本ページでは、風俗トラブルに関する法律や条例を挙げて、説明します。
1.風俗トラブルに関する法律
風俗トラブルに関する法律としては、下記のものが挙げられます。
- 不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、旧 強姦罪)
- 不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)
- 児童買春・児童ポルノ禁止法
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
- 出会い系サイト規制法
2. 風俗トラブルに関する条例
風俗トラブルに関する条例としては、下記のものが挙げられます。
- 青少年の健全な育成に関する条例
- 迷惑防止条例
- ぼったくり防止条例
3. 風俗トラブルに関する事例と法律の説明
【被害者がいる風俗トラブルに関する犯罪】
1 不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、強姦罪)
例えば、「デリバリーヘルス嬢のから性的サービスを受けたが、自己の性欲を満たすため、本番行為を拒否するデリヘル嬢を暴行し性交した。」という場合が挙げられます。
過去には「 強姦罪」とされ、法改正により「強制性交等罪」として、暴行または脅迫を用いて「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)」することを処罰の対象としていました。
令和5年の刑法改正により、一定の行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者を処罰の対象としすることになりました。
一定の行為や事由については、次のように定めています。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
2 不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)
例えば、「キャバクラで嫌がるお店の女の子に無理やりキスをしたり、お尻や胸などを触るなどして、お店から『わいせつ行為したことで訴えるぞ!』と言われた。」という場合が挙げられます。
不同意わいせつ罪は、一定の行為や事由により(不同意性交等罪において掲げたものと同様)、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為(被害者の性的羞恥心を害する行為)をする場合をいいます。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
3 児童買春・児童ポルノ禁止法
金銭を払って18歳未満の児童と性交に及べば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が成立します。なお、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時にその事情を知っていた必要があります。
法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
被害者がいる風俗トラブルに関する犯罪の弁護活動
- 示談
被害者と示談を行い、軽い処分を目指します。 - 取調対応・身柄解放活動
弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
また、逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。 - 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
- 公判準備活動
少しでも有利な処分(例えば「執行猶予」)を獲得できるように活動します。
また、否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
【被害者がいない風俗トラブルに関する犯罪】
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
特定の種別の営業(例えばファッションヘルス、ソープランド等)について、これを「性風俗関連特殊営業」と定義し、風俗営業とは異なり届出制としています。例えば、届出書を提出せずに店舗型性風俗特殊営業を営めば、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金の併科となります。
営業種別としては、下記のものがあります。
(店舗型性風俗特殊営業)
【1号営業】
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
EX.ソープランド等
【2号営業】
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
EX.ファッションヘルス等
【3号営業】
専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態をみせる興行その他の全量の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場
EX.ストリップ劇場・個室ビデオ等
【4号営業】
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
EX. ラブホテル・モーテル等
【5号営業】
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品のうち政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
EX. アダルトショップ等
【6号営業】
前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
EX. 出会い系喫茶等
(無店舗型性風俗特殊営業)
【1号営業】
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
EX.デリヘル等
【2号営業】
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
EX.アダルトビデオ等通信販売等
(映像送信型性風俗特殊営業)
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの。
EX.アダルト画像通信販売等
(店舗型電話異性紹介営業)
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを、電気通信設備を用いて、当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
EX.テレクラ等
(無店舗型電話異性紹介営業)
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを、電気通信設備を用いて、他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
EX.ツーショットダイヤル等
なお、性風俗関連特殊営業に関しての罰則の例は下記のとおりです。
無届営業 | 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり) |
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり) |
18歳未満の者を風俗営業等において従事させること・客とすること | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり) |
広告制限区域等における看板の設置 | 100万円以下の罰金 |
客引き(「立ちふさがり、つきまとい行為」も含む) | 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (併科あり) |
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の無届業者による広告宣伝 | 100万円以下の罰金 |
外国人ホステスの就労資格の確認義務懈怠 | 100万円以下の罰金 |
5 出会い系サイト規制法
出会い系サイトを利用して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等の禁止、出会い系サイトに対する必要な規制をすること等により、出会い系サイト利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資するために設けられました。
≪出会い系サイトとは≫
この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。ここで、「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件を満たす事業をいいます。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
≪出会い系サイトを利用する方に関する事項≫
出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります(100万円以下の罰金)。
≪出会い系サイトを運営する方に関する事項≫
出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(30万円以下の罰金)。
被害者がいない風俗トラブルに関する犯罪の弁護活動
1.不起訴処分の獲得
弁護士は、不起訴処分を獲得するため、容疑者の方が事件に関与していない・事件に関与していたがその程度、悪質性が弱いなどといった事情を検察官に主張・立証します。
容疑者を起訴して刑事裁判にかけるか否かの判断は、全て検察官にゆだねられています。
そのため、不起訴処分の獲得では、弁護士を通じていかに検察官を説得するかが重要になります。
2.取調対応・身柄解放活動
弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
また、逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3.否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
4.公判準備活動
少しでも有利な処分(例えば「執行猶予」)を獲得できるように活動します。
また、否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
4. 風俗トラブルに関する事例と条例の説明
1 青少年の健全な育成に関する条例
金銭を払わなかったとしても18歳未満の児童と性交に及んだ場合は、各都道府県の青少年健全育成条例違反が問題となります。なお、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時にその事情を知っていた必要があります。
2 迷惑防止条例
例えば、「町で声をかけた女性の体を触るなどした」場合、迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
法定刑は各都道府県の条例に規定されていますが、例えば、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が定められています。
3 ぼったくり防止条例
例えば、キャバクラ店で,客の男性に「金払えなかったら射殺する」などと言って高額な飲食代金を請求する場合が挙げられます。
「ぼったくり防止条例」は、正確には「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(条例の名称は各都道府県によって若干異なります)と言います。
都道府県公安委員会が指定する地域で営業されている飲食店や性風俗営業における「料金等の表示義務」「不当な勧誘等の禁止」「不当な取立ての禁止」について規定しています。
風俗トラブルに関する条例違反の弁護活動
- 示談
被害者と示談を行い、軽い処分を目指します。 - 取調対応・身柄解放活動
弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。また、逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
- 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
- 公判準備活動
少しでも有利な処分(例えば「執行猶予」)を獲得できるように活動します。また、否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
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