【報道解説】愛知県豊田市のデリヘル盗撮未遂事件で略式起訴
愛知県豊田市のデリヘル盗撮未遂事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
名古屋区検察庁は、自宅でデリバリーヘルス(派遣型風俗店)従業員の女性を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の罪で、元愛知県豊田警察署巡査の20代男性を略式起訴した。
名古屋簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。
いずれも令和7年7月29日付。
捜査関係者によると、令和7年に、自宅に呼んだ女性の性的な姿を撮影しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反容疑で愛知県警が書類送検していた。
(令和7年8月8日に配信された「共同通信」より抜粋)
【デリヘル盗撮未遂事件の弁護活動】
他人のわいせつ行為や性行為の場面の姿を、無断で盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法の「性的姿態撮影等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影等罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・性的姿態撮影処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
盗撮事件を起こして刑事捜査の対象となった場合には、まずは警察取調べに行く前の段階で、弁護士に法律相談をして、今後の事件の見通しと弁護方針を立てた上で、警察取調べでの供述対応の打ち合わせを行うことが重要となります。
警察での取調べにおいて盗撮事件について供述した調書内容は、その後の裁判で証拠となるため、取調べでの供述内容を弁護士とともに検討することは、刑事処罰の軽減に繋がります。
【デリヘル盗撮未遂事件で示談を目指す】
また、盗撮事件のような被害者が特定されているケースにおいては、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払い等の意思を伝えることにより、加害者を許す意思を含む示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けて、重要な弁護活動となります。
まずは、デリヘル盗撮未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
愛知県豊田市のデリヘル盗撮未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。