不起訴にしてほしい

刑罰を避け、前科がつかないようにするために

被害届が出されるなどして、被疑者として捜査の対象になってしまうと、最終的に、検察官が被疑者を起訴するかしないかについての処分をします。

起訴しないとの処分を、不起訴処分といいます。この場合、刑事罰を受けることはなく、前科はつきません。

逆に起訴されてしまうと、その後の裁判での有罪判決率は99%といわれており、ほぼ刑事罰が言い渡され、前科がつくこととなってしまいます。

したがって、刑事罰を避け、前科がつかないようにするためには、不起訴処分を目指すこととなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の不起訴処分を勝ち取った実績があります。

風俗トラブル事件で起訴されて前科がつくかもしれないとお悩みでしたら、ぜひご相談ください。

 

不起訴処分の種類

1 嫌疑なし

被疑者が犯人ではないことや、犯罪行為をしていないことが明らかになった場合にされる不起訴処分です。

 

2 罪とならず

被疑者がした行為について法律上犯罪が成立しないことが明らかになった場合にされる不起訴処分です。

 

3 嫌疑不十分

被疑者が犯人であることや犯罪にあたる行為をしたことの証拠が不十分であり、有罪判決が出るほどの立証が困難である場合にされる不起訴処分です。

 

4 起訴猶予

嫌疑が十分であっても、様々な情状を考慮すれば、起訴までする必要はないと考えられる場合にされる不起訴処分です。

不起訴処分のほとんどが、この起訴猶予であるといわれています。

 

不起訴処分を勝ち取る方法

嫌疑なし、罪とならず、嫌疑不十分による不起訴処分を勝ち取る方法

これらの理由による不起訴処分を勝ち取るためには、無罪を証明できる証拠を集めたり、捜査機関が集めた証拠が信用できるものであるか綿密に検討した上で、無罪であること・捜査機関側の証拠が信用できないことを、検察官に対して説得的に主張していくこととなります。

風俗トラブルは、時に個室などの外から隔たれた密室で起こったり、また時に店舗側が口裏を合わせて被害申告をしたりすることがあり、「相手側が被害を受けたと言えば、自分が何を言っても信用されないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、そのような場合であっても、こちらの言い分を補強する証拠があったり、相手の証言の信用性を争える場合があります。

身に覚えのない事件の被疑者となってしまっても、あきらめずに、弁護士に相談して不起訴処分獲得に向けたアドバイス・弁護を受けることをおすすめします。

 

起訴猶予による不起訴処分を勝ち取る方法

起訴猶予を理由とした不起訴処分を勝ち取るためには、被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることが重要です。

これに加えて、情状面で有利な証拠を集め、起訴までする必要はないことを、検察官に対して説得的に主張していくこととなります。

以上のような不起訴処分を勝ち取るための活動は、被疑者となってしまった方本人で行うことはなかなか困難なものです。

起訴されて前科がつくかどうかは、たいへん大きな問題ですから、まずは風俗トラブル事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

風俗トラブル事件で起訴されるかどうかお悩みの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

風俗トラブル事件に精通した弁護士が、直接「無料相談」を行います。身近な方が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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