【事例解説】自宅に風俗嬢を呼び強制性交等罪の風俗トラブル
自宅に風俗嬢を呼んでトラブルになったケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、自宅マンションにデリヘル嬢のVさんを呼びました。
寝室でⅤさんから性的サービスを受けている最中、AさんはVさんの性器に自身の性器を挿入したくなり、Vさんに『挿れてもよいか』尋ねましたが、Vさんには断られました。
それでも、Aさんは諦めきれずに、Vさんからのサービスを受けている最中に、隙を見て自身の性器をVさんの性器に挿入しました。
Aさんが挿入した瞬間、Vさんはサービスを中断して、『今、挿れたでしょ』とAさんに対して性器を挿入されたと主張し、お店のスタッフをその場に呼びました。
Vさんや店のスタッフから、自宅の玄関先で追及を受けていたところ、騒ぎを不審に思ったマンション近隣住民の通報により警察官が駆け付けて、とりあえずAさんらは警察署で話を聞かれることになりました。」
(この事例はフィクションです)
【強制性交等とは?】
刑法177条では、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いて「性交等」を行った場合には強制性交等罪が成立するとしています。
「性交等」とありますので、男性器を女性器に挿入する性交に加えて、肛門に性器を挿入する肛門性交や、口の中に性器を挿入する口腔性交(オーラルセックス)を暴行又は脅迫を用いて行った場合も、強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪が成立するためには、性交等を行った事実に加えて、性交等を行うための手段として、暴行又は脅迫を用いる必要があります。
ここでの暴行又は脅迫の程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度であると考えられていますが、単に暴行又は脅迫それ自体がどのような態様・程度のものであったかということだけではなく、被害者の年齢や性別、暴行又は脅迫が加えられた場所や時間などの様々な事情を考慮したうえで、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫があったかが判断されることになります。
そのため、例えば、被害者が動かないように被害者の手を握ってから性器に挿入したという、それ自体は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものではない暴行又は脅迫を用いて性交をした場合でも、性交をした場所が自宅の寝室という逃げ場のない空間で、他に助けを求める人がいない状況であったなどの被害者が置かれた具体的な状況を考慮した結果、手を握るという暴行を加えた上の性交をした場合、そのような性交は強制性交等罪になる可能性があります。
仮に、強制性交等罪として立件された後、起訴されて有罪となった場合は、5年以上の有期懲役が科される可能性があります(刑法177条)。
強制性交等罪は、法定刑に罰金刑が定められておらず、一番軽くても5年の懲役刑となっていますので、比較的、刑が重い犯罪であるといえます。
【風俗トラブルを穏便に解決したい方は】
風俗トラブルは、被害者の方が風俗で勤務しているという事情も相まってか、被害者の方が事件を警察に届け出ることが少なく、結果として警察が介入せずに当事者間で事件が解決する場合が多いです。
ただ、事例のように一度警察が介入して強制性交等事件として捜査が開始されると、強制性交等罪は刑が重い犯罪ですので、場合によっては、警察に逮捕されて実名で報道されるという可能性も考えられます。
こうした警察による逮捕や、それに伴う実名報道を回避したいとお考えの方は、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後逮捕されるのかといった事件の見通しや、今後の対応などについてアドバイスを貰うことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで穏便にトラブルを解決したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。