ケース別~本番行為をしてしまった…~

1 風俗店と「本番行為」

本番行為をしてしまった「本番行為OK」と堂々と謳っている風俗店はまずありません。それをしてしまうと、お店や風俗嬢の側が、売春防止法違反等で摘発されかねません。多くの風俗店では、客に対しても「本番行為NG」と明言し、そのルールを破った客には、出入り禁止処分や刑事告訴・告発といった厳しい対応をしています。

しかし一方で、一風俗嬢と一利用客の間で、合意によって本番行為が行われていたり、なかばそれが常習化しているお店もあったりします。そうした中、客の側では「ここは本番行為OKだ」とか「この娘は本番行為OKだ」などと思い込んで本番行為を要求したり実際に行ったりしたものの、対するお店や女の子の方はそんな気が毛頭無く、結果大いに揉めるといった事態が少なからず発生しています。

 

2 「本番行為」をめぐって揉めるケース

風俗店における本番行為をめぐって客側と揉めるケースとしては、以下のようなものが多く見られます。

  1. 客側の勘違いで本番行為に至り、女の子の方には本番行為を受け入れる気持ちが全く無かったケース
  2. 女の子の方も本番行為をOKしていたが、途中でコンドームが破れたり、客との体の相性が合わなかったりといったトラブルの結果、後から女の子が「無理やり本番行為をやらされた」と言い出すケース
  3. 当初女の子は本番行為をOKしていたが、後に本番行為がお店にバレ、お店の手前、女の子が「自分は本番行為をOKしていない。無理やりやらされた。」と言い出すケース

いずれのケースも、事が密室内における2人きりの間でのものであるため、一度被害の声をあげられると、客側としては窮地に追い込まれかねません。

 

3 「本番行為」と強制性交等罪(旧 強姦罪)

刑法第177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

本当に相手の意思に反して無理やり本番行為を行ったとすれば、強制性交等罪に当たる可能性があります。

実際、風俗店における本番行為をめぐるトラブルにおいても、多くのケースで強制性交等の被害を主張されます。男性器が女性器に挿入されたこと自体は争いが無いことも多く、結局は男性客と女の子との間で本番行為についての合意があったかどうかが争点となることが多いと言えます。

しかし、密室内で他に目撃者もいない中、一度被害の声をあげられてしまうと、男性客に不利な状況となることが少なくありません。

 

4 風俗店で「本番行為」をしてしまったら…

風俗店で「本番行為」をしてしまったら風俗店で本番行為に及んでしまい、お店や女の子とトラブルになりそうな場合は、出来る限り早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

お店や女の子の方としても、あまり大事にしたくないという気持ちが強いことが多いです。

その場合、弁護士が間に入ってきちんと対応することで、当事者間のみで穏便に解決することが期待できます。

また、強制性交等罪などと言われる筋合いはない場合、弁護士が間に入って毅然とした対応をとることで、相手側の不当な要求を跳ね返すこともできます。

さらに、刑事事件として手続きが進んでいく可能性がある場合には、早期に弁護士が介入することで、こちら側にとって有利な証拠を収集・確保することもできます。

目撃者等がいないことから、一度トラブルになると泥沼化しかねないのが強制性交等事件です。ご自身のみで対応せず、早めに弁護士の助けを仰ぐことが有効です。

 

5 強制性交等罪(旧 強姦罪)と親告罪

以前、強姦罪は親告罪とされていました。

親告罪とは、被害者らの告訴がない限り起訴(刑事裁判にかけること)ができない犯罪のことです。仮に強姦の事実がある場合でも、最終的に被害女性が告訴をしなかったり、一度した告訴を取り消してくれたりする場合には、刑事裁判になることなく事件は終了したのです。

強姦罪の成立に争いがある場合で、白黒はっきりと決着をつけるとなると非常に時間がかかるようなケースでも、当事者間で様々な協議を行い、とりあえず告訴はしない、という形で話を収めることもありました。

しかし、最近の刑法改正により、強制性交等罪は親告罪とされていません。被害者らの告訴が無くても、検察官が強制性交等罪で起訴することは可能になりました。

ただ、実務的には、以前の強姦罪のときと大きく変わらない運用がなされると考えられます。当事者間で示談・和解等が調い、被害者に被害申告の意思がなくなるようなことがあれば、やはり刑事裁判にはならずに不起訴となることが予想されます。

今後も、強制性交等罪事件への対応としては、被害者側との示談・和解協議をいち早く行うことが最重要となるでしょう。当事者間での協議・交渉のスタートが遅れたり、話し合いが長期化したりして、ようやく話がまとまった時には既に起訴されていた…というのでは元も子もありません。

そうした事態を防ぐためには、早期に弁護士に相談し、弁護士と検察官とで随時情報交換をしながら対応を進めていくことが良いと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に扱い、日々数多くの案件を抱えています。風俗トラブル・強制性交等事件の取り扱いも多く行っております。

風俗店における本番行為をめぐる問題を抱えてしまったら、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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