風俗の盗撮動画で恐喝

風俗の盗撮動画で恐喝

今回は、風俗店に勤務する女性が、客とのプレイ状況を録画した動画をネタに、恐喝をして逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、千葉県千葉市で営業している風俗店に勤務しています。
ある日、客とのプレイ内容を録画し、これを客の配偶者に送信すると告知して、現金を脅し取ることを思いつきました。
いつものように客が待つ美浜区内ラブホテルに行き、客のVさんがシャワーを浴びている隙に、カメラを設置し、Vさんの携帯電話をのぞき見て、Vさんの配偶者の連絡先を入手しました。
プレイが終わった後、Vさんに対し、「プレイ内容を録画したけど、奥さんの連絡先も入手しちゃった。奥さんがビデオを見たらどう思うかな」などと告げ、口止め料と称して20万円を脅し取りました
Vさんは後に千葉県千葉西警察署に相談し、Aさんは恐喝の疑いで逮捕されてしまいました(フィクションです)。

~恐喝罪について解説~

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる犯罪です(刑法第249条1項)。

「恐喝」とは、財物を交付させるために行われる脅迫・暴行であって、相手方の反抗を抑圧する程度に至らないものをいいます。
脅迫・暴行の態様が強いもので、相手方の反抗を抑圧する程度に至った場合は、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性があります。

恐喝罪が成立するためには、脅迫・暴行により畏怖し(恐怖を感じ)、被害者の意思に基づく財物・財産上の利益を移転させる処分行為が必要です。
したがって、被害者が物怖じしない性格で、恐喝行為に対し恐怖を感じなかったが、犯人に哀れみを覚えたなどの事情から財物等を交付した場合には、恐喝未遂罪が成立するに留まります。

~Aさんにも恐喝罪が成立か~

今回のケースの事情を検討してみましょう。
「口止め料を払わなければ、奥さんにプレイ内容を録画した動画を送る」と言う行為は、口止め料を交付させる手段として行われる脅迫と考えられるので、少なくとも「恐喝」には該当する可能性が高いと思われます。

さらに、被害者であるVさんが上記告知に恐怖を感じて20万円を支払ったのであれば、処分行為も認められるので、Aさんには少なくとも恐喝罪が成立する可能性は高いでしょう。

ただ、お金を払わなければすぐにでも動画を送信されてしまいかねない状況であれば、被害者のVさんとしては従わざるを得ず、反抗を抑圧するほどの脅迫と評価され、強盗罪が成立する可能性もゼロとまでは言い切れないので注意が必要です。

~早期に事件を解決するには?~

弁護士を依頼し、被害者であるVと示談をすることが考えられます。
Aさんの行為は、お金欲しさに恐喝に及んだ身勝手なものであり、およそ正当化される要素はありません。
真摯に反省し、Vに生じさせた損害を賠償することが、有利な事件解決を実現する近道となるでしょう。

場合によっては、Aさんの勤務先がAさんに代わって、Vに損害賠償をするかもしれません。
この場合は、勤務先と交渉する必要もあります。

VがAさんの行為を許してくれれば、寛大な処分を望む旨の条項(宥恕条項といいます)を盛り込んでくれる場合もあります。
宥恕条項があれば、よりAさんにとって有利になります。

Vと有利な条件で示談をすることができれば、早期に釈放される可能性も高まりますし、また、検察官が不起訴処分を行う可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。

まずは、接見にやってきた弁護士から示談交渉についてアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族や従業員が恐喝事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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