(風俗店の年少者雇用事件)神戸市東灘区の風営法違反は弁護士へ

(風俗店の年少者雇用事件)神戸市東灘区の風営法違反は弁護士へ

神戸市東灘区風俗店を経営しているAさんは、20歳だという女性Vさんを従業員として雇いました。
そのままVさんを従業員として客に接待をさせていたAさんですが、ある日、兵庫県東灘警察署がやってきて、Vさんが17歳であったことを知らされました。
Aさんは、風俗店で年少者雇用を行った、風営法違反等の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・風俗店での年少者雇用

風俗店や風俗営業に関しては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称風営法で規制されています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、この風営法の規制を守らなければなりません。

今回のAさんは、風俗店の経営者ですが、17歳のVさんを雇用したことで、風営法違反の容疑をかけられています。
風営法では、「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています(風営法22条1項3号)。
この規定に反し、風営法違反となると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処される可能性があります(風営法50条1項4号)。
さらに、その風俗店で性的サービスを行わせていた場合には、風営法違反だけでなく、児童福祉法違反等別の犯罪も成立する可能性があります。

ただし、風営法50条の条文には、過失なく18歳未満だと知らずに風俗店に雇用してしまった場合には罰しないという規定もあります。
ですから、もしも過失なく、本来の年齢を知らずに風俗店で年少者雇用をしてしまった場合には、その旨をきちんと主張しきらなければなりません。
そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談初回接見サービスを通して、風営法違反事件でお困りの方のサポートをいたします。
ご予約・お申込み等のお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
どうぞお気軽にお電話ください。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

 

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