【報道解説】映像送信型性風俗特殊営業による児童ポルノ事件

【報道解説】映像送信型性風俗特殊営業による児童ポルノ事件

岐阜県で発生した映像送信型性風俗特殊営業無届営業事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無料動画・画像検索エンジンサイトで児童ポルノ動画を掲載したなどとして、岐阜県警と愛知県警の合同捜査本部は、令和6年1月30日に、サイトを管理運営している男女4人を逮捕し、31日に岐阜地方検察庁へ送検した。
警察によると、4人は令和3年9月から令和6年1月17日まで、公安委員会に無届けで映像送信型性風俗特殊営業を行い、運営するサイトでわいせつな映像を配信、児童ポルノ動画データを掲載した疑いが持たれている。
関連のサイトも含め、1億円にのぼる広告収入を得ていたとみられている。
警察は捜査に支障があるとして4人の認否を明らかにしていない。
(令和6年1月31日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)

【映像送信型性風俗特殊営業の無届営業による刑事処罰とは】

風俗営業法によると、「映像送信型性風俗特殊営業」とは、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの」をいいます。

性風俗特殊営業を行う場合には、各都道府県の公安委員会への届出をする必要があります。
無届けで性風俗特殊営業を行った場合には、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

性風俗特殊営業の無届営業による刑罰の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

【警察から出頭呼び出しがあった場合の対応】

捜査機関での取調べとは、事件の被疑者や目撃者などから、犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりする目的で行われます。
被疑者が逮捕勾留されていない在宅事件の場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭任意同行によって行われます。

警察への任意出頭任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が任意同行任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から、事件についての事情を聞くことが主な目的だからです。

しかし、任意同行任意出頭に向かったところ、そのまま逮捕に至るケースもあることを考慮しておく必要があります。
例えば、すでに逮捕を予定しており、逮捕状を準備した上で任意同行任意出頭を求める場合や、出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などが考えられます。

他方で、何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると疑われて逮捕される場合があります。
何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

まずは、映像送信型性風俗特殊営業無届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県映像送信型性風俗特殊営業無届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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