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【報道解説】京都市右京区で個室マッサージ店の無届営業事件で逮捕
【報道解説】京都市右京区で個室マッサージ店の無届営業事件で逮捕
京都市右京区で個室マッサージ店の無届営業事件による風営法違反事件を例に、情状主張による弁護活動によって起訴猶予を目指す方針について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
京都府警察本部生活保安課と京都府右京警察署は、令和7年4月14日に、風営法違反(無届け、禁止区域内営業)の疑いで、個室マッサージ店経営の京都市南区在住の女性(47歳、中国籍)と、従業員の女性2人を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、京都府公安委員会に届け出ず、京都市右京区の性風俗営業禁止区域のビルで、2月21日と4月3日に、男性客2人に性的サービスを行った疑い。
経営者の女性と従業員の1人は容疑を認め、別の従業員は「私は客に性的サービスをしたことは一度もない」と否認しているという。
(令和7年4月14日に配信された「京都新聞」より抜粋)
【性風俗店の無届営業と禁止区域営業による刑事処罰とは】
性風俗特殊営業を営む店舗を設置する際には、都道府県の公安委員会に届出をすることが必要になるとともに、その性風俗店の設置場所が、「都道府県の条例で、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている区域」でないことが必要になります。
都道府県の公安委員会に届出をせずに、無届けで性風俗店を営業した場合には、風営法に違反するとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
条例で定められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風営法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
【風営法違反事件の起訴・不起訴の判断】
風営法違反などの刑事事件を起こして、警察での取調べを終えて書類送検された場合、検察官による起訴・不起訴の判断として、次のいずれかの処分がとられることになります。
・起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により起訴猶予の不起訴
【情状による起訴猶予の不起訴処分とは】
刑事訴訟法第248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、事件を起訴するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、事件を起訴することが可能な場合でも、検察官が「訴追の必要がない」と判断すれば、「起訴猶予による不起訴処分」との判断が出て、刑事処罰を受けることはありません。
検察官による起訴・不起訴の判断や、あるいは、起訴された際の刑罰の求刑判断に対しては、被疑者本人と弁護士とで綿密な打ち合わせを行い、弁護士から検察官に対して刑事処罰軽減すべき事情を主張していくなど、被疑者の有利となるように弁護士の側から働きかけを行うことが、重要な弁護活動となります。
まずは、個室マッサージ店無届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都市右京区の個室マッサージ店無届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道紹介】京都市東山区でキャバクラ従業員が客引き 風営法違反で現行犯逮捕
【報道紹介】京都市東山区でキャバクラ従業員が客引き 風営法違反で現行犯逮捕
キャバクラの客引きによる風営法違反の逮捕事案を例に、逮捕から起訴までの間の釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
京都市東山区の祇園地区で客引き行為をしたとして、キャバクラ従業員の男性(52歳)が、風営法違反の疑いで現行犯逮捕された。
警察によると、男性は令和7年4月3日午後9時すぎに、キャバクラ店の近くの路上で通行人の男性3人に、「キャバクラどうですか」「絶対後悔させないです」などと声をかけて誘い、客引きをした疑いがもたれている。
男性が声をかけた通行人3人は客引き行為の取り締まりをしていた私服の警察官で、直後に男性を現行犯逮捕した。
男性は日常的に、客引きをするいわゆる「キャッチ」の仕事をしていたとみられ、警察の取調べに対して「間違いありません」と容疑を認めている。
(令和7年4月4日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【客引き行為による風営法違反の刑事処罰とは】
風俗営業法では、「風俗営業を営む者」が、風俗営業のために客引きをしたり、客引きのために「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為をした場合に、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を規定しています。
客引き行為による風営法違反の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【逮捕から起訴までの時間的な流れ】
刑事事件が捜査される際には、
①「在宅捜査」警察署から取調べの呼び出しを受けて、取調べを終えればその日は自宅に帰される形で事件捜査が進むパターンと、
②「逮捕・勾留」身柄拘束を受けたままの形で事件捜査が進むパターンの、2通りが考えられます。
刑事事件の捜査では、一般的に「在宅捜査」のほうが、割合的には多い傾向にあります。
「逮捕・勾留」するかどうかの捜査機関の判断は、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある事情や、共犯者がいる事情、被疑者が事件を否認している事情などが、身柄拘束の判断に影響します。
刑事犯罪を起こして逮捕された者は、一般的に、以下の時間的な流れで身柄拘束が続きます。
①逮捕
②48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
③24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
④10日間の勾留決定
⑤(勾留延長されたケースに限り)さらに10日間の勾留延長決定
⑥起訴・不起訴の判断
⑦起訴されて正式裁判中の勾留(起訴後勾留)
【逮捕されてから釈放までのタイミング】
逮捕・勾留は、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があるときに、これを防ぐ目的でなされるものです。
逮捕された者は、事件の内容に応じて、身柄拘束の必要性が無いと判断されれば、以下のタイミングで釈放される可能性が考えられます。
①逮捕後に検察官が勾留請求せずに釈放
②逮捕後に裁判官が勾留請求を認めずに釈放
③勾留中に弁護士の釈放を求める準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)が認められて釈放
④勾留期間が終了し、略式罰金等の刑事処罰が決定または不起訴処分が決定して釈放、あるいは処分保留のまま釈放
⑤起訴されて、正式裁判が行われることが決定された後の保釈請求が認められ釈放
【逮捕事案と釈放等に向けた弁護活動】
それぞれの釈放タイミングで、刑事事件に強い弁護士が、釈放を求める意見書提出や準抗告提出などの働きかけをすることで、早期釈放の可能性が高まることが期待されます。
逮捕されている被疑者に対して「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」等の身柄拘束の必要性が無いことを示し、被疑者の家族が被疑者本人をきっちり管理監督し、その後の捜査機関の取調べにも応じさせることができると、弁護士の側から主張していくことが、早期釈放に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、キャバクラ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都市東山区のキャバクラ客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】風俗で盗撮 刑事事件化前に示談して懲戒処分回避を目指す
【報道解説】風俗で盗撮 刑事事件化前に示談して懲戒処分回避を目指す
公務員が風俗店で働く女性とのわいせつな行為を盗撮したことにより、職場より停職3か月の懲戒処分を受けた刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市)は25日、女性とのわいせつな行為を盗撮したとして、同基地第3補給処の40代の1等空曹男性を同日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同基地によると、男性1曹は昨年8月11日正午ごろ、東京都豊島区の宿泊施設で、自分の携帯電話のカメラをベッドの棚付近に置き、風俗店員女性とのわいせつな行為を盗撮したという。
同日、警視庁池袋署から男性1曹の上司に身元確認の連絡があり、同基地で調査したところ、盗撮を認めたという。
男性1曹は『自分で観賞する目的だった』と話しているという。
(令和4年5月26日に埼玉新聞の報道より、事実を一部変更したフィクションです。)
【宿泊施設での盗撮行為】
上記報道の犯行日次点では、盗撮行為は、各自治体が定める条例(「迷惑行為防止条例」という名前である事が多いです)によって処罰されます。
各自治体が定める迷惑行為防止条例が、どのような場所における盗撮行為を禁止しているかによって、盗撮行為が処罰の対象になるのかどうかが異なってきます。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロでは、「不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所」における、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」の盗撮行為を禁止しています。
報道では、宿泊施設における盗撮行為が問題となっていますが、宿泊施設は不特定又は多数の者が利用又は出入りする場所に当たると考えられます。
そして、そのような宿泊施設において、風俗店員女性とのわいせつな行為の様子を盗撮することは、通常衣服で隠されている人の身体を盗撮することになります。
従って、東京都豊島区にある宿泊施設において風俗店の女性とのわいせつな行為の様子を盗撮する行為は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する行為になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例8条2項1号)。
【性的姿態等撮影罪】
また、令和5年7月13日以降は、法改正によって新設された、いわゆる「性的姿態撮影処罰法(撮影罪)」によって盗撮行為が処罰されることになります。
性的姿態等撮影罪では、主に、正当な理由がないのにひそかに性的姿態等を撮影する行為を禁止し、処罰しています。
性的姿態とは、人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・臀部・胸部)、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分や、わいせつな行為、性交等がされている間における人の姿態を言います。
「性的姿態」からは、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除くとされており、この範囲は前述の各都道府県の迷惑行為防止条例違反(盗撮)で処罰されることになります。
その他にも、「不同意性交等罪やこれに類する行為又は事由により、不同意に乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為」や、「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として性的姿態等を撮影する行為」等が処罰されることになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
【風俗トラブルの早期解決を目指すためには】
報道でとり上げられている特別職の国家公務員である自衛隊員や、一般職の国家公務員、地方公務員の職にある方が、盗撮事件を起こし、それが勤務先に発覚した場合、懲戒処分の対象になる可能性が高いです。
そのため、風俗店で働く女性を盗撮してしまい、女性や店とトラブルになってしまった方で、刑事処分に加えて懲戒処分についても回避したいとお考えの方は、いち早く弁護士に相談して、盗撮での風俗トラブルについて刑事事件化を阻止することが重要になります。
警察に盗撮について通報されたり、被害届を出されたりする前に、弁護士を通して、被害者の方と示談を締結することが出来れば、警察や職場に知られることなく、盗撮での風俗トラブルを解決する可能性が高まることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務には、盗撮での風俗トラブルについて、刑事事件となる前に被害者の方と示談を締結したことで、風俗トラブルが刑事事件になることを回避した経験のある弁護士が在籍しております。
盗撮での風俗トラブルでお困りの方、職場に風俗トラブルが発覚するのを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務まで一度ご相談ください。
【報道解説】静岡県浜松市の派遣型風俗店で不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】静岡県浜松市の派遣型風俗店で不同意性交等事件で逮捕
派遣型風俗店での不同意性交等事件における自首により刑罰が軽くなる要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
派遣型風俗店の女性に、令和7年1月下旬に、静岡県浜松市中央区にあるラブホテルで性的暴行を加えたとして、不同意性交等罪の疑いで、京都市に住むトルコ国籍の男性(49歳、飲食店経営)が、静岡県浜松中央警察署で逮捕された。
事件は被害直後に女性から「本番やられました」と届出があったことで発覚し、警察は利用したインターネットサイトなどをもとに、男性を割り出した。
浜松中央警察署の取調べに対して、男性は行為を認めている一方、犯意を否認しているとのこと。
警察は男性が浜松市にいた理由や余罪の有無などについて調べている。
(令和7年3月12日に配信された「テレビ静岡」より抜粋)
【自首により刑罰が軽くなる要件】
風俗店トラブルにより本番行為等をしてしまい、風俗店従業員から不同意性交等罪などの容疑で警察に通報されそうになった場合には、
①相手側に同意があった事情があると容疑を否認して、警察取調べに呼ばれた際にも、否認主張をする。
②相手側や風俗店と示談交渉をして、謝罪と示談金の支払いを行い、刑事事件化を防ぐ。
③示談ができない事情がある場合に、警察に自首をして、逮捕リスクや刑事処罰の軽減を目指す。
などの対応方法が考えられます。
風俗店トラブルが起きてから、できるだけ早い段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、否認主張・示談交渉・自首など、どの弁護方針で動き始めるかを検討することが重要となります。
以下では、相手方の連絡先が分からない等の事情があり、示談交渉が行えずに、警察へ自首するケースを検討します。
刑事事件において、警察に事件が発覚する前に、警察に自首した場合には、その後の刑事処罰が軽くなる可能性があります。
自首が成立して、刑罰軽減が実現するためには、「捜査機関に発覚する前の申告であること」「自発的申告であること」「自己の訴追を含む処分を求めること」という各要件を満たす必要があります。
・刑法 第42条1項(自首等)
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
自首の要件のうち「捜査機関に発覚する前」という要件は、警察側に犯行事実が全く発覚していない場合や、犯行事実は発覚しているけれども犯人が誰かが発覚していない場合に、要件が満たされます。
他方で、犯行事実や犯人は発覚しているけれども、犯人の所在が分からないといった場合には、自首は成立しません。
「自発的申告」の要件とは、自分から進んで捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告した場合に、自首が成立することをいいます。
他方で、警察から嫌疑をかけられ取調べを受けている最中に、自己の犯罪事実を自供した場合には、自首は成立しません。
ただし、取調べを受けている事件とは別の余罪について、取調べ中に自供した場合に、その余罪が捜査機関側に発覚前のものであれば、余罪の件につき自首は成立します。
自首の要件として、「自己の訴追を含む処分を求めること」があります。
他方で、犯行の一部を殊更に隠すような申告であったり、自己の責任を否定するような申告であるときは、自首は成立しません。
自首の成立要件を満たして、自首が成立した場合でも、必ず刑罰が軽くなるというわけではなく、裁判所が刑罰を軽くするかどうかを最終的に判断します。
たとえ自首の要件を満たさず自首が成立しないようなケースであっても、被疑者が反省して、自分から警察に犯罪事実を申告したような場合には、裁判官や検察官が刑事処罰の量刑を判断する際に、被疑者が反省している事情が考慮されることにより、刑罰軽減の方向に影響する可能性はあります。
不同意性交等事件で自首の法律相談を受けた弁護士は、自首することによるメリット・デメリットについて検討し、自首が成立して刑罰軽減されるかといった事情や、事件の刑事処罰の見通しや、警察取調べにおける供述対応を、被疑者本人と綿密に打合せした上で、その後の弁護方針について法的なアドバイスをいたします。
まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
静岡県浜松市の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】大阪府羽曳野市の売春場所提供事件で逮捕
【報道解説】大阪府羽曳野市の売春場所提供事件で逮捕
大阪府羽曳野市の売春場所提供による逮捕事案を例に、私選弁護人を付けるメリットについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
大阪府羽曳野市のマンションの一室を売春の場として提供したとして、大阪府警は、令和7年3月10日に、売春防止法違反(場所提供)などの疑いで、千葉県市川市在住の男性(41歳、職業不詳)を逮捕したと発表した。
大阪府警によると、売春に従事していたのは主に中国人やタイ人の女性であり、男性も運営に関与していたとみられる。
売り上げの一部が最終的に中国本土に送られていた可能性があり、大阪府警は中国人による売春組織が関与している疑いがあるとみて実態解明を進める。
大阪府警によると、令和6年10月頃に、このマンションの別の棟の同じ部屋番号の住民から「男性がよくまちがえて訪ねてくる」と相談を受け捜査を開始した。
大阪府警は、このマンションで性的サービスに従事していたとみられるタイ国籍の女性(27歳)についても、風営法違反(禁止区域営業)容疑で逮捕した。
組織は出会い系サイトなどで客を募集しており、国内でこうした拠点を約400カ所運営していたとみて調べている。
(令和7年3月10日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【売春場所提供罪の刑事処罰とは】
売春防止法では、「売春を周旋すること」や、「売春をさせることを内容とする契約をすること」、「売春を行う場所を提供すること」、「売春をさせることを業とすること」等を禁止して、刑事処罰の対象としています。
売春防止法違反による売春場所提供罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
・売春防止法 第11条1項(場所の提供)
「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【私選弁護人と国選弁護人】
売春防止法違反事件を起こして逮捕された場合に、早期釈放や刑事処罰の軽減のためには、逮捕初期の段階から、弁護士を付けることが重要になります。
私選弁護人という形で、自ら弁護士を依頼すれば、逮捕初期の段階から、早期釈放の働きかけを裁判所や検察庁に働きかけたり、事件の早期解決のために被害者や関係者と交渉するなど、私選弁護人が積極的な弁護活動を行うことができます。
他方で、条件を満たせば、国が選ぶ国選弁護人を付けることができるケースもあります。
国選弁護人を付けるためには、逮捕されて勾留決定(原則として10日間の身柄拘束)が出ていることかや、資力要件を満たしていること(50万円未満の資力要件)などが、必要となります。
(2018年6月以前には、被疑者国選の選任要件として、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」という要件があり、例えば暴行罪の場合には、起訴前の被疑者段階で国選弁護人を選任できませんでしたが、2018年6月の刑事訴訟法改正で、この要件は撤廃されています)
【売春防止法違反で私選弁護人を付けるメリット】
国選弁護人は、弁護士費用を負担せずに弁護人を選任できる反面で、登録弁護士の中からランダムに弁護人が選ばれる制度であるため、刑事事件にあまり詳しくない弁護士や、刑事弁護に熱心で無い弁護士が選ばれてしまうリスクがあります。
また、国選弁護人を選任できるのは勾留決定が出た後のタイミングになるため、逮捕されてから勾留決定が出るまでの逮捕初期のタイミングでは、私選弁護人でなければ早期釈放等に向けた弁護活動を行うことは出来ません。
売春防止法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた私選弁護人は、まずは逮捕直後の段階から、勾留決定(10日間の身柄拘束)が出る前までに、早期釈放のための裁判所や検察庁への働きかけを行います。
まずは、売春場所提供事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
大阪府羽曳野市の売春場所提供事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】神戸市中央区で風営法違反の禁止区域営業事件で逮捕
【報道解説】神戸市中央区で風営法違反の禁止区域営業事件で逮捕
風俗店を禁止区域で営業したことにより風営法違反で刑事事件化した場合における不起訴処分の獲得を目指した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県警保安課と兵庫県生田警察署は、令和6年6月3日に、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、大阪市淀川区に住む、中国籍の個室マッサージ店経営の女性(50歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年3月27日午後1時頃に、兵庫県の条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止されている地域にもかかわらず、神戸市中央区の自身が経営するマッサージ店で男性客に性的サービスを提供した疑い。
女性は、生田警察署の取調べに対して「女の子がどんなサービスをしていたかは知らない」と容疑を否認している。
生田警察署によると、2月頃にこの店に「男性が出入りしている」などの通報が寄せられたといい、捜査を進めていた。
(令和6年6月4日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【禁止区域営業による風営法違反の刑事処罰とは】
性風俗特殊営業を営む店舗を設置する際には、都道府県の公安委員会に届出をすることが必要になるとともに、その性風俗店の設置場所が、「都道府県の条例で、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている区域」(禁止区域)でないことが必要になります。
条例で決められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風営法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・風俗営業法 28条2項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
【不起訴を目指した弁護活動】
刑事犯罪が発生すると、警察は、逮捕や任意出頭の上で事件の取調べを行い、被疑者が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その刑事事件につき、起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
刑事処罰を科すことが妥当ではないと判断されて、不起訴処分を受ければ、前科が付くことはなく、被疑者が逮捕されているケースでも、すぐに釈放される流れになります。
不起訴処分には、大きく分けて3つの種類があります。
・嫌疑なし 被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
・嫌疑不十分 被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
・起訴猶予 被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起(起訴)が必要ないと判断された場合をいいます。
風営法違反事件を起こした被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件発覚直後の早い段階から、弁護士の側より検察官に働きかけることで、不起訴の獲得を目指した主張・立証活動を行っていきます。
一般的な刑事事件における弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
風営法違反事件においては、その店舗の営業形態が、風俗店に当たると言えるのかどうか、あるいは、性風俗店に当たると言えるのかどうかといった事情や、公安委員会への届出の有無、店舗を設置するに至った経緯などの事情を綿密に検討することで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、弁護士が尽力いたします。
まずは、禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市中央区の禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都新宿区で未成年者に客引きをさせた児童福祉法違反事件で逮捕
【報道解説】東京都新宿区で未成年者に客引きをさせた児童福祉法違反事件で逮捕
未成年者に客引きをさせる児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都新宿区歌舞伎町で、令和6年9月と11月に、当時16~17歳の少女2人に路上で通行人に声をかけさせるなどし、キャバクラの客引きをさせたとして、警視庁少年育成課は、児童福祉法違反の疑いで、東京都府中市在住のキャバクラ従業員の男性(58歳)を逮捕した。
警視庁少年育成課によると、この従業員は「20歳以上だと思っていた」と話している。
うち1人の少女に店で男性客の接待をさせたとして、風営法違反容疑で、東京都新宿区在住の中国籍のキャバクラ従業員(64歳)も逮捕した。
この従業員は「子どもを働かせたことはない」と否認している。
(令和7年2月21日に配信された「共同通信」より抜粋)
【未成年者に客引きをさせる行為による刑事処罰とは】
18歳未満の児童に、深夜時間帯(午後10時~午前3時の間)に、客引き等の役務提供業務をさせた場合には、児童福祉法違反に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれが考えられます。
深夜時間帯に児童に役務提供業務に従事させる行為による児童福祉法違反の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
4号の2「児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為」
他方で、風俗営業法では、「風俗営業に関し、客引きをすること」や「18歳未満の者に、客の接待をさせること」「午後10時~午前6時までの間に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」が、刑事処罰の対象となっています。
客引きによる風俗営業法違反の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされており、18歳未満の者に客の接待をさせることによる風俗営業法違反の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該営業に関し客引きをすること。」
2号「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」
4号「営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」
【未成年の客引きの刑事事件の弁護】
まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都新宿区の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】福岡市博多区の有害業務の募集情報等提供事件で逮捕
【報道解説】福岡市博多区の有害業務の募集情報等提供事件で逮捕
有害業務の募集情報等提供による職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
風俗求人サイトに、売春目的の店と知りながら求人情報を掲載したとして、福岡県警は令和7年2月12日に、風俗求人サイトを運営する福岡市博多区の広告代理店の執行役員の男性(46歳)ら男性社員4人を、職業安定法違反(有害業務の募集情報等提供)容疑で逮捕した。
4人の逮捕容疑は、共謀して福岡県博多区でソープランドを経営する40代男性から依頼を受け、店が女性従業員を売春させていることを知りながら2023年4月以降、風俗求人サイトに求人情報を掲載したとしている。
ソープランドは風俗営業法上、入浴介助サービスを提供する場所で、性交があれば売春とみなされる。
掲載を依頼した40代男性は、2024年2月に売春防止法違反(場所提供)容疑で県警に逮捕され、その後、売春防止法違反で有罪判決が確定した。
(令和7年2月12日に配信された「毎日新聞」より抜粋)
【有害業務の募集情報等提供による職業安定法違反とは】
職業安定法では、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で、「職業紹介」や「労働者の募集」「労働者の供給」を行った者を、刑事処罰の対象としています。
有害業務紹介による職業安定法違反の刑事処罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」とされています。
これに加えて、2022年10月の職業安定法の改正施行により、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で、「募集情報等提供」を行った者も、取り締まりの対象となり、同様の刑事処罰を科せられることとなりました。
募集情報等提供とは、求人情報を求職者に提供することや、求職者に関する情報を企業等に提供すること等をいいます。
・職業安定法 第63条2号
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。」
職業を紹介する先が、風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たるとして、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。
まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡市博多区の職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】大阪市北区でデリヘル紹介の職業安定法違反事件で逮捕
【報道解説】大阪市北区でデリヘル紹介の職業安定法違反事件で逮捕
デリヘル紹介によって職業安定法違反で逮捕された後の面会タイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
大阪市北区のホストクラブで売掛金を抱えた女性客をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)に紹介したとして、大阪府警は、令和7年1月29日に、職業安定法違反(有害業務目的紹介)の疑いで、大阪市中央区の人材派遣会社の代表取締役の男性(30歳、韓国籍、大阪市西区在住)やホスト、スカウトら計5人の男を逮捕したと発表した。
大阪府警によると、この人材派遣会社は全国の性風俗店とコネクションがあり、スカウトが集めた女性客を風俗店に紹介。
女性客の売り上げのうち、10~20%をスカウトバック(紹介料)として受け取り、ホストらと分配していたとみられる。
逮捕容疑は、共謀して、令和5年6月に、ホストクラブで約100万円の売掛金を抱えていた20代女性客を、広島県東広島市のデリヘルに紹介したなどとしている。
(令和7年1月29日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【有害業務目的紹介による職業安定法違反とは】
公衆道徳上の有害な業務に就かせる目的で、職業紹介をした場合には、職業安定法違反に当たるとして、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
職業を紹介する先が、風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たるとして、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。
【弁護士や家族が、逮捕者と面会できるタイミングとは】
逮捕された人と面会できるタイミングは、「弁護士」と「弁護士以外の人(家族など)」で大きく異なります。
逮捕されている人には「弁護士と自由に面会する権利」が認められているため、弁護士であれば自由なタイミングで、たとえ逮捕当日であっても、逮捕者と面会することができます。
他方で、「弁護士以外の人(家族など)」の場合には、「逮捕中」「勾留中」「刑務所で服役中」「少年事件で観護措置中」「少年院送致中」といった身柄拘束の種類に応じて、面会できるタイミングの違いや、面会者が逮捕者と一定の関係性(親族など)を有する必要がある等の制限があります。
・逮捕直後の面会
原則として、「弁護士以外の人」が逮捕直後の人と面会することはできません。
逮捕直後の「逮捕から72時間以内に、勾留するか釈放するかを判断されるまでの期間」は、弁護士だけが逮捕者と面会できます。
事件の早期解決のためには、逮捕直後のタイミングで弁護士に初回接見を依頼して、釈放活動に動いてもらうことが重要となります。
・勾留中の面会
逮捕後に勾留決定が出た場合には、原則10日間(最長20日間)の身柄拘束を受けます。
勾留中には「弁護士以外の人」は、原則1日1回限りで、同時に3人程度まで、15分~20分程度の一般面会ができます。
一般面会できる人に制限は無く、家族でも恋人でも友人でも一般面会は可能です。
ただし、一般面会には警察官の立会いがあり、事件に関係する話はできません。
また、証拠隠滅の防止のために「接見禁止処分」が付いているケースでは、一般面会は認められません。
他方で、弁護士による面会には、一般面会のような制限は無く、警察官の立会いも無く、たとえ接見禁止処分が付いていても弁護士の面会は認められます。
・刑務所で服役中の面会
実刑判決を受けて刑務所で服役中の受刑者への面会は、原則として「親族(内縁の夫や妻も含まれる)」「会社関係者など」「受刑者が社会復帰するために面会すべき人」「施設が必要と認めた人」に限られます。
受刑者が面会できる回数や、手紙を出せる回数には、受刑者の優遇区分に応じた月ごとの回数制限があります。
・少年事件で観護措置中の面会
少年鑑別所で観護措置中の少年への面会は、原則として「3親等以内の親族」「在籍中の学校の先生や、在職中の会社関係者」「鑑別所が必要と認めた人」に限られます。
他方で、弁護士であれば、面会時間の制限なども無く、少年の付添人としての立場で面会が可能です。
・少年院送致中の面会
少年院収容者への面会は、原則として「3親等以内の親族」「保護司」「在籍中の学校の先生や、在職中の会社関係者」「少年院が必要と認めた人」に限られます。
まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
大阪市北区の職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
16歳の少女をガールズバーで雇って接客業務に従事させたとして、風営法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「名古屋市のガールズバーで16歳の少女を雇用し、接客させたとして、愛知県警組織犯罪対策課と中警察署は16日、風営法違反(年少者使用)の疑いで名古屋市の風俗店経営の男(37)と自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、名古屋市中区栄町のガールズバーで18歳未満の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。
内偵捜査で容疑が浮上した。従業員は少女以外に数人いたとみられる。」
(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【風営法違反(年少者使用)とは】
風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。
今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女をガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法50条1項4号)。
【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】
先ほど記載した風営法22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。
風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。
その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。
これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。
【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】
ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
「風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。
ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。
【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。