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【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕

2023-10-12

【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕

デリバリーヘルスで従業員に性的暴行を加えたとして強制性交等不同意性交等逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「神戸市内のホテルで風俗店従業員の女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県警葺合署は2日、強制性交の疑いで、鳥取県倉吉市上井の精肉加工販売社長A容疑者(40)を逮捕した。
逮捕容疑は2日午前1時55分~同2時35分ごろまでの間、神戸市中央区のビジネスホテルで、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)従業員の女性(24)の両手首を押さえつけ、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、容疑を大筋で認めているが、『(女性の)両手首を押さえたのでなく手をつないでいたという認識』とも話しているという。
女性が風俗店に電話し、『助けてください』と訴えたため、風俗店の男性経営者が110番。」

(令和4年12月2日に産経新聞で配信された報道より一部匿名に変更し抜粋して引用)

【デリヘルで本番行為をして逮捕されることがある】

今回取り上げた報道では、デリヘルの従業員に対して性的暴行を加えたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースです。

強制性交罪は刑法177条に規定されている犯罪で、正式には「強制性交」の後に「等」の一文字がついて強制性交等罪といいます。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交したときに成立します。

ホテルの一室で男性が風俗嬢の方が動いで拒否しないように両手首を掴んだり手をつないだりした上で性交をした場合には、男女の体格の違いや場所がホテルの一室で二人きりであったなどの状況も相まって、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行を用いて性交をしたとして強制性交等罪が成立する可能性があります。

なお、強制性交「等」罪という犯罪名ですから、性交をした場合以外にも、肛門性交や口腔性交をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

【強制性交等罪から不同意性交等罪へ】

また、令和5年7月13日以降では、強制性交等罪は、「不同意性交等罪」と改正されました。

要約すると、「暴行もしくは脅迫」、「心身の障害」、「アルコールや薬物の影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」、「不同意の意思形成や意思表明する暇がない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力の行使」等の事由により、不同意の意思形成や、不同意の意思表明が困難な状態にさせたり、その状態にあることに乗じて性交等をする行為が処罰されることになります。

上記のような不同意性交等を行った場合、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑が科されます。

【風俗トラブルで警察沙汰にしたくないとお考えの方は】

今回取げた報道では、性的暴行を受けたデリヘル従業員の女性が店に連絡したことをきっかけに現場に駆け付けた警察官が署まで任意同行をした上で逮捕されたケースです。
このようなケースとは違って、無理やり本番行為をした日からしばらく経ってから、警察に逮捕されるという場合も考えられます。

そのため、風俗嬢の方が本番行為について嫌がる様子を見せていたがその場では直接何も言われなかった場合や、最初は風俗嬢の方から慰謝料などを求められて連絡を取っていたが次第に連絡がつかなくなった場合に、「事件にならなかった」「これで事件が終わった」などど安易に判断することなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

ある日突然、自宅に警察が来て逮捕されるということを避けるためには、弁護士を付けてお相手の風俗嬢の方と示談をすることが重要になります。
強制性交罪は数ある性犯罪の中でも非常に刑が重い犯罪ではありますが、被害者の風俗嬢の方が警察に被害について申告する前に示談を結ぶことができれば、警察が介入して刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決することも不可能ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで警察沙汰になることを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘル店員に不同意性交事件で逮捕

2023-10-04

【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘル店員に不同意性交事件で逮捕

デリヘル店員に対する不同意性交事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

いわゆる「デリヘル」で自宅に呼んだ風俗店店員の女性に、同意を得ることなく性交した疑いで、兵庫県伊丹市在住の男性(48歳、美容師)が、兵庫県伊丹警察署逮捕された。
被害者女性から相談をうけた店が、男性に事情を聞くため、家に向かうと電話したところ、男性が自ら警察に通報し、いわゆる本番行為を認めたため、警察が逮捕した。
警察によると、男性は2万6400円を支払い、120分のコースで性的なサービスを受けていたが、店で本番行為は禁止されていた。
取調べに対し、男性は性行為は認めているものの、「嫌がるそぶりがなかったので、同意していると思った」などと容疑を一部否認している。
(令和5年9月29日に配信された「関西テレビNEWS」より抜粋)

【不同意性交等罪の刑事処罰とは】

わいせつ行為性行為の相手方の同意無しに、これを行った場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
令和5年7月の刑法改正の施行により、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと変わりました。

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

・刑法 177条1項(不同意性交等
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」

【不起訴処分に向けての示談弁護活動】

刑事犯罪を起こして、逮捕勾留あるいは書類送検された場合、警察取調べの終了後に、検察官により起訴不起訴の判断がなされて、次のいずれかの処分がとられることになります。

起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により不起訴(起訴猶予)

刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴提起しないことができる」との規定があります。
実務上、この公訴提起するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、起訴が可能な場合でも、検察官が訴追の必要がないと判断すれば、「起訴猶予」として不起訴となります。

不同意性交等事件のような、被害者の存在する刑事事件においては、被害者側の処罰感情の有無が、刑事処罰の量刑や起訴不起訴の判断に、大きく影響するものと考えられます。
弁護士を通じて、被害者側との示談交渉を行い、被害者側が加害者を許す意思を含むような示談が成立した場合には、刑罰軽減や不起訴処分の獲得に向けて、有利に働くことが期待されます。

まずは、不同意性交事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県伊丹市不同意性交事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕

2023-09-10

【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕

逮捕後弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市中区営業禁止地域で違法に風俗店を営業していたとして、経営者の男性2人が逮捕された。
経営者の男性2人は、営業禁止地域にあるマンションにそれぞれ個室を設け、男女が性的な目的で出会う風俗店を、違法に営んでいた疑いが持たれている。
警察によると、片方の店舗では4150人、他方の店舗では2800人が利用していたといい、入会金や入場料を取って運営していた。
2人はいずれも容疑を認めていて、警察は2つの店舗の関係性も含めて、経営の実態などを詳しく調べている。
(令和5年8月29日に配信された「東海テレビ」より抜粋)

【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】

キャバクラやホストクラブなどの風俗店許可制とされており、風俗店営業のためには都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの性風俗関連特殊営業を行う場合には、届出制とされており、
公安委員会に届出をする必要があるとともに、都道府県の条例等に定められた営業禁止地域内性風俗店営業することは禁止されています。

営業禁止地域性風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 28条1項(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

【逮捕直後の弁護士接見】

警察署に逮捕されている被疑者との面会は、被疑者のご家族の方であっても、逮捕直後は面会が認められなかったり、面会の時間や、警察官の立ち会いなどに制限がかかります。
他方で、被疑者と弁護士との面会接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会接見)することが認められています。
これは、後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、弁護士との連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、認められているものだからです。

ご家族の方との面会には、警察官の立ち会いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いた上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを、被疑者とともに検討することができます。

早期釈放に向けて、弁護士の側から裁判所や検察に働きかけることも、弁護士の大切な役割です。
早期釈放を目指すためにも、できるだけ早い段階で、弁護士接見に向かうように依頼し、逮捕された被疑者本人とお話しさせていただくことが重要となります。

まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】性風俗店内での盗撮事件で示談解決

2023-09-02

【事例解説】性風俗店内での盗撮事件で示談解決

宮城県仙台市で発生した性風俗店内での盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

宮城県仙台市性風俗店内で、50歳代男性Aさんが、風俗嬢風俗店側の許可無しに、店内にスマホカメラを仕掛けて、サービスを受ける様子を盗撮したとして、風俗店側から「風俗店員の女性が、仙台中央警察署被害届を出す可能性がある。その前に示談をしないか」と伝えられた。
男性は、自分1人で風俗店側と示談交渉をすることに不安を感じたため、示談解決の仲介を依頼するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです)

【性風俗店内での盗撮事件の刑事処罰とは】

性風俗店内で、風俗嬢風俗店側の許可無しにスマホカメラを仕掛けるなどの盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

令和5年7月13日に、性的姿態撮影等処罰法が施行されて、盗撮行為の刑事処罰が厳罰化されました。
性的姿態撮影等処罰法ができる前は、各都道府県の迷惑防止条例による盗撮罪の成立要件や法定刑に応じて、盗撮行為が処罰されていました。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項(性的姿態等撮影
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【性風俗店内での盗撮事件の示談解決】

盗撮事件被害届が、被害者から警察に提出されると、刑事事件化して罪に問われたり、何かの拍子に家族や会社に盗撮事件のことが発覚してしまうリスクが考えられます。
そうなる前に、被害者である風俗嬢との示談が成立して、被害届が出る前に事件を解決することが、刑事処罰を避けるために重要となります。

ただし、示談の仲介役を、風俗店側が担う場合には、きちんと被害者である風俗嬢の納得が得られているのか、示談金を法外に高く設定されないか、個人情報の扱いは適切か、などの点で、不安が残ります。
弁護士を依頼することで、盗撮事件の適切な示談交渉を行い、将来に不安を残さない形での被害者との示談解決を行うことができます。

まずは、性風俗店内での盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県仙台市性風俗店内での盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店経営者らが電子計算機使用詐欺事件で逮捕

2023-08-25

【報道解説】風俗店経営者らが電子計算機使用詐欺事件で逮捕

東京都港区で発生した風俗店による電子計算機使用詐欺事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都港区新橋風俗店経営者の女性ら3人が、「失敗した」などと言って客のクレジットカードを何度も決済し現金をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺罪などの疑いで逮捕された。
警視庁によると、新橋風俗店経営者で中国籍の女性ら3人は、男性客の飲食代と装い、クレジットカードを6回決済し、約10万円をだまし取った疑いが持たれている。
経営者女性らは、性的サービス代として1万5000円を要求し、客からカードを受け取ると、「失敗した」「決済できてない」とウソを言い、何度も決済したとみられる。
警察取調べに対して、経営者女性は容疑を一部否認、他2人は否認しているとのこと。
(令和5年7月26日に配信された「日テレNEWS」より抜粋)

【電子計算機使用詐欺事件の刑事処罰とは】

他人のクレジットカードを不正に利用するなど、コンピューター(電子計算機)に、虚偽の情報や不正な指令を与えることで、利益を得た場合には、刑法の「電子計算機使用詐欺罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

刑法の「詐欺罪」は、人を騙して利益を得ることが、犯罪の成立要件となっている一方で、他人のクレジットカード不正利用事件の場合には、「人を騙していない」ことから詐欺罪が成立せず、これを処罰するために、1987年の刑法改正で「電子計算機使用詐欺罪」の条文規定が置かれた流れとなります。

・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」

【電子計算機使用詐欺事件の弁護活動】

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
電子計算機使用詐欺罪の処罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の処罰規定が無いため、起訴されれば正式裁判となり、執行猶予付きの判決になるか、実刑判決を受けて刑務所に入るかを裁判で争う形となります。

電子計算機使用詐欺事件起訴される前の段階で、警察取調べの供述内容を弁護士とともに綿密に話し合って、警察取調べで何を認めるのか何を否認するかを検討することが、不起訴処分を獲得して、前科を付けないための重要な弁護活動となります。

また、起訴される前の段階で、被害者側との示談交渉を、弁護士を仲介して進めることで、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減に繋がります。

まずは、電子計算機使用詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区電子計算機使用詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】デリヘル盗撮事件で性的姿態撮影等処罰法違反

2023-08-17

【報道解説】デリヘル盗撮事件で性的姿態撮影等処罰法違反

大阪市北区デリヘル盗撮事件による性的姿態撮影等処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市北区のホテル内で、男性(40歳代、会社員)がデリヘルを呼んだ際に、デリヘル嬢である女性の許可無く、スマホで盗撮行為をしたことが発覚して、相手方の女性から警察に被害届が出された。
男性は、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで、警察取調べの呼び出しを受けて、大阪府大淀警察署に行くことになった。
男性は、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、警察取調べの供述対応を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

【性的姿態撮影等処罰法違反の刑事処罰とは】

性的姿態撮影等処罰法」(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が、令和5年7月13日に施行されました。

これまでは、違法な盗撮行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」により、刑事処罰の対象とされてきました。
今後は、違法な盗撮行為が、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」として、刑事処罰の対象となることが推測されます。

性的姿態撮影等処罰法 第2条(性的姿態等撮影
1条「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
2号「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【デリヘル盗撮事件の弁護活動】

デリヘル盗撮事件を起こして、相手方から「被害届の提出を検討している」と言われた場合には、最善の解決方法は、被害届が警察に提出される前に、相手方と示談交渉をして、謝罪の意思を伝えて、慰謝料などの示談金支払いの話をまとめることにより、相手方から許してもらうことで、刑事事件化を未然に防ぐ弁護活動となります。

他方で、警察に被害届が提出された後の段階においても、警察取調べで、事件当日の経緯などをどのように供述していくかを、弁護士との法律相談で綿密に検討するとともに、相手方との示談交渉を進めることで、相手方に「処罰を望まない」と許してもらうことが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

まずは、デリヘル盗撮が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区デリヘル盗撮でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件で逮捕

2023-08-09

【報道解説】風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件で逮捕

福岡市南区風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

風俗営業禁止された地域にも関わらず、福岡市南区にあるマンションの一室で店舗型風俗店営業したとして、経営者の男性(59歳)が逮捕された。
マンションが立地する場所は福岡県の条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止された場所で、そもそも福岡県では新たに店舗型性風俗特殊営業店(いわわるファッションヘルス)を設けることは全域で禁止されている。
警察によると、男性が「アロママッサージ店」と偽り、20代から30代の女性3人の従業員を募集し、実際にはマッサージではなく性的なサービスを男性客に提供させたとみている。
従業員の女性から「接客研修中に男性客からの要望があれば性的サービスを提供するようオーナーから指示され、実際に性的なサービスを提供させられた」と相談が寄せられ、捜査が始まった。
警察取調べに対して、男性は「男性客へ性的サービスを提供するような接客はさせていません」などと供述し、容疑を否認している。
(令和5年7月18日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件の刑事処罰とは】

風俗営業法によると、キャバクラやバーなどの風俗店は許可制となっており、風俗店営業のためには、各都道府県の公安委員会の許可を得る必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの店舗型性風俗特殊営業の場合には、公安委員会への届出制となっており、また、各都道府県の条例で禁止されている地域では、店舗型性風俗特殊営業を行うことはできません。

禁止地域での店舗型性風俗特殊営業をした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、または併科」の法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 28条(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【風俗営業法違反事件で逮捕前の法律相談】

風俗営業法に違反して、禁止地域営業や名義貸し等の違反行為により刑罰を受けると、これは風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなります。

風俗営業法違反で警察から逮捕されそうになったときは、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、事件に関する具体的事情を弁護士とともに検討することで、営業者側に有利となる事情を正確に把握し、事件の早期解決、早期の釈放に向けて働きかけることが重要となります。

まずは、店舗型性風俗特殊営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡市南区の店舗型性風俗特殊営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】客引きで迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕

2023-08-01

【報道解説】客引きで迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕

仙台市青葉区客引き行為による宮城県迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年6月28日夜に、仙台市の歓楽街で客引き行為をしたとして、仙台市青葉区在住の男性(30歳)が、宮城県迷惑防止条例違反の疑いで、現行犯逮捕された。
警察によると、男性は、28日午後9時55分頃に、仙台市青葉区の歓楽街で「女の子であれば」「キャバクラとかだったり」などと声をかけ、客引き行為をした疑いが持たれている。
取り締まりをしていた私服警察官に声をかけたことで現行犯逮捕され、警察の取調べに対して、「客引きは悪いことだと分かっていたが、金を稼ぐためにやった」と容疑を認めているとのこと。
国分町などでは、風俗環境の浄化を目的とした客引き行為の取り締まりを、県内の警察署が連携して行っている。
(令和5年6月29日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)

【不当な客引き行為による刑事処罰とは】

路上などの公共の場所において、キャバクラや風俗店などに客を引き込もうとする客引き行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、逮捕されたり、刑事処罰を受ける可能性があります。

宮城県迷惑行為防止条例 7条(不当な客引き行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「次に掲げる行為について、客引きをすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供」

宮城県迷惑防止条例に違反して、不当な客引き行為をした場合の刑罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

【客引き事件の弁護活動】

客引き事件を起こして、逮捕されたり、任意同行による警察取調べの呼び出しを受けた場合には、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、一度ご相談ください。

弁護士の長年の経験にもとづき、被疑者本人の事件当日の状況や、客引き行為に至るまでの経緯について、弁護士と直接対面での法律相談をして、綿密に分析することで、警察取調べに対して、どのように供述していくかといった今後の弁護方針を検討し、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、有利に進めることができます。

まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

2023-07-24

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

札幌市中央区ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年6月26日に、マッチングアプリを悪用し、男性を飲食店に誘導した後に、不当に30万円を要求する「ぼったくり行為」をしようとしたとして、男女4人が、恐喝未遂罪の疑いで、北海道札幌方面中央警察署などに逮捕された。
警察によると、東京都在住の被害者男性(20代)にマッチングアプリを通じて接触し、札幌ススキノのバーに誘導。
女性が、被害者男性に酒の飲み放題を頼ませ、トランプゲームを提案。
ゲームに負けた人がリキュールのショットを飲むというルールでゲームを進め、女性と被害者男性の2人で数十杯飲んだ。
その後、従業員を名乗る男性らが「リキュールのショットは飲み放題に含まれていない」などと男性に告げて、代金30万円を不当に要求した。
その際、男性らは「訴訟になっちゃうけどいいかい」「警察に言っても業務妨害で捕まるのは君だよ」などと被害者男性を恐喝した。
警察によると、今回の事件と同じような事案が5月から6月25日にかけて、30件以上の相談が寄せられているとのこと。
(令和5年6月28日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰とは】

ぼったくりバーの店舗などの場所で、被害者を畏怖させる程度の暴行または脅迫を加えた上で、金銭等の財物を得た場合には、刑法の「恐喝罪」が成立して、刑事処罰を受ける可能性があります。

恐喝罪や、恐喝未遂罪の刑事処罰の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
恐喝罪の刑罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の定めは無いことから、もし恐喝罪起訴された場合には、正式裁判が開かれて、執行猶予付きの判決か、実刑判決で刑務所に入るかを、裁判で争うことになることが予想されます。

・刑法 249条(恐喝
1項「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事弁護】

恐喝事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは事件当時の店舗の営業状況や、被害者との会話のやりとりなどの事情を、被疑者本人と綿密に話し合って、警察取調べ対応の供述方針を検討します。
また、被害者との示談交渉を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側の許しを得ることによる、刑事処罰の回避を目指して、示談成立に向けた弁護活動を行っていきます。

他方で、ぼったくりバーの店舗などにおいて、不当に高額な金銭を請求する「ぼったくり行為」を行った場合には、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ただし、各都道府県の条例に応じて、犯罪成立のための要件などの条文規定が異なるため、店舗を構える場所の都道府県の条例に応じた、適切な弁護対応が必要となります。

まずは、恐喝未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市中央区恐喝未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ラウンジ無許可営業事件で逮捕

2023-07-16

【報道解説】ラウンジ無許可営業事件で逮捕

三重県四日市市での風営法違反事件逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

三重県四日市南警察署は、令和5年6月24日に、風営法違反無許可営業)の疑いで、三重県四日市市在住の風俗店経営者(36歳)と、フィリピン国籍の風俗店従業員(37歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月20日から5月19日までの間、四日市市内のラウンジで、三重県公安委員会から風俗営業許可を受けずに、従業員に客を接待させた疑い。
四日市南警察署によると、同店は複数の外国人女性を雇用していたとみられる。
四日市南警察署と県警生活環境課が、合同で捜査を進めており、署員らによる内偵捜査などをきっかけに容疑が浮上した。
(令和5年6月26日に配信された「伊勢新聞」より抜粋)

【風俗店の無許可営業による刑事処罰とは】

ラウンジなどの店舗で、客を接待する場合には、風俗店に該当するとして、各都道府県の公安委員会により、風俗営業許可を得なければなりません。
風俗営業許可無しに、風俗店営業して、客を接待するなどした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【風営法違反事件の逮捕後の流れ】

風営法違反事件で警察の捜査活動が始まり、警察に「身柄拘束の必要性がある」と判断された場合には、逮捕されて、身柄拘束を受けた上で警察取調べを受けることとなります。
厳しい取調べの中で、被疑者に不利な供述を強要されて、真実と異なる供述をすることの無いように、早期に弁護士との接見(面会)を依頼して、捜査の対象となっている店舗営業の実態について、どのように供述していくかを、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰の回避や軽減のために重要となります。

逮捕されれば、逮捕されてから2、3日後に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)を続けるかどうかが判断されます。
勾留による身柄拘束の期間は、原則として10日間とされており、もし勾留延長されれば、最大20日間の勾留期間となります。
勾留期間の終わるときに、刑事処罰をどうするかという起訴不起訴の判断がなされるため、この時点までに、刑事処罰の回避や軽減に向けて、弁護士とともに弁護方針を検討することが必要です。

【風営法違反事件の弁護活動】

まずは、ラウンジ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

三重県警四日市市ラウンジ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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