風俗店トラブルで示談を迫られたら刑事事件専門弁護士に相談を
風俗店において本番行為などの規約違反により賠償金の請求や示談を迫られた場合に行うべき法的手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
会社員のAさんは、東京都板橋区の風俗店を利用したところ、店の規約に違反する本番行為をしてしまい、風俗店から多額の賠償金を含む示談を求められました。
店側は、示談に応じない場合、警視庁板橋警察署に対して、強制性交等罪での被害届を出すつもりだとほのめかしています。
Aさんは事実が外部に漏れることを恐れ、不本意ながら示談に応じ、100万円の示談金を支払いましたが、両者の間に示談書は取り交わされませんでした。
しかし、後日、風俗店からAさんに連絡があり、先日の示談は被害弁償の一部であり、さらに100万円の賠償金を支払うよう要求されました。
Aさんはいちど示談を行った以上更なる賠償はしたくないと思っていますが、今後、風俗店がどのような要求をしてくるのか、また、刑事事件化する可能性があるのか不安となり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)
【性犯罪が疑われた場合の示談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪等の刑事事件で示談の締結に成功し、事件化阻止した事例が数多くございます。
一般に、刑事事件の弁護人は被疑者の代理人として、被害者に対して次の観点から合意を目指し、法的問題の解決を目指していきます。
1.謝罪
被疑者が被疑事実を認め、被害者に対して謝罪したいという意向を伝え、道義的な反省の態度を示し被害者に感情面で納得いただくよう努めます。
2.被害弁償
被害者に発生した被害について、例えば傷害であれば治療費など、また財産犯罪であれば被害額の実損害、また精神的損害賠償が生じ得るケースについては、民事裁判を参考に妥当な損害賠償額を提示し、被害者に納得いただくよう努めます。
3.誓約事項など
被疑者が今後二度と被害者に近付かいない、SNS等を通じた接触も行わない等、被害者の不安排除や、事件の再発防止の提案を行い、被害者に納得いただくよう努めます。
4.問題解決に合意を得ること
上記の謝罪や被害弁償を以て、被疑者と被害者の間の紛争を解決することに合意(示談締結)し、今後さらなる法的手段等を行わないよう誓約するなど、事案解決に向けた枠組みを提示していきます。
これらの合意のうえで、被害者からご納得いただけた場合には、民事上の紛争解決(示談締結)だけでなく、被害者が被疑者の刑事責任を問わないという合意を得たり、被疑者の罪を許し更生を期待する等の文言(宥恕文言)を得ることもあり、また、示談の成立によって、既に提出していた捜査機関に対する被害届や刑事告訴を取り下げていただくという合意に至ることもあります。
【書面のない示談の効力は?】
しかし、示談の締結は、示談書という書面を通じて行われることが通常で、なぜならば上記刑事事件例のように口頭での合意と示談金の支払いでは、その示談の効力を証明することが非常に困難であり、示談の締結に関わらず、被害者が改めて何らかの性犯罪の被害届や刑事告訴を提出することを完全に排除することができません。
被疑者および被害者ともに示談意向があるならば、刑事事件を得意とする弁護士という公平・適正な第三者を介することで、より円滑で実効性のある合意に至ることが期待できます。
風俗トラブルで多額の賠償金や示談を迫られてご不安の方は、風俗店に対して不十分な示談をしてしまう前に、刑事事件を専門とする弊所弁護士に対する相談や、弁護士契約の依頼を強くお勧めします。