風俗嬢に対するつきまとい 風俗客のストーカー刑事事件
風俗客が風俗嬢につきまとい、ストーカー行為を行うことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
会社員のAは、東京都港区麻布のホテルにデリヘル風俗嬢を呼んで定期的にサービスを利用しているところ、デリヘル嬢Vに対する好意が高じて、Vに対するつきまとい行為をするようになりました。
Vはデリヘル店に相談し、店からボディーガードが派遣されVを送迎するようになり、つきまとい行為をしていたAを取り押さえました。
デリヘル店は、Vに対する示談に応じるか、そうでなければ警視庁麻布警察署に被害届を出して警察沙汰にするとAに通告してきました。
(フィクションです。)
【風俗嬢に対するつきまといによる刑事責任】
一般的傾向として、つきまとい・ストーカーの被害者となるのは女性が多く、特に風俗店に勤務する女性に対しては、社会的蔑視の念や性的欲望から、風俗客からのつきまといやストーカー行為が過激化しやすい傾向があると言われています。
つきまとい・ストーカー行為を規制する法律は複数あり、まず一つ目が、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー行為規制法)です。
ストーカー行為規制法において「ストーカー行為」や「つきまとい等」と定義される具体的な行動をとった者に対し、警察や公安委員会による警告や命令が下され、ストーカー被害者に対する権利保護が図られつつ、さらに警告や命令を無視してつきまとい等を行う者に対して、厳しい罰則が科されることになります。
次に、ストーカー行為規制法の規制対象とならない「つきまとい行為」等に対しては、各都道府県の定める迷惑防止条例で処罰されます。
東京都迷惑行為防止条例の場合、第5条の2において、「何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の
感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為(中略)を反復して行ってはならない」とし、具体的に「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」を禁止しています。
これらのつきまとい行為等に対する罰則として、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
上記いずれの場合であっても、例えつきまとい行為による刑事事件化が初犯であっても、悪質な犯罪態様や再犯防止の目的から、罰金刑を科される可能性が高く見込まれ、前科がつく可能性があります。
前科がつくことを避けたい場合は、被害者との示談が非常に重要となりますが、当事者同士の示談、特に被害者が風俗店等の場合、適切な相場での示談以上の要求をされる可能性が懸念されます。
このような風俗トラブルに関して示談を進める場合、風俗店からの過大な要求や示談を迫る過剰な行為を抑止するためにも、刑事事件の示談経験が豊富な弁護士に任せることを強くお勧め致します。
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