【報道解説】福岡市博多区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕

【報道解説】福岡市博多区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕

ホストクラブ無許可営業事件逮捕された刑事事件における、被疑者の弁護士との接見交通権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

福岡市博多区で、バーを装って無許可ホストクラブのような接客をしたとして、バーの経営者と店の運営を担当していた男性の2人が逮捕された。
2人は、去年2月から先月にかけて、バーを装った2つの店舗で福岡県公安委員会から「風俗営業」の許可を受けていないにも関わらず、ホストクラブのような接客をした疑いが持たれている。
今年6月に、店の利用者から金銭トラブルなどの情報提供があり、警察が調べる中で、無許可営業の疑いが浮上したとのこと。
警察の取調べに対して、2人は、「間違いありません」と容疑を認めている。
2人は他にも複数の店舗で経営などに携わっていたとみられていて、警察は、店の収益が暴力団の資金源となっている可能性もあるとみて捜査を進めている。
(令和6年6月19日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【ホストクラブ無許可営業事件の刑事処罰】

ホストクラブのような、従業員に接待をさせる風俗店営業する際には、管轄の都道府県の公安委員会から、風俗営業許可を得る必要があります。
風俗営業許可を得ずに、風俗店営業を行った場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【逮捕された場合の弁護士との接見交通権とは】

刑事事件を起こして逮捕された場合に、逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において弁護士接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」

逮捕された者は、警察官に一切の立ち合いをさせずに、弁護士と1対1の密室での秘密の接見(面会)をする権利が認められています。
事件当時の状況や、事件発生までの経緯を、刑事事件に精通する弁護士と詳細にわたり法律相談することで、弁護士は、今後の弁護方針の見通しを立てて、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けて、警察官の取調べに対してどのように供述対応すればよいのか、等のアドバイスをいたします。
逮捕直後の早期段階で弁護士に法律相談をして、弁護士釈放のための弁護活動を始めることにより、一日も早い釈放の実現が期待されます。

まずは、ホストクラブ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡市博多区ホストクラブ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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