風俗トラブルで被害届を提出される前に

風俗トラブルで被害届を提出される前に

風俗トラブル被害届について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

神奈川県足柄上郡に住むAさんは、性的サービスを受けようと思い、神奈川県足柄上郡内にある店舗型風俗X店に入りました。
AさんはX店に所属するVさん(20歳)を指名し、Vさんがいる個室に入りました。
Aさんは、Vさんのことが気に入り、Vさんの裸の動画を撮って後で自分で楽しみたいと思いました。
そこで、Aさんは、Vさんに知られないように、部屋の片隅に予め起動させたスマートフォンを設置しました。
Aさんは、Vさんから性的サービスを受けた後、一人でシャワーを浴びました。
そのとき、Vさんが部屋の片隅に設置されてあるスマートフォンを見つけました。
AさんはVさんから問い詰められたあげく、内容を確認すると、動画にはVさんの裸などが映っていたので、Aさんは盗撮したことを認めました。
Aさんは、その後、Vさんの上司であるXさんから「店に罰金100万円払わなければ神奈川県松田警察署被害届を出す。」と言われました。
そこで、Aさんは盗撮や風俗トラブルの対応に慣れた弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ どんな罪が成立するのか? ~

本件のような個室における盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)、あるいは軽犯罪法(窃視の罪)に当たる可能性があります。

かつて条例といえば、電車やバス、公園など公共の場所、公共の乗物における盗撮行為を規制するのが一般的でした。
ところが、近年では、風俗店の個室のような特定の空間、場所における盗撮行為を規制する条例が増えてきています。

たとえば、神奈川県迷惑防止条例の3条2項では次の規定が設けられています。

神奈川県迷惑防止条例3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

このうち、今回の場合、「その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所」が「風俗店の個室」に当たり、「衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向け」ることが盗撮行為に当たる可能性があると考えられます。

罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、あるいは盗撮の常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

なお、神奈川県のような規定を設けていない自治体における同様の盗撮には、軽犯罪法(窃視の罪、1項23号)で処罰される可能性があります。
同号では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を「拘留又は科料」に処する旨定めています。
まず、「正当な理由がなく」と規定されていますが、ひそかにのぞき見る行為自体違法性を帯びる行為ですから、よほど例外的な場合でないかぎり「正当な理由あり」とされることはないでしょう。同号の対象とされる行為は、あくまで「場所」をのぞき見る行為であることに注意が必要です。

~ 警察に被害届を提出される前 ~

警察に被害届を提出されると、警察から出頭要請のための電話が来たり、あるいは最悪の場合突然と逮捕される、ということもあるでしょう。
盗撮をした方にとっては、いつ警察に被害届を提出されたかなど知る由もありません。
したがって、警察からのコンタクトがあってはじめて「被害届が出されたんだ」と知るというケースも少なくありません。
しかし、そうなってからではすでに手遅れということもあります。
ですから、そうなる前にはやめはやめに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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