福岡県の風営法違反事件 無許可営業の逮捕は弁護士の初回接見
~前回からの流れ~
福岡県春日市でスナックを経営していたAさんは、風営法違反(無許可営業)の疑いである日突然福岡県春日警察署に逮捕されました。
警察は、Aさんの接客が風営法上の「接待」に当たると言うのですが、Aさんとしてはどうも納得がいきません。
家族からの依頼でAさんへの初回接見を行った弁護士は、Aさんの話を聞いたうえで弁護活動の方針を説明しました。
(上記事例はフィクションです)
【風営法違反(無許可営業)を疑われたら】
前回の記事で取り上げた通り、スナックにおける接客の態様が風営法上の「接待」に当たると判断された場合、その営業は風俗営業として扱われます。
風俗営業は公安委員会の許可がなければ適法に行えず、無許可営業をした場合は①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
上記事例のように風営法上の無許可営業を疑われたケースにおいて、考えられる弁護活動はおおむね以下のとおりです。
①無許可営業となっていることを認め、情状弁護を行う
スナックで行われていた接客の態様が「接待」に当たる場合には、無許可営業の事実を認め、本人の反省等を示すことで、事件の早期終結を目指すことが考えられます。
無許可営業事件の場合、初犯であれば略式罰金での事件終了も考えられます。
②無許可営業に当たることを否認し、無罪を主張する
接客の態様が「接待」に当たらないと考えられる場合には、無許可営業の事実を否認し、不起訴や無罪を目指すことが考えられます。
もし不起訴や無罪を獲得できれば、無許可営業で罰せられて前科がつくことがありません。
ただ、そのためには捜査機関と激しく争う必要が生じ、逮捕・勾留による身体拘束や事件の終結が長引いてしまうリスクがあります。
①②どちらの方針で弁護活動を進めるのかは、風営法違反事件の詳細な事情によります。
早期に弁護方針を決め、活動を開始するためにも、逮捕からすぐに弁護士の初回接見を依頼し、詳細を把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士がお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが風営法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼ください。
(初回接見サービスのお申込み:0120-631-881)