風俗嬢に対する盗撮事件を弁護士が示談解決

風俗嬢に対する盗撮事件を弁護士が示談解決

風俗嬢に対する盗撮事件の刑事責任や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都新宿区在住のAさん(40代男性)は、出張先で宿泊したホテルにデリヘルを呼んだ際に、スマホを利用して盗撮カメラを設置していたことが、デリヘル嬢に露見しました。
デリヘル嬢が帰った後に、風俗店の店員よりAさんへの連絡があり、「警察に被害届を出す」と連絡を受けました。
Aさんは、公務員の職に就いていたことから、今回のことで刑事処罰を受けて、前科が付き、職を失うことになっては困ると考えて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、風俗嬢風俗店側との示談解決を弁護士に依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

【風俗嬢に対する盗撮の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例により、刑事処罰を受けるケースが多いです。
東京都内での盗撮事件の場合、「東京都迷惑防止条例違反盗撮罪」の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

東京都迷惑防止条例 第5条1項2号
「二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

ただし、迷惑防止条例違反盗撮罪は、処罰対象となる場所が限定されており、東京都の場合には、①「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」、②「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」の2パターンに処罰対象が限定されています。

風俗嬢に対する盗撮行為の場所が、「風俗店内・ホテル内・自宅の私室内」だった場合に、迷惑防止条例違反が適用されるかどうかは、当該盗撮行為の具体的事情に応じて、判断の分かれるところと考えられます。
迷惑防止条例の条文記述は、各都道府県の条例によって若干の違いがありますので、刑事事件に強い弁護士に相談して、自分の起こした盗撮行為により、どのような刑事処罰を受ける可能性があるのかを、弁護士とともに検討することが、まずは重要となります。

【風俗嬢に対する盗撮事件の弁護活動】

盗撮事件弁護活動は、盗撮行為の具体的態様や、被疑者がどのような事件解決を望んでいるかに応じて、「被害届が提出される前に、弁護士を通じて、被害者側との示談解決を図る弁護活動」であったり、「犯罪に当たる盗撮行為をやっていないと主張して、刑事処罰に当たらない事情を、警察取調べに対して主張していく弁護活動」などが考えられます。

被害者側との示談が成立すれば、被害届が警察に提出される前に事件解決となり、刑事事件化することを防ぐことができます。
ただし、被害者との間を仲介する風俗店が悪質だった場合には、法外な額の示談金を要求されたり、示談交渉の際に「会社や家族に伝える」等の脅し文句を受ける可能性も考えられます。
弁護士が間に入って、被害者側との示談交渉を行うことにより、刑事事件化を防ぎ、後になって示談金の追加請求を受ける等の不利益の無いような、円満な示談成立を目指すことができます。

既に警察に被害届が提出されて、警察取調べの呼び出しを受けているケースであっても、弁護士と法律相談することで、警察取調べで事件当時の状況をどう話すかという供述対応を検討するとともに、被害者側との示談交渉弁護士が尽力することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために、重要な弁護活動となります。

まずは、風俗嬢に対する盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
東京都新宿区風俗嬢に対する盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の風俗トラブル刑事弁護に強い弁護士にご相談ください。

 

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