風俗店が美人局で逮捕・接見禁止解除
風俗店が美人局で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都西東京市にあるデリヘルXの店長であるAさんは、経営者からの指示を受け、女性従業員と共に美人局を行っていました。
その手口は以下のようなものでした。
①Aさんがインターネットの掲示板で「Xって店に行ったら嬢が本番させてくれた」などと書き込む。
②女性従業員が利用客の要求に応じて本番行為を行う。
③後日、Aさんが本番行為をした利用客に電話し、「家族に危害が及ぶ」「会社に強姦として伝える」などと脅す。
④違約金や休業損害などの名目で約200万円を請求する。
こうした手口により、Xは数千万円の利益を得ました。
そうしたところ、警視庁田無警察署が美人局の可能性があると見て捜査を進め、Aさんらを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは勾留決定の際に接見禁止となったことから、弁護士が接見禁止の解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【風俗店における美人局】
美人局(つつもたせ)とは、女性が不特定の男性と肉体関係を持ち、それを理由に女性の配偶者または交際相手と称する男性が慰謝料などの名目で金銭を要求するという強請りの一種です。
風俗トラブルではしばしば、この美人局が問題になることがあります。
大部分の風俗店においては、いわゆる本番行為(利用客が従業員との間で行う性行為)が禁止されています。
そして、これに違反して本番行為に及んだ場合、違約金の支払いを要求されることが珍しくありません。
このことを逆手にとって、本番行為に及んだ客に金銭を支払わせようとすると、以下のように恐喝罪や詐欺罪が成立する可能性があります。
①恐喝罪(10年以下の懲役)
恐喝罪は、暴行または脅迫を用いて相手方から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のあるものです。
上記事例の「家族に危害を加える」「会社に強姦として伝える」といった文言は、恐喝罪における脅迫に当たる可能性があると思われます。
仮に脅迫に当たれば、それを手段として金銭を受け取ったことで、恐喝罪が成立することになるでしょう。
②詐欺罪(10年以下の懲役)
詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性のあるものです。
上記事例では、本番行為により従業員が休業したというのは虚偽の事実だと考えられます。
仮に被害者がそのことを知っていれば、少なくとも休業損害とされる部分の支払いには応じなかったことが見込まれます。
そうすると、欺かれて財産を交付したと評価され、詐欺罪が成立することになるでしょう。
【接見禁止とその解除】
本来、逮捕から2~3日が経過して勾留決定が下されると、逮捕中の被疑者・被告人と面会をすることができるようになります。
ですが、事件の内容次第では、接見禁止と呼ばれる措置により面会を禁止されることがあります。
接見(等)禁止とは、弁護士などごく一部の者を除いて、逮捕中の被疑者・被告人との面会や物の授受などを禁ずる処分を指します。
接見禁止がなされると、家族が面会を希望していようが、緊急の要件で連絡をとる必要があろうが、被疑者・被告人との面会は基本的に認められません。
被疑者・被告人からすれば、ただでさえ逮捕・勾留により身体の自由を奪われているのに、そうした制限が更に厳しいものとなってしまいます。
そこで、弁護士としては、弁護活動の一環として接見禁止を一定の範囲で解除することが考えられます。
具体的には、接見禁止決定を行った裁判官に対して、法的な観点から接見禁止が妥当でないことを訴えかけます。
こうした活動が奏功すれば、面会が可能となることで、被疑者・被告人とその周囲の双方にとって気持ちが和らぐことが期待できます。
接見禁止を理由に「面会できない」と言われたら、諦める前にまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、接見禁止の解除を含む多様なご要望に耳を傾けます。
ご家族などが美人局の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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