風俗店での録音行為

風俗店での録音行為

風俗店での録音行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~

Aさんは会社員ですが、風俗店が好きで毎週のように兵庫県加古川市にあるお気に入りの風俗店に通っていました。
ある時、いつも指名している風俗嬢とのサービス時のやりとりを、家に帰った後に聴きなおして楽しみたいと考え、録音器を購入し、サービスを受ける際に、こっそり録音器を持ち込んで録音していました。
しかしながら、風俗嬢に録音がバレて、店の人を呼ばれてしまいました。
Aさんは、やってきた店員から、「録音は犯罪だぞ。兵庫県加古川警察署に訴えられたくなければ100万円の示談金を支払え」と言われ、連絡先と免許証のコピーも取られてしまいました。
困ったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

【録音は犯罪になるのか?】

結論から申し上げますと、こうした録音行為自体を直接処罰する法律は、ありません。
盗聴などと聞くと、いかにも法に触れる悪いことのようにも思えますが、実は、日本では、録音器を購入したり、使用したりすることだけで、直ちに犯罪として処罰されるわけではないのです。
ですから、上の事例で、店長が言った「録音は犯罪だ」という発言は、間違いということになります。

【録音はどういう場合に犯罪になる?】

しかし、録音そのものが直ちに犯罪にあたらないとしても、録音の仕方や、録音したものの使い方によっては、別の犯罪にあたり、処罰される可能性があります。
例えば、お店が店内での録音・録画を禁止しているにもかかわらず録音機を事前に準備してお店の中に入れば、建造物侵入罪に問われ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科せられる(刑法第130条)可能性があります。

その他にも、上の事例で、Aさんが、風俗嬢に、録音した音声をネタに言うことを聞かせようとしたような場合はどうでしょう。
録音した音声を広められたくないなら、金をはらえ、などと脅し、風俗嬢がこれを恐れて実際にお金を払った場合、刑法の恐喝罪に当たります(刑法第249条、10年以下の懲役)。
仮に、脅すところまでで、風俗嬢が人を呼ぶなどして、金銭を交付させるに至らなかった場合でも、刑法第250条は恐喝罪の未遂も処罰するとしていますから、恐喝未遂になります。

また、録音した音声をネタに、金銭の交付ではなく本番行為など性的な行為を迫るなどした場合はどうでしょうか。
この場合は、脅迫を用いて性交したものとして、強制性交等罪(旧強姦罪、刑法第177条 5年以上の有期懲役)に問われると考えられます。

【風俗店での録音事件での弁護活動】

録音行為が犯罪ではないからといって、Aさんのように、風俗店で録音して、店長から示談金を要求されたり、連絡先を押さえられたり、刑事事件化をほのめかされたりしたら、不安でたまらないことかと思われます。
このような場合でも、弁護士に依頼するメリットは十分にあります。

まず、録音行為が犯罪ではないにせよ、店の利用規約には反しているでしょうから、それに違反した意味での違約金を支払い、示談で解決することは考えられます。
店と直接交渉するのは難しいでしょうが、弁護士であれば、適切な示談交渉が期待できます。
具体的には、店の規約には反しているので、100万円とまではいかないとしても違約金を支払うと店に交渉を持ち掛けることも考えられます。
示談の中で、違約金の支払いをもって今回の録音の件は一切解決したと確認する示談書を交わし、今後店側から風俗トラブルを蒸し返されないようにしたり、示談金の支払と引き換えに連絡先や免許証のコピーの破棄を約束してもらう、刑事事件化をしないよう被害届の提出等をしないように約束してもらう、といった対応も考えられます。

いずれにせよ、このような録音事件で刑事事件化が不安な場合は、すぐに示談に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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