということを避けるためには、弁護士を付けてお相手の風俗嬢の方と示談をすることが重要になります。
強制性交罪は数ある性犯罪の中でも非常に刑が重い犯罪ではありますが、被害者の風俗嬢の方が警察に被害について申告する前に示談を結ぶことができれば、警察が介入して刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決することも不可能ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで警察沙汰になることを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

 

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