罪名別~風俗トラブルと風営法違反~

1 風俗店利用客と風営法違反

先日利用した風俗店が風営法違反で警察に摘発された模様…

客の自分にも警察から事情聴取の要請が来ている…

数ある風俗店の中には、法律上必要とされている許可を受けていないお店や、届け出を行っていないお店も存在します。

警察は日々そうした風俗店の発見・摘発に動いています。そして、警察がいざそうした風俗店を摘発する場合、営業時間内に、しかも客が性的サービスを受けている最中に店内に踏み込むということも少なくありません。そうした場合、店内に居合わせた客は突然の出来事に大きく動揺することでしょう。そして、“参考人”などとして警察の事情聴取・捜査に相当な時間付き合わされることになるケースもあります。

法律上はあくまで、法律違反を犯しているのは無許可・無届営業を行っていたお店であって、客の側はとくに咎められるところは無いはずです。しかし、中には客に対してもかなり威圧的に対応する警察官もおり、本来任意で“協力”してあげる立場の客にたいし、あたかも被疑者に対する取調べのような形で接してくるケースもあるようです。

もちろん、客の側にも、本番行為であったり、18歳未満の女の子を相手にしたであったり、なにかやましいところがある場合は、それに対する捜査が新たに開始される可能性もあり、慎重な対応が必要です。

一方で、とくに何もやましいところがないのであれば、毅然とした態度で臨むべきでしょう。一定の捜査協力は行うとしても、自身の仕事やその他の予定を無理につぶしてまで半ば強制的に行われる事情聴取・捜査への対応は断って良いものです。

自分にも何かやましいところがある場合も、そうでは無いのに警察が執拗に事情聴取に応じるよう求めて来る場合も、一度弁護士に相談してみることが有効かもしれません。

法律の専門家である弁護士に具体的な状況を伝え、適切な対応の仕方を助言してもらい、場合によっては弁護士に間に入って対応してもらう、といったことで、早期に平穏な日常生活に戻れるかもしれません。一人で悩まれたり、なんとなく警察の言いなりになるのではなく、早めに弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

2 風俗店と風営法違反

風俗店にとって、常に付いて回る法律、それが風営法でしょう。その中でもとくにトラブル件数が多いのが、いわゆる無許可・無届営業です。

昨今、この種の問題に対する捜査機関の対応は厳しく、逮捕・勾留が充分に予想される類型の犯罪となっています。「注意されたら改善しよう」では済まない問題なのです。そして、ひとたび逮捕・勾留されると、簡単に身体解放が実現できるものでもありません。逮捕の可能性が迫っている、あるいは実際に逮捕されてしまった、という場合には、早急に弁護士を間において、早期の身体解放・最終処分緩和に向けた活動を行うことが重要です。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第3条

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第49条 

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護活動を行っています。

365日24時間体制で法律相談予約受付を行っています。風営法をめぐる事案についても、風俗店・風俗店利用客の双方の立場から、ご相談を受けたり、その後実際に委任を受けて弁護活動を行ったりしています。風営法に関するトラブルを起こしてしまった、風営法に関するトラブルに巻き込まれてしまった、という方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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