風俗嬢による結婚詐欺事件 福岡県うきは市の刑事事件に強い弁護士

風俗嬢による結婚詐欺事件 福岡県うきは市の刑事事件に強い弁護士

福岡県うきは市の風俗店に勤務する風俗嬢のA子は、客の1人であるVに対して、借金を返し終えて風俗店を辞めたら結婚するなどと言って、Vから合計で200万円を受け取りました。
しかし、A子には結婚する意思も風俗店を辞める意思も最初からなく、突如別の場所の風俗店に移り、Vの前から姿を消しました。
ところがある日、福岡県うきは警察署の警察官が現れ、A子は詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

風俗嬢による結婚詐欺

風俗店などでは、客がお気に入りの風俗嬢に気に入られようと、贈り物や食事代などを貢ぐことがあります。
そして、今回のケースのAのように、交際や結婚して店を辞めたいなどと言って現金を貢がせる事もあるようなのですが、こうした場合、結婚詐欺による詐欺罪となってしまう可能性があります。

詐欺罪 刑法246条1項
「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」

詐欺罪となるには欺罔行為があり、その欺罔行為に基づいて相手が錯誤に陥り、その錯誤から相手方が財物の交付行為を行い、その財物を受領することが必要です。
今回のケースのような結婚詐欺の場合ですと、欺罔行為があって相手方を錯誤に陥らせたかどうかが重要な判断の基準となります。
当初は結婚する気だったが途中で冷めてしまい、結婚する気がなくなっただけだというような場合には、詐欺罪は成立しない可能性があります。

こうした結婚詐欺の成立の可否の判断や、結婚詐欺の被害者が複数いる場合や被害金額が大きい場合の対応は、一般の方だけでは難しいと言えるため、刑事事件に強い弁護士へのご相談をおすすめいたします。
欺罔行為はなかったという否認の主張をしていくことも出来ますし、認めて示談交渉をしていくこともできますので、特に客から結婚詐欺で訴えるなどと言われている方がおられましたら、お早めに刑事事件に強い弁護士ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブルに強い刑事事件専門弁護士が初回接見無料法律相談を行っています。
まずはご予約を、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
福岡県うきは警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

 

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