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大阪市北区の風俗店で売春周旋 売春防止法違反で逮捕なら弁護士
大阪市北区の風俗店で売春周旋 売春防止法違反で逮捕なら弁護士
大阪市北区で風俗店を経営していたAは、従業員に対して売春の客を周旋していたとして売春防止法違反の疑いで大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
Aの店では、客が気に入った従業員をAに告げると、客と従業員は二人でホテルへ移動し、そこで2人の時間を過ごすというシステムでしたが、ホテルでは売春が行われており、従業員は得たお金の何割かをAに支払っていました。
(フィクションです。)
売春防止法
売春防止法では対価を払って不特定人と性交することを売春であるとし、売春の周旋をすることは6条で禁止しています。
売春の周旋とは間に入ってやり取りをスムーズにさせることで、女性と客を引き合わせる行為などのことを言い、売春防止法に違反して売春の周旋を行うと、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(売春防止法6条1項)。
ですから、風営法での許可を得て、風俗店で性的サービスを行っている店もありますが、いわゆる本番行為(性交)をサービスとして提供している店は、売春防止法に違反することになります。
今回の事例のAは、売春を行った従業員から利益の何割かをもらっていることからも、売春行為について認識していたと考えられます。
Aは、客と従業員を引き合わせ、二人をホテルへ行かせているわけですから、売春のやり取りをスムーズにしている=売春の周旋を行っていると判断され、売春防止法違反の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
売春防止法違反など、風俗関係のトラブルに巻き込まれている方やその関係者の方は、風俗トラブルにも強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。
売春防止法違反事件等、風俗店に関わる刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
弊所弁護士による初回接見サービス、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用 33,900円)
さいたま市で違法な客引き 岩槻区で逮捕されたら刑事弁護士へ
さいたま市で違法な客引き 岩槻区で逮捕されたら刑事弁護士へ
さいたま市岩槻区の風俗店で、アルバイトのキャッチとして働いていた大学生のAは、とある通行人に対し、つきまとったり立ちふさがったりする、しつこい勧誘をしてしまいました。
しかし、その勧誘をした相手は私服で巡回をしていた埼玉県岩槻警察署の警察官であったため、Aは、違法な客引き行為を行っていた現行犯として、その場で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの親は、すぐに弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
客引き行為
客引き行為は、風営法の22条や各都道府県で制定されている迷惑防止条例で規制されています。
客引き行為で風営法違反となった場合の罰則は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
Aのように、しつこくつきまといながら客引きしたり、道に立ちふさがって進路を妨害したりする場合に違法な客引きと判断される可能性が高いです。
風営法22条1項2号でも、客引きのために道路や公共の場所等で立ちふさがったりつきまとったりすることを禁止しています。
客引きをしているキャッチが逮捕されるケースとしては、私服警察官が繁華街を巡回していてその警察官に対して違法な客引きをしてしまい逮捕されるということが多いです。
ただ、その場合でも警察官の方が積極的に客引きを誘導していたなどの事情があるときは、無罪となる可能性もあるので、違法な客引きで逮捕された場合には、弁護士に相談した方がよいでしょう。
キャッチは大学生であってもアルバイトとして気軽にできるかもしれませんが、違法な客引きをしてしまうと風営法違反や条例違反となり、刑事罰を受けて前科が付いてしまう可能性があります。
違法な客引き行為で逮捕された方やそのご家族はぜひお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。
フリーダイヤル0120-631-881で無料法律相談や初回接見のご予約をお待ちしております。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:37,500円)
横須賀市のハプニングバーで公然わいせつ事件 逮捕されたら弁護士に相談
横須賀市のハプニングバーで公然わいせつ事件 逮捕されたら弁護士に相談
神奈川県横浜市浦賀の会社員Aは日ごろのストレスを発散する手段として、会員の前で性交を行うハプニングバーに出入りしていました。
会員制なので安心していたAでしたが、ある日、そのハプニングバーが違法風俗店として警察に踏み込まれ、その時たまたまステージで性交をしていたAは公然わいせつ罪の容疑で神奈川県浦賀警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
公然わいせつ罪(刑法174条)
公然とわいせつな行為をした者は、公然わいせつ罪となります。
公然わいせつ罪で有罪となると、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることになります。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定人又は多人数が認識し得る状態を言います。
これは、現実に認識される必要はなく、その可能性があれば、公然わいせつ罪における「公然」であるとされます。
また、公然わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であって普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為のことを言います。
具体的に言うと、性交や性交類似行為、性器の露出などの行為がわいせつな行為とされる可能性が高いです。
今回のケースでは、多人数が認識することのできる場所で性交を行っていたので、公然わいせつ罪が成立すると判断されたのでしょう。
公然わいせつ罪となる可能性のある風俗店
違法風俗店が摘発された場合、その経営者が逮捕されるイメージが強く、客側が逮捕されるイメージはあまりないかもしれません。
しかし、ピンサロやハプニングバー、カップル喫茶やストリップなどのように個室が設定されておらず、多数の他人にプレイを見られる可能性のある風俗店では、従業員の女性や客も、警察に踏み込まれた際の状況次第では、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕される可能性があります。
風俗店でトラブルに巻き込まれた場合、刑事事件化すると職場や学校などでの社会的立場に大きく影響があると考えられます。
そこで、なるべく早期に、風俗トラブルに強い刑事事件専門の弁護士に相談することをおすすめいたします。
公然わいせつ罪で逮捕された方やそのご家族がおられましたら、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県浦賀警察署までの初回接見費用 39,400円)
【東京都の刑事事件】風営法違反で逮捕されたら弁護士へ
【東京都の刑事事件】風営法違反で逮捕されたら弁護士へ
~前回の流れ~
東京都でバーを経営していたAは,風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
Aの行為のどこが風営法違反に該当したのでしょうか。
「特定遊興飲食店営業」
風営法では,ナイトクラブなど設備を設けて客に遊興をさせ,かつ,客に酒類を提供して飲食をさせる営業を午前0時から午前6時まで少しでもしているお店は「特定遊興飲食店営業」(2条11項)として,営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません(31条の22)。
許可を受けないで営業した者は,風営法違反となり,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され,又はこれらの刑罰両方を処される(併科される)ことになります(49条7号)。
2016年の風営法の改正により,かつて「風俗営業」だった店の一部が「特定遊興飲食店営業」に該当することになり,許可を得れば深夜から早朝まででも酒類を提供してダンスなどをさせてもよいことになりました。
しかし,店舗の面積,内部の照度,立地など,許可条件は非常に厳しく,許可をとれる店は多くありません。
今回のAの店は酒類を提供しています。
客は音楽に合わせて踊っており,Aも止めるどころか照明や音楽を工夫してむしろ踊りをさせているため,遊興をさせているといえます。
午前0時以降午前5時までも営業しているため,Aは「特定遊興飲食店営業」をしているといえます。
こうなると許可がなければ,風営法に違反する営業をしていることになります。
許可される地域は,自治体により異なりますが,店の構造など技術上の基準は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」に定められています。
技術上の基準は,客室の一室の床面積33平方メートル以上(75条1号),営業所内の照度が10ルクス以下とならないように(75条5号),などです。
Aの店ではこれらの基準を満たさず,許可を得られません。
風営法違反で逮捕されたら
逮捕されても,長年同じ土地に住み仕事をしてきた,親族が身元引受人として指導監督してくれる,などの事情があれば,弁護士がこれらの事情を検察官や裁判官に主張することで,逮捕に続くさらに長い身体拘束の勾留を回避することができる可能性があります。
また,その後は営業時間を変えたり店舗を工事するなどして,適法な営業を継続できるようにしていき,こうした事情を検察官や裁判官に主張していくことで,処分を軽くすることを目指していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を専門として取り扱っております。
風営法違反事件の弁護活動やそのご相談も,もちろん取り扱い可能です。
風営法違反事件でお困りの方は,遠慮なくご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(お問い合わせ:0120-631-881)
東京都千代田区の風営法違反事件 刑事事件専門の弁護士
東京都千代田区の風営法違反事件 刑事事件専門の弁護士
Aは東京都千代田区のビルの地下一階を借りて,バーを経営して,客に酒類を出していました。
お店は午後5時から翌日午前5時まで開いています。
店内は広さが30平方メートルで,夜には天井から下げた照明から8ルクスほどの薄い明りを放っています。
店内では営業中はクラシックやヒップホップなどの音楽を流しています。
店内は客が動き回れる広さがあり,音楽に合わせて踊る客が多く,Aも音楽や照明を工夫して客が楽しく踊れるようにしていました。
Aはこの店を20年ほど営業していますが,風営法で定められている許可はとっていませんでした。
ある日,Aがいつも通り店を営業していたところ,警察官が3人入ってきて,Aは神田警察署に連れて行かれ,事情聴取を受けた後,風営法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションになります)
風営法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下,「風営法」といいます。)は,キャバクラなどの性風俗店を規制しているように思われていますが,風営法の「風俗」は性的なものに限られません。
ナイトクラブやキャバレー,パチンコなど,過度な享楽的雰囲気をもたらし,善良・清浄な風俗を害し,少年の健全な育成に害を及ぼすとされるものは,風営法の規制に従い,営業をするためには許可が必要となります。
上記事例のAさんは,この風営法違反であるとして逮捕されていますが,Aさんはどういった風営法違反にあたるのでしょうか。
次回の記事で詳しく見ていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,風俗店による風営法違反についてのご相談やご依頼も承っています。
刑事事件専門だからこそ,風営法違反事件にも対応が可能です。
ご相談のご予約や,逮捕された方向けの初回接見サービスは,0120-631-881でいつでも受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
(警視庁神田警察署までの初回接見費用:35,500円)
北九州市の風俗店での美人局 恐喝事件は刑事事件専門の弁護士へ
北九州市の風俗店での美人局 恐喝事件は刑事事件専門の弁護士へ
福岡県北九州市の風俗店で勤務する風俗嬢Aさんと店舗従業員Bさんは、利用客男性に美人局をして現金を脅し取った恐喝罪の容疑で福岡県小倉北警察署に逮捕された。
Aさんは、利用客男性に「本番行為禁止」と伝えた上で、「オプション料金を払ってくれれば本番行為もできる」と利用客男性を誘い、本番行為の最中に、店舗従業員Bさんを呼び出して、Bさんが利用客男性に対して「家族や職場にばらす」と脅して現金と運転免許証を脅し取っていた。
(フィクションです。)
美人局(つつもたせ)とは、狭い意味では、夫婦やカップルが共謀して、女性がターゲットの男性を誘惑して性的関係をもち、自分の女性に手を出したことについて因縁を付けて金銭の支払いを要求する行為を言います。
しかし、美人局の類型も多様化しており、風俗店の風俗嬢と店舗が行う美人局の類型もあります。
風俗店の風俗嬢と店舗による美人局の類型の一つに、今回の事例のような、風俗店利用客に対し、風俗嬢の方から「本番行為」をそそのかすケースがあります。
風俗嬢の誘いに乗って本番行為をしてしまった、する直前だった利用客男性を、店舗従業員が脅して金銭等を巻き上げるのです。
このような美人局行為は、刑法上の詐欺罪や恐喝罪に当たる可能性があります。
今回、Aさんらが逮捕された容疑である恐喝罪は、刑法249条に以下のように規定されています。
「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
恐喝罪に問われるのは、利用客男性を脅して、直接お金を受け取った店舗従業員だけではありません。
美人局行為に関与した風俗嬢も共犯として恐喝罪に問われる可能性があります。
美人局を店舗ぐるみで組織的に行った場合や、手口が悪質と評価されるような場合には、いきなり逮捕されることも珍しくありません。
警察が介入している場合、逮捕されなくても在宅事件として捜査され、刑事罰が科されるおそれがありますので、できるだけ早く風俗トラブルに強い弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
風俗店による美人局・恐喝事件で逮捕されないかご不安な場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:39,740円)
風俗トラブルで示談を迫られた…京都府対応の刑事事件専門弁護士に相談を
風俗トラブルで示談を迫られた…京都府対応の刑事事件専門弁護士に相談を
会社員のAは、京都府向日市の風俗店を利用したところ、店の規約に違反するプレイをしたとして示談を求められました。
店側は、示談に応じない場合、強制わいせつ罪での被害届提出や告訴もありうる、とほのめかしています。
Aは不本意ながら示談に応じ、100万円の示談金を支払いましたが、両者の間に示談書は取り交わされませんでした。
後日、Aは先日の風俗店との示談の有効性や刑事事件化の可能性で不安となり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)
【性犯罪が疑われた場合の示談】
一般に、刑事事件で弁護人となった弁護士が示談を行う際、被害者の方に以下のような合意をお願いし、交渉していくことが考えられます。
・被疑者の謝罪の意を被害者に伝え、謝罪を受け取っていただくこと
・刑事事件の解決に合意を得ること
・刑事事件の示談金のやり取り、および示談金額について合意を得ること
・今後の被疑者による被害者への接触等に関する制限で合意に至ること
・示談成立後の示談内容に違反する行為について、事前の損害賠償義務を負う同意を得ること
そして、被害者感情の程度によっては、被疑者の刑事責任を問わない旨の合意を得たり、被疑者の罪を許し更生を期待する等の文言を得ることもあります。
示談交渉の場では上記以外の合意や条件についても話し合われることもあり、示談と一口に言っても、刑事事件1つ1つによって内容は大きく異なります。
この示談の締結は、示談書や合意書という書面を通じて行われることが一般的です。
上記事例のような口頭のみでの合意と示談金の支払いでは、その効力の証明が非常に困難であり、示談の締結に関わらず、被害者が改めて性犯罪の被害届や告訴を提出してしまうことも考えられます。
そこで、刑事事件を得意とする弁護士という公平・適正な第三者を介することで、より円滑で実効性のある合意に至ることが期待できます。
風俗トラブルから刑事事件となりそうで示談を考えているという場合には、事前に弁護士に相談することが重要と言えるでしょう。
風俗トラブルで示談を迫られてご不安の方は、当事者間の示談締結前に、刑事事件を専門とする弊所弁護士に対する相談や、弁護士契約の依頼を強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も行っております。
お気軽にご利用ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:37,200円)
芦屋市の風俗店ストーカー事件 逮捕の不安は刑事事件に強い弁護士へ
芦屋市の風俗店ストーカー事件 逮捕の不安は刑事事件に強い弁護士へ
兵庫県芦屋市のキャバクラに勤務するVさんに対してストーカー行為をしたとして、店の常連客であったAさんは兵庫県芦屋警察署に警告を受けていました。
Aさんは、今後自分が逮捕されることがあるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
【常連客からストーカーへ~ストーカー行為とは?】
キャバクラやホストクラブといった種類の風俗店のサービスを受ける中で、風俗店の従業員に対して恋愛感情を抱く、ということもあるかもしれません。
しかし、だからといって基づき行き過ぎた行為をしてしまうと、ストーカーとして刑事事件となってしまう可能性があります。
ストーカー行為については、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」)で定められています。
ストーカー規制法は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つの行為を規制しています。
「つきまとい等」とは、簡単に言えば、特定の人に対する恋愛や好意の感情を満たす目的で、或いはそれが拒絶された場合に恨みを晴らす目的で、特定の人やその家族に対して行う、つきまといや、待ち伏せ、押しかけ、うろつきの他、行動を監視していると告げる行為や面会や交際等の要求等の行為を指します。
その「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」といいます。
例えば、拒否されているにも関わらず、何度も風俗店の従業員に電話やメール、メッセージを送り続けたり、出勤や退勤の際につきまとったり、という行為を続ければ、ストーカーとされる可能性があります。
ストーカー事件の場合、同種の行為を繰り返したり、被害者に危害を加えたりするおそれがあるといった悪質なケースでなければ、すぐに逮捕されるのではなく、その前段階として警察から行為者に対して警告や禁止命令が出されることが多いです。
しかし、その警告や禁止命令に違反してストーカーを行ったり、悪質な態様でストーカーを行ったりした場合には、逮捕される可能性もあります。
ですから、風俗店に関連したストーカー事件でお悩みの方は、まずは刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、逮捕を回避する可能性を高めることができます。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:35,500円)
大阪府の風俗店で本番強要 示談交渉で不起訴獲得を目指す弁護士
大阪府の風俗店で本番強要 示談交渉で不起訴獲得を目指す弁護士
Aさんは、大阪府高槻市内の風俗店において、同店舗で働く女性さんVさんに対し、本番行為禁止の店だと知っていた上で本番行為を要求した。
Vさんは断ったものの、AさんにはVさんがそれほど嫌がっているようには見えなかったため、その場の勢いでVさんと本番行為を行った。
しかし、その後、風俗店のスタッフから、大阪府高槻警察署に被害届を出すと言われた。
Aさんは、Vさんと示談をすることで何とかならないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~風俗店での本番強要と示談~
風俗店では、いわゆる「本番」を禁止している店が多くあります。
この「本番」は、性行為のことを指しており、相手方の意思に反して無理矢理本番行為を行えば、刑法上の強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪の量刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く、有罪判決を受ければ実刑は免れることが難しいため、起訴されるか不起訴となるかが被疑者にとってとても重要になります。
平成29年の法改正により、強制性交等罪は、告訴がなければ起訴されない親告罪ではなくなりました。
ですから、強制性交等事件で示談ができた=不起訴処分になる、とは言い切れなくなりました。
しかし、示談が締結され被害弁償が済んでいるかどうか、被害感情が和らいでいるかどうかといった点が、検察官の起訴するか不起訴にするかの判断に大きな影響を与えることに変わりはありませんから、示談交渉は改正前と変わらず重要な活動と言えるでしょう。
示談成立の為には、被害者に対して誠意ある謝罪をして、被害の弁償を行うことが大切です。
しかし、特に性犯罪では、加害者が直接被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
加害者と連絡を取りたくないという被害者も多くいらっしゃいますし、捜査機関も2次被害防止等のために、被害者の連絡先を教えてくれる可能性が低いからです。
そこで、弁護士が代理人となって、被害者情報の取次を捜査機関に求めて示談交渉を行うケースが多いです。
起訴される前に迅速に示談を締結することで、不起訴処分やより軽い処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでも数多くの性犯罪事件で示談を締結し、不起訴処分を獲得しております。
風俗店トラブルや強制性交等罪といった性犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(大阪府高槻警察署の初回接見費用 37,100円)
春日部市の禁止区域で性風俗店を無許可営業 風営法違反に強い弁護士に相談
春日部市の禁止区域で性風俗店を無許可営業 風営法違反に強い弁護士に相談
Aは、埼玉県春日部市の店舗型性風俗店を営むことが禁止された区域において、風俗店を無許可営業したとして、埼玉県春日部警察署に、風営法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
風営法違反を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
風営法とは
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風適法、風俗営業法などと呼ばれることもあります。
風営法では、性風俗店だけでなく、キャバレーやスナック、クラブのような酒類を提供する特定の飲食店、パチンコ店やゲームセンターのような遊戯施設等の、営業の規制、取り締まりを目的とした法律です。
風営法では、性風俗店を店舗型と無店舗に分類しており、店舗型の性風俗店に関しては営業禁止区域を定めています。(風営法第28条)
性風俗店の営業が禁止されるのは、官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内です。
禁止区域内で営業した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。
またこの風営法違反は、風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなる可能性があります。
風営法違反で逮捕されたら
昔から警察は、風営法違反の取締りには力を入れており、違法性風俗店を摘発する際は、長期間に及ぶ内偵捜査の末に捜索差押や、関係者を逮捕するケースがほとんどです。
風営法違反で逮捕されてしまうと、初犯であれば、10日~20日間の勾留期間を経て略式起訴となり、罰金を納付すれば釈放されるケースがほとんどですが、再犯の場合は、起訴される可能性が高く、拘束期間が長期に及ぶ事もあります。
ただ、早期に風営法違反に強い弁護士を選任する事で、拘束期間を短くしたり、刑事罰を軽くする事ができるかもしれません。
埼玉県春日部市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が風営法違反で、警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件専門の、風営法違反に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
(埼玉県春日部警察署までの初回接見費用:38,200円)