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横浜市泉区の性風俗店トラブル 詐欺罪・強制性交等罪にも強い弁護士

2018-05-05

横浜市泉区の性風俗店トラブル 詐欺罪・強制性交等罪にも強い弁護士 

Aは横浜市泉区にある、本番行為の禁止されている性風俗店の常連客です。
ある日、この性風俗店の風俗嬢に「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられたAは、代金の支払いを約束してホテルで性交渉しましたが、代金を支払う事なくホテルから逃げました。
(フィクションです。)

この様な事件で、Aが刑事罰に問われる事はあるのでしょうか?
性風俗店におけるトラブルに強い弁護士が解説します。

=ケース1=

詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。

=ケース2=

強制性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「無理やり強姦されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと、
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書
が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大きいです。
そうなってしまえば、Aは強制性交等罪の冤罪の被害者となってしまうので、その様な最悪の事態を避けるためにも、性風俗店でのトラブルは、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

性風俗店トラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、性風俗店トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまいます。
刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では個人情報、事件情報の管理、取り扱いを徹底しおりますので、ご安心してご相談ください。
横浜市泉区刑事事件性風俗店トラブルのご相談はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円

東京都昭島市の刑事事件に強い弁護士 風俗店の支払取立てで恐喝や強盗に?

2018-05-04

東京都昭島市の刑事事件に強い弁護士 風俗店の支払取立てで恐喝や強盗に?

東京都昭島市風俗店を経営するAさんは,お金が払えないと言うVさんに対し「ふざけんなよ。払わねえと命はねえぞ」とナイフで脅しました。
Vさんは財布を取り出し,手持ちのお金を全てAさんに渡しました。
後日,AさんはVさんから金銭を脅し取ったとして警視庁昭島警察署から任意同行の申出を受けました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪と恐喝罪の違い】

強盗罪は刑法236条に,恐喝罪は刑法249条にそれぞれ規定されています。
両者の法定刑を比較すると,強盗罪が5年以上の懲役であるのに対し,恐喝罪は10年以下の懲役です。
強盗罪は具体的な状況により10年を超える懲役が科せられることもあるため,一般的には強盗罪の方が重い犯罪と言えるでしょう。

強盗罪と恐喝罪は,いずれも暴行または脅迫を利用して他人の物を取得する点で共通しています。
強盗罪恐喝罪のどちらが成立するかは,被害者が抵抗する意思を完全に失う状況にあったかどうかがポイントとなります。
被害者が抵抗する意思を完全に失うような状況と判断されれば強盗罪が,そこまでには至らないと判断されれば恐喝罪が成立することになります。
これらの判断は,暴行や脅迫が凶器を用いてのものだったか,長時間行われたか,といった詳細な事情が重要となります。

【未払代金の取り立ては違法となるか】

財産を取得する犯罪に当たる行為を行ったとしても,その行為が正当な権利行使の範囲内であれば適法となる余地があります。
今回の事例では,AさんはVさんに対し,風俗店の代金を要求する立場にあります。
このような場合,Aさん側の行為が正当なものであると認められれば,犯罪にとわれない可能性があります。
行為が正当かどうかは,①実際に権利が存在し,②権利行使の方法が一般的に許容される範囲内であるかどうかにより判断されます。
今回の場合,確かに風俗店の代金を要求する権利は存在します(①)が,ナイフという凶器を使用して脅す方法は,一般に許容される範囲内とはいいがたい(②)ため,Aさんの行為は違法行為と判断される可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門弁護士が,事件の円満解決のために尽力いたします。
風俗店でのトラブルにより強盗罪恐喝罪の疑いをもたれてしまったら,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお越しください。
警視庁昭島警察署 初回接見費用:37,900円

風俗マッサージ店で強制わいせつ事件 東京都の風俗トラブルには刑事弁護士

2018-05-03

風俗マッサージ店で強制わいせつ事件 東京都の風俗トラブルには刑事弁護士

会社員のAは男性機能の低下に悩み、東京都台東区風俗マッサージ店に行きました。
男性更年期に効用がある前立腺等のマッサージを受けていると、マッサージ嬢のVがAの顔に胸や腹を押し付けてきたため、手で押し返しました。
Vは突然施術を止め、「警察に通報します」と声を荒げました。
後日、Aは警視庁上野警察署から連絡を受け、Vの被害届に対する任意の事情聴取を求められました。
警視庁上野警察署は、Vの被害届に基づき、暴行罪または強制わいせつ罪の疑いで捜査を進めています。
(フィクションです。)

【わいせつの故意はなかったと主張したい】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、風俗トラブルによって刑事事件化してしまったというご相談も多く寄せられます。
そして、風俗トラブルのご相談者に多く共通するのは、「~~するつもりはなかった」など、わいせつ行為等の故意を否認するケースです。

刑法176条の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に対し、6月以上10年以下の懲役を科します。
そして、判例によれば、強制わいせつ罪における「暴行」とは、被害者女性の許可なく胸を触るなど、その行為自体が暴行と解される場合を含むとされますが、他方で、犯罪の成立には「故意」が必要とされていることから(刑法38条)、強制わいせつ罪の成立には、わいせつの故意が必要であり、Aの主張によればこの点は争うことができるでしょう。

風俗トラブルによる刑事事件では、被害者または被害店舗との示談が刑事処分に大きな影響を持ちます。
実際、弊所で受任した上記刑事事件に類似のケースで、警察は軽い暴行罪の線で慎重に捜査を進めている中で、被害者との早急な示談に成功し、刑事責任の追及を許す旨の合意を取り付け、事件を検察官に送致することなく終了させた事例があります。
東京都台東区で、風俗マッサージ店等の風俗トラブルにより刑事事件化し、早期の解決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
警視庁上野警察署への初回接見費用:36,500円

福岡市中央区の風営法違反事件 不起訴獲得には刑事専門の弁護士に 

2018-05-02

福岡市中央区の風営法違反事件 不起訴獲得には刑事専門の弁護士に 

Aさんは,福岡市中央区で経営しているキャバクラで,18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の容疑で福岡県中央警察署に逮捕されました。
Aさんは,今後のためにも不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです)

~風営法違反~

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
「風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,風営法2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として風営法の規制の対象となります。

~風営法違反と不起訴処分~

不起訴処分と言っても,その理由付けは様々ですが,大方次の2つを意味します。
一つは,関係証拠から犯罪事実を認定することはできるが,情状を考慮して不起訴処分とするもの(起訴猶予),もう一つは,犯罪事実を認定するに足りる証拠が不十分で不起訴処分とするもの(嫌疑不十分)です。

では,今回のAさんの風営法違反事件では,どのように不起訴処分を目指していくことが考えられるでしょうか。
例えば,Aさんが風営法違反をしている認識があって風営法違反行為を行ってしまった場合には,Aさんが営業停止や営業取消といった処分を受ける等,社会的制裁を受けたことや,再発防止のための環境が整っているなど,有利な情状につき検察官に主張して不起訴処分の獲得を目指します。
対して,Aさんが「18歳未満であると知らなかった」などと事実を否認しているケースでは,従業員への聞き込みや,契約内容を精査するなどしてその事実を示す証拠を収集し,検察官に意見を主張することで不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,風営法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
風営法違反等で逮捕されたが不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
福岡県中央警察署への初回接見費用:35,000円

京都市左京区の風俗トラブル 示談交渉で弁護士に依頼するメリット

2018-05-01

京都市左京区の風俗トラブル 示談交渉で弁護士に依頼するメリット

会社員のAさんは、京都市左京区に出張した際に、店舗型性風俗店を利用しました。
Aさんは、同店従業員の意にそぐわない行為を強要したとして、同店経営者とされる男性に「罰金100万円を支払わないと京都府川端警察署に通報する」と言われ、身分証の提示を求められました。
刑事事件に発展することは絶対に避けたいAさんは、風俗トラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【風俗トラブル】

風俗店を利用して、風俗店側とサービスや料金等に関してトラブルになるケースが少なくはありません。
風俗店と一言に行っても、その種類は多岐に渡ります。
一般的に、性的なサービスを行う店のことを風俗店と言いますが、風営法では、性的なサービスを行う店以外にも、ナイトクラブやゲームセンター、パチンコ店なども風俗営業として定義されています。
性的なサービスを行う店といっても、何でもありというわけではなく、本番行為を禁止する等一定の決まりごとがあります。
そのような決まり事を破ってしまった場合に、店側とトラブルになることがあり、罰金や慰謝料と称して法外な金額が請求されることもあります。
そのような場合、刑事事件になることは避けたいけれども、そんな金額を払うことが出来ない又は請求金額に納得できないといった悩ましい事態に陥ることがあります。
内容も内容だけに誰に相談すればいいのか…とお悩みであれば、風俗トラブルに強い弁護士に相談されることをお勧めします。

上記事例のような風俗トラブルにおいて、店側が法外な示談金を請求していることがあります。
しかし、示談金の額が適正なのかどうか、そもそも刑事事件として扱われる内容なのかどうかは、専門知識がないとなかなか判断がつきません。
また、店側が客の名前や連絡先を控えていることもあり、客の勤務先や家族等に連絡するなどといったおそれもあります。
そのため、風俗トラブルが周囲にバレてしまうのではないかと、終始不安に襲われることになります。
その点、弁護士が代理人として介入することで、適性な示談交渉が望め、さらに直接客やその家族に連絡することを回避することもできるようになります。
他にも、風俗トラブルでは、女性従業員を守る目的で、罰金等を請求することで望ましくない客を店から遠のけたいという事情があるケースもあります。
そのような場合には、弁護士が店側と冷静に対話することで、両者が納得する内容での示談成立を目指します。

風俗トラブルにおける示談交渉でお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧に相談対応させていただきます。
京都府川端警察署までの初回接見費用:34,900円

(風俗店の年少者雇用事件)神戸市東灘区の風営法違反は弁護士へ

2018-04-30

(風俗店の年少者雇用事件)神戸市東灘区の風営法違反は弁護士へ

神戸市東灘区風俗店を経営しているAさんは、20歳だという女性Vさんを従業員として雇いました。
そのままVさんを従業員として客に接待をさせていたAさんですが、ある日、兵庫県東灘警察署がやってきて、Vさんが17歳であったことを知らされました。
Aさんは、風俗店で年少者雇用を行った、風営法違反等の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・風俗店での年少者雇用

風俗店や風俗営業に関しては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称風営法で規制されています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、この風営法の規制を守らなければなりません。

今回のAさんは、風俗店の経営者ですが、17歳のVさんを雇用したことで、風営法違反の容疑をかけられています。
風営法では、「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています(風営法22条1項3号)。
この規定に反し、風営法違反となると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処される可能性があります(風営法50条1項4号)。
さらに、その風俗店で性的サービスを行わせていた場合には、風営法違反だけでなく、児童福祉法違反等別の犯罪も成立する可能性があります。

ただし、風営法50条の条文には、過失なく18歳未満だと知らずに風俗店に雇用してしまった場合には罰しないという規定もあります。
ですから、もしも過失なく、本来の年齢を知らずに風俗店で年少者雇用をしてしまった場合には、その旨をきちんと主張しきらなければなりません。
そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談初回接見サービスを通して、風営法違反事件でお困りの方のサポートをいたします。
ご予約・お申込み等のお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
どうぞお気軽にお電話ください。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

大阪市のデリヘルで本番行為 強制性交等罪の不安は弁護士に無料相談

2018-04-29

大阪市のデリヘルで本番行為 強制性交等罪の不安は弁護士に無料相談

大阪市北区デリヘルを利用したAは、ネットの掲示板に書いてあったその女性は本番行為をさせてくれるという書き込みを信用して相手の女性に本番行為を要求しました。
女性は断ったにもかかわらず、Aは嫌がる女性に対して無理矢理に本番行為に及びました。
行為が終わった後、女性は普通に帰って行きましたが、後日そのデリヘルから電話があり、罰金50万円を支払わなければ大阪府大淀警察署に被害届を出すと言われました。
どうしていいかわからなくなったAは弁護士無料相談へ行くことを決意しました。
(フィクションです。)

デリヘルでの本番行為

デリヘルのホームページや風俗店の貼り紙などに「本番行為禁止」などと書かれているのを目にしたことのある方もいるかもしれません。
この「本番行為」とは、性行為のことですが、売春防止法などで規制されているため、サービスとして提供している店は存在せず、ほとんどすべての風俗店やデリヘル等のサービスでは禁止されています。
本番行為を前提としている店はあるかもしれませんが、それはあくまでも自由恋愛の範囲内でのこととされており、客側から性行為を強要してはいけません。
無理矢理本番行為に及んでしまうと、強制性交等罪となる可能性が高く、偶然を装って本番行為に及んでしまったときでも、準強制性交等罪となる可能性があります。
もしも起訴されて有罪が確定すると、強制性交等罪準強制性交等罪ともに「5年以上の有期懲役」が科されることになります。

今回のケースでは、Aは嫌がる女性に対して無理矢理性行為に及んでいるので、強制性交等罪となる可能性が高いです。
強制性交等罪は、旧強姦罪から改正されて親告罪ではなくなりましたが、相手方と示談を締結することが出来れば、刑事事件化を防げたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性もあります。
しかし、示談交渉においても、悪質な風俗店相手の場合、法外な値段を要求されたりすることもあるようです。
こういった事態を防ぐためにも、風俗トラブルに精通した弁護士に相談することをおすすめします。

風俗店で本番行為をしてしまって不安になっている方やトラブルに巻き込まれてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談の予約窓口、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
大阪府大淀警察署までの初回接見費用:34,700円

埼玉県上尾市の職業安定法違反事件 取調べ対応は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-28

埼玉県上尾市の職業安定法違反事件 取調べ対応は刑事事件専門の弁護士へ

埼玉県上尾警察署は、埼玉県上尾市にある風俗店経営者のAさんら4人を、職業安定法違反(有害業務の募集など)の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して性風俗に従事させる目的を隠して、添い寝サービスの仕事として求人サイトに募集を掲載したということです。
(産経WEST 2018年4月19日7時27分掲載記事を基にしたフィクションです)

【職業安定法とは?】

職業安定法」とは、労働者の募集・職業紹介・労働者供給の基本的な枠組みについて定めた法律です。
職業安定法での「労働者の募集」とは、簡単に言えば、「うちで仕事しませんか?」と働き手を募ることです。

労働者の募集は、動労者を雇用しようとする者が直接募集を行う場合、原則として自由に行うことが出来ますが、例外的に一定の規制を設けています。
職業安定法第63条は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となることが規定されています。
上記事例で問題となっているのは、「公衆道徳上有害な業務」の「募集」です。

「公衆道徳上有害な業務」の解釈は、個別の事案に応じて判断されます。
判例では、AVへの出演行為やわいせつビデオの女優として稼働すること等を「公衆道徳上有害な業務」に該当するとしています。
また、風営法に従って届出をしていて適法に営業している風俗店であっても、その業務内容からして職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされた裁判例もあります。
よって、Aさんが経営していた風俗店が風営法上適法なものであっても、その内容が「婦女との人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害する」ものである場合には、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に当たると判断されることになるでしょう。

先述のように、「労働者の募集」には「勧誘」行為が必要となります。
上記事例に照らすと、Aさんらは性風俗に従事させる目的を隠して添い寝サービスの仕事として求人サイトに募集を掲載しており、これを見て応募してきた女性に対して性風俗に従事させる過程において勧めたり誘ったりといった何等かの「働きかけ」を行なっていたのであれば、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務の募集」に当たるでしょう。

埼玉県上尾市職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
刑事事件に強い弁護士が、事件を詳細に伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスをいたします。
埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:36,400円

横浜市青葉区のJKリフレで児童福祉法違反 刑事事件専門の弁護士に相談

2018-04-27

横浜市青葉区のJKリフレで児童福祉法違反 刑事事件専門の弁護士に相談

横浜市青葉区にあるJKリフレで働かせるために18歳未満の少女を支配下においたとして、神奈川県青葉警察署は、当該店舗の経営者であるAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、容疑を否認しており、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

【JKビジネスと児童福祉法違反】

女子高生(JK)による密着なサービスを売りにした商売をJKビジネスと言います。
女子高生の制服を着た店員や、実際に女子高生である少女がリフレクソロジーという簡易マッサージを提供するというJKビジネスがJKリフレです。
JKリフレでは、マッサージを行う際の密着感を売りにしているのですが、会話、膝枕、耳かき、添い寝等のサービスも含まれます。
JKリフレは、風俗店や飲食店ではないので、18歳未満の少女を雇用したとしても風営法違反とはならないとされています。
しかし、JKリフレのサービス内容によっては、労働基準法違反、児童福祉法違反、児童ポルノ禁止法違反などで摘発されることもあります。
従来、JKリフレの摘発は、労働基準法違反(危険有害業務への就業)が適用されることが多かったのですが、最近では児童福祉法違反の適用が見られます。

児童福祉法には、「有害支配の罪」が規定されています。
本罪は、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、児童を自己の支配下に置く」犯罪です。
この「児童の心身に有害な影響を与える行為」の典型的行為は、「満15歳に満たない児童に酒席に待する行為を業務としてさせる行為」や「児童に淫行をさせる行為」などですが、これらに匹敵する行為も「児童の心身に有害な影響を与える行為」になります。
過去の裁判例では、深夜までみだらな行為をするおそれのある宿泊客にマッサージする等の行為を「児童の心身に有害な影響を与える行為」としたものがあります。
また、「自己の支配下に置く行為」とは「児童の意思を左右できる状態の基に児童を置くこと」です。
遅刻・欠勤に罰金を科す行為や住み込みで従事させている場合が該当します。
児童福祉法違反(有害支配)の刑罰は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっており、労働基準法違反(危険有害業務への就業)の刑罰(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも重くなっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族やご友人が児童福祉法違反で突然逮捕されてしまい、どのように対応してよいか分からずお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:3万8,500円

性風俗,禁止地域営業で逮捕 風俗事件なら刑事専門弁護士に依頼

2018-04-26

性風俗,禁止地域営業で逮捕 風俗事件なら刑事専門弁護士に依頼

千葉県松戸市風俗店を営業するAさんは,店内を個室で仕切り,その個室で女性従業員が男性客に性的なサービスを提供する性風俗店を営業していました。
何度か警察から指導を受けていましたが,それでも営業を続けていたところ,千葉県松戸警察署の警察官が店の捜索に来て,店内の個室で女性従業員が男性客に性的サービスを行っていることがわかり,Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【性風俗,禁止地域営業について】

店内の個室で性的サービスを提供する性風俗を「店舗型性風俗特殊営業」と呼び,この性風俗を営業するためには,都道府県の公安委員会(警察)への届け出が必要となります。
また,この性風俗の営業は,病院や学校などの近くでの営業が禁止されているほか,各都道府県の条例で性風俗が営業できる地域が限定されています。
事例の千葉県の場合は,千葉市栄町の一部地域に限定されており,それ以外の場所での性風俗営業は「禁止地域営業」と呼ばれる違法営業となり,逮捕された場合は,風営適正化法違反で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる場合があります。

【禁止地域営業で逮捕されたら】

性風俗禁止地域営業で逮捕された場合,警察は,店の営業実態を解明するため,売上金の精査や,関係者からの事情聴取などを勾留期間中に行います。
これらの捜査が完了するまで警察や検察は勾留を継続しようとするでしょう。
また,関係者との通謀や証拠隠滅を防止する観点から,勾留中の一般との面会が禁止されてしまうこともあります。
このような時は,早期に刑事事件専門弁護士に依頼することをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士なら,面会を制限する理由のないこと,不必要に勾留を継続させる必要がないことをしっかりと疎明して検察官や裁判官に意見をすることができます。
それにより,面会が可能となったり,早期に略式の罰金判決で事件が終結する可能性が大いに高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗関係の刑事手続きにも精通した弁護士が多数在籍しています。
千葉県松戸市性風俗,禁止地域営業などの刑事事件でお困りでしたら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
千葉県松戸警察署 初回接見費用:39,800円

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