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【報道解説】愛知県豊田市のデリヘル盗撮未遂事件で略式起訴

2025-10-01

【報道解説】愛知県豊田市のデリヘル盗撮未遂事件で略式起訴

愛知県豊田市デリヘル盗撮未遂事件弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

名古屋区検察庁は、自宅でデリバリーヘルス派遣型風俗店)従業員の女性を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反撮影未遂)の罪で、元愛知県豊田警察署巡査の20代男性を略式起訴した。
名古屋簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。
いずれも令和7年7月29日付。
捜査関係者によると、令和7年に、自宅に呼んだ女性の性的な姿を撮影しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反容疑で愛知県警書類送検していた。
(令和7年8月8日に配信された「共同通信」より抜粋)

【デリヘル盗撮未遂事件の弁護活動】

他人のわいせつ行為性行為の場面の姿を、無断で盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法の「性的姿態撮影等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影等罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

盗撮事件を起こして刑事捜査の対象となった場合には、まずは警察取調べに行く前の段階で、弁護士に法律相談をして、今後の事件の見通しと弁護方針を立てた上で、警察取調べでの供述対応の打ち合わせを行うことが重要となります。
警察での取調べにおいて盗撮事件について供述した調書内容は、その後の裁判で証拠となるため、取調べでの供述内容を弁護士とともに検討することは、刑事処罰の軽減に繋がります。

【デリヘル盗撮未遂事件で示談を目指す】

また、盗撮事件のような被害者が特定されているケースにおいては、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払い等の意思を伝えることにより、加害者を許す意思を含む示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けて、重要な弁護活動となります。

まずは、デリヘル盗撮未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

愛知県豊田市デリヘル盗撮未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】大阪市中央区のデリヘル詐欺事件で逮捕

2025-09-23

【報道解説】大阪市中央区のデリヘル詐欺事件で逮捕

大阪市中央区デリヘル詐欺事件に関する執行猶予の取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪・ミナミの風俗店経営者の男性(36歳)が、性的サービスを提供する意思がないのに、客から金をだまし取った詐欺罪の疑いで逮捕された。
男性は、8月5日未明に、性的サービスを提供する意思がないのに、60代の利用客からサービスの料金として現金5万円をだまし取った疑いがもたれている。
警察によると、利用客はホテルにチェックインし、90分1万3000円のサービスを申し込みましたが、男性から呼び出され「あなたが指名した女性は禁断コースになるので追加で金を払ってください」などと請求されたほか、女性が派遣されることはなかったとのこと。
警察は、男性の認否を明らかにしていない。
3年前から同様の被害相談が20件以上相次いでいて、警察は余罪があるとみて捜査している。
(令和7年8月21日に配信された「関西テレビ」より抜粋)

【詐欺事件の刑事処罰とは】

他人を騙して、騙したことにより金銭を受け取る等の利益を得た場合には、刑法の「詐欺罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」とされており、罰金刑の選択が無いことから、詐欺事件起訴された場合には、正式裁判において執行猶予判決や実刑判決の争いとなるため、注意が必要です。

・刑法 第246条1項(詐欺
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」

【執行猶予の取消しとは】

刑事裁判で有罪判決を受けた際に、刑罰の内容が「3年以下の拘禁刑」あるいは「50万円以下の罰金刑」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、判決に執行猶予が付されることがあります。
判決に執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は、刑罰の執行が猶予されます。

執行猶予期間中に、被告人が再犯事件を起こすことがなければ、執行猶予の期間の経過とともに、刑の言い渡しは効力を失います。
例えば拘禁刑執行猶予付き判決であれば、執行猶予期間の経過とともに、もう拘禁刑を受けることはなくなります。
他方で、執行猶予期間中に被告人が再犯事件を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決を受けて執行を猶予されていた拘禁刑が執行され、刑務所に入ることになってしまいます。

刑法第26条には「執行猶予の必要的取消し」についての条文規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」という事情があれば、執行猶予は必ず取り消されます。
また、 刑法第26条の2には、「執行猶予の裁量的取消し」についての条文規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」という事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消されることがあります。

執行猶予が取消しとなる事情の多くは、執行猶予中の再犯となります。
執行猶予中に再犯事件を起こしてしまったケースにおいて、今後の刑事裁判への対応や、執行猶予の取消しが不安であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士の側より、刑事処罰ができるだけ軽減される方向に働くようにと、被害者との示談対応や、刑事裁判での主張立証などを行い、弁護活動に尽力いたします。

まずは、デリヘル詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で懲戒処分

2025-09-15

【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で懲戒処分

兵庫県姫路市で発生した、公務員によるデリヘル盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

ホテルに呼んだ風俗店従業員の女性を動画で盗撮したとして、令和7年5月に逮捕された兵庫県姫路警察署巡査部長の男性(39歳)について、7月25日付で兵庫県警が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分としたことが分かった。
男性は、同日付で依願退職した。
兵庫県警によると、男性は5月23日に、姫路市内のホテルで20代女性が性的行為をする様子をスマートフォンで撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで現行犯逮捕された。
男性は容疑を認めている。
兵庫県警がスマホを調べたが、他に盗撮したとみられる画像や動画は確認されなかったという。
(令和7年8月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【デリヘル盗撮事件の刑事処罰とは】

無断で他人の性的な部位を盗撮したり、無断でわいせつ行為性行為の場面を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

【デリヘル盗撮事件の示談解決】

盗撮事件は、被害者のいる犯罪となるため、被害者との示談交渉がうまく進んで、被害者から許しを得られるような示談が成立したような場合には、事件の起訴不起訴の判断をする検察官に示談成立の事情が伝わり、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

ただし、盗撮事件の被害者は、加害者側に恐怖心や不信感を抱いているケースが多く、また、捜査機関側も加害者側による口封じが行われるおそれを警戒するため、加害者と被害者の直接の示談交渉が認められるケースが少ないです。
そこで、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士が被害者との間を仲介する形で、加害者側の謝罪と慰謝料支払いの意思を伝えて、示談交渉活動を進めることが重要となります。

盗撮行為をして逮捕された際には、または、警察取調べの呼び出しを受けた際には、刑事事件に強い弁護士に法律相談していただければ、まずは弁護士が実際の盗撮事件の具体的な犯行状況をお聞きして、その盗撮態様のケースにおいては、どのような刑事捜査を受けるかを検討した上で、今後の刑事処罰の見通しや、警察取調べの供述対応のアドバイスをさせていただきます。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道紹介】兵庫県加東市のデリヘル児童福祉法違反事件で逮捕

2025-09-07

【報道紹介】兵庫県加東市のデリヘル児童福祉法違反事件で逮捕

兵庫県加東市性風俗店未成年者を雇用したデリヘル児童福祉法違反事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

兵庫県加東市内のデリバリーヘルス派遣型風俗店)で、18歳未満の女性を働かせたなどとして、兵庫県警少年課と兵庫県加東警察署は、令和7年8月19日に、児童福祉法違反淫行させる行為)と売春防止法違反周旋)の疑いで、風俗店アルバイトの男性(40歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年5月25日に、当時17歳のアルバイト女性の年齢確認を十分にせず店に雇い入れ、兵庫県加東市内のラブホテルで男性客相手にみだらな行為をさせた疑い。
加東警察署の取調べに対して、男性は「売春をさせたことはありません」と容疑を否認している。
加東警察署によると、男性は面接や送迎を担当していた。
兵庫県警に「店が未成年を雇っている」と情報提供があり、捜査していたという。
(令和7年8月19日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【性風俗店で未成年者雇用事件の刑事処罰とは】

風俗店性風俗店未成年者を働かせた場合には、未成年者風俗店で客の接待をさせたことによる「風俗営業法違反」や、児童淫行をさせたことによる「児童福祉法違反」、児童買春をあっせんしたことによる「児童買春周旋罪」、売春行為をあっせんしたことによる「売春周旋罪」等の犯罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第6号「児童淫行をさせる行為」

【未成年者の接待による風俗営業法違反とは】

風俗営業法」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で、規制の対象となる風俗店とは、キャバクラやホストクラブ、雀荘、パチンコ店などが挙げられます。
風俗営業法では、風俗店に関する許可や届出等の様々な規制が定められており、未成年者接待等に関する刑事処罰の条文規定もあります。

風俗営業法 第22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(略)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。」

上記の風俗営業法第22条1項で禁止されている、3号「18歳未満の者に、客の接待をさせること」、4号「午後10時~午前6時に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」、5号「18歳未満の者を客として立ち入らせること」、6号「20歳未満の者に酒類やタバコを提供すること」に違反した場合には、その風俗店の経営者らは「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

まずは、デリヘル児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県加東市デリヘル児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】神戸市中央区で年少者使用の風営法違反事件で逮捕

2025-08-30

【報道解説】神戸市中央区で年少者使用の風営法違反事件で逮捕

神戸市中央区年少者使用風営法違反事件逮捕された事例の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

男性への接待を目的としたコンセプトカフェと呼ばれる飲食店を許可なく営業し、16歳の少女に接待させたとして、兵庫県警保安課と兵庫県生田警察署は、令和7年7月31日に、風営法違反無許可営業年少者使用)の疑いで、大阪市に住む飲食店経営の男性(46歳)を逮捕した。
生田警察署の取調べに対して、男性は「許可は受けていません」「18歳未満と知りながら接待させたことに間違いない」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、令和7年7月14日に、神戸市中央区のビル内の店で、兵庫県公安委員会から風俗営業許可を受けず、女性従業員にカウンター越しで継続的に談笑させるなど接待させた疑い。
また、18歳未満であることを知りながら少女に接客させた疑い。
生田警察署によると、6月中旬に「未成年が働いている」と通報があり、発覚したという。
(令和7年7月31日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【年少者使用による風営法違反の刑事処罰とは】

風俗営業法によると、18歳未満未成年者を、風俗店での客の接待のために働かせることは、禁止されています。
18歳未満の者に客の接待をさせた場合の、風営法違反の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

風俗営業法 第22条1項(風俗営業を営む者の禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
第3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」

【風俗店無許可営業罪の風営法改正による厳罰化】

令和7年6月の風俗営業法の改正施行により、風俗店無許可営業罪が厳罰化されて、従来の「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」から、改正後の「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」へと法定刑が重くなりました。

また、風営法無許可営業事件を起こした法人に対する両罰規定については、従来の「200万円以下の罰金」から、改正後の「3億円以下の罰金」へと法定刑が重くなっています。

まずは、年少者使用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神戸市中央区年少者使用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】東京都台東区のスカウトバック拒否による脅迫事件で逮捕

2025-08-22

【報道解説】東京都台東区のスカウトバック拒否による脅迫事件で逮捕

スカウトバックによる風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女性を風俗店などに紹介する国内最大規模のスカウトグループを巡り、紹介料の支払いを拒否した風俗店側を脅迫したとして、警視庁浅草警察署暴力行為法違反の疑いで、いずれも職業不詳で、グループのメンバーとみられる埼玉県戸田市在住の男性(28歳)と住居不定の男性(28歳)を脅迫罪の疑いで逮捕した。
いずれも黙秘しているという。
グループは女性を風俗店に紹介した見返りに、店側から現金を受け取る「スカウトバック」で稼いでいた。
浅草警察署によると、男性らは、店側がスカウトバックの支払いを拒否し、グループと関係を絶とうとしたことに憤慨し、犯行に及んだとみられる。
浅草警察署は、他にも関与した人物がいるとみて捜査している。
(令和7年8月1日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【スカウトバックによる風営法違反の刑事処罰とは】

風俗営業法が令和7年6月に改正施行されたことにより、店舗型性風俗特殊営業(ソープ等)や無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)を営む者が、その従業員となる者の紹介を受けた場合に、紹介者や第三者に対して紹介料の報酬を支払うこと(スカウトバック)が禁止されました。
スカウトバック行為をした場合には、風営法違反に当たるとして、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風営法 第28条13項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) 
「第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。」

スカウトバック行為をして刑事捜査が始まった場合には、刑事事件に強い弁護士と法律相談をすることで、実際にやった行為が風営法違反に当たるかどうかを、弁護士とともに綿密に検討した上で、警察取調べの供述対応につき、弁護士からアドバイスを受けることができます。

まずは、スカウトバック事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都台東区スカウトバック事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】名古屋市中区で売掛金回収のための威迫事件で逮捕

2025-08-14

【報道解説】名古屋市中区のホストクラブで売掛金回収のための威迫事件で逮捕

名古屋市中区売掛金回収のために威迫したことによる風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

経営するホストクラブ売掛金(ツケ払い)を回収するため、女性客の家に押し掛けて威迫したとして、愛知県中警察署は、令和7年7月16日までに、風営法違反住居侵入未遂罪の疑いで、名古屋市中区ホストクラブ経営者の男性(36歳)を逮捕した。
悪質ホスト対策として、改正風営法が令和7年6月に施行され、売掛金などを支払わせる目的で客を威迫したり困惑させたりする行為が新たに禁じられた。
愛知県警によると、こうした禁止行為の摘発は全国で初めてという。
女性は数回の飲食で約100万円を請求されたといい、家に押し掛けられた後に中警察署へ被害を相談していた。 
(令和7年7月16日に配信された「時事通信」より抜粋)

【売掛金回収のための威迫による風営法違反とは】

令和7年6月に改正施行された風営法によると、風俗店の接待飲食営業を営む者が、「売掛金回収のために客を威迫して困惑させること」や、「客に対して、威迫または誘惑することで、料金支払い等のために、売春行為やわいせつ行為をさせること」を禁止しています。

上記の禁止行為をした場合の、風営法違反の刑事処罰の法定刑は、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

風俗営業法 第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)
「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(略)に係る債務の弁済(略)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
二 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。(以下略)」

まずは、売掛金回収威迫事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べでの供述対応を、刑事事件に強い弁護士と検討するとともに、被害者側との示談交渉を行って、被害者の許しが得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区売掛金回収威迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕

2025-08-06

【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕

16歳の少女をガールズバーで雇って接客業務に従事させたとして、風営法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「岐阜市のガールズバー16歳の少女を雇用し、接客させたとして、岐阜県警組織犯罪対策課と岐阜北署は16日、風営法違反年少者使用)の疑いで岐阜市八ツ梅町、風俗店経営の男(37)と、岐阜市柳津町宮東、自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、岐阜市栄枝町のガールズバーで18歳未満の岐阜市の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。
内偵捜査で容疑が浮上した。従業員は少女以外に数人いたとみられる。」

(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道より引用)

【風営法違反(年少者使用)とは】

風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。

今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女をガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は拘禁刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法第50条1項4号)。

【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】

先ほど記載した風営法第22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。

風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。

その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。

これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。

【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】

ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。

ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。

【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】東京都渋谷区のガールズバーの無許可営業事件で風営法改正による厳罰化

2025-07-29

【報道解説】東京都渋谷区のガールズバーの無許可営業事件で風営法改正による厳罰化

風俗店無許可営業罪風営法改正による厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可接待営業をしたとして、東京都内の店舗を運営する4法人が、令和7年7月11日に、警視庁に書類送検された。
改正風営法を適用しての法人の検挙は、全国初だとのこと。
店舗は風俗営業許可を受けていないにもかかわらず、6月29日に、店内で女性キャストが男性客と長時間会話をしたり、酒を提供したりするなどの接待行為をした疑いがもたれている。
この店を巡っては、無許可営業についての行政指導を3回受けていたが、その後も許可を取らず、営業を続けていた。
こうした営業を続け、2年8か月の間に約1億6000万円を売り上げていたとみられている。
既に逮捕された店長兼運営法人代表の男性は「ガールズバーではこれが普通。法改正になることは知っていました。許可を取ることは行政書士と相談中でした」などと容疑を認めているとのこと。
(令和7年7月11日に配信された「日テレNEWS NNN」より抜粋)

【風俗店無許可営業罪の風営法改正による厳罰化】

キャバクラやバー、ホストクラブ等の接待行為を伴う風俗店営業する際には、各都道府県の公安委員会による風俗店営業許可を受ける必要があります。
無許可風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、風俗店の経営者等やその法人は刑事処罰を受けます。

令和7年6月の風俗営業法の改正施行により、風俗店無許可営業罪が厳罰化されて、従来の「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」から、改正後の「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」へと法定刑が重くなりました。

また、風営法無許可営業事件を起こした法人に対する両罰規定については、従来の「200万円以下の罰金」から、改正後の「3億円以下の罰金」へと法定刑が重くなっています。

ガールズバー無許可営業事件を起こして逮捕された場合には、できるだけ早くに弁護士に法律相談をして、警察取調べに対する供述方針を、刑事事件に強い弁護士とともに検討することが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】東京都品川区で睡眠薬を用いたデリヘル不同意性交等事件

2025-07-21

【報道解説】東京都品川区で睡眠薬を用いたデリヘル不同意性交等事件

東京都品川区睡眠薬を用いたデリヘル不同意性交等事件を例に、在宅捜査の場合の刑事弁護対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

デリバリーヘルス派遣型風俗店)の女性に睡眠薬を飲ませて、わいせつな行為をしたとして、警視庁大崎警察署は、不同意性交等罪の疑いで、千葉県野田市在住の男性(34歳、会社員)を逮捕した。
男性は「睡眠薬を飲ませ混濁した状況になれば、わいせつなことができると思った」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、3月28日午後7時半~10時頃に、東京都品川区のホテルに呼び出した派遣型風俗店の20代女性に対して、「のどが乾いてないか」などと言って、睡眠作用のある薬物を混入した酒を飲ませ、意識を失った女性にわいせつな行為をしたとしている。
大崎警察署によると、男性は、ホテルを出たところで意識を取り戻した女性から「何かしたか」と聞かれ、行為を自白したという。
女性が翌日に、大崎警察署に相談して発覚した。
(令和7年6月19日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【不同意性交等罪の刑事処罰とは】

被害者にアルコール等を摂取させることにより、性行為に同意しない意思を表明することが困難な状態にさせて、性行為等をした場合には、刑法の「不同意性交等罪」に当たるとして、「5年以上の有期拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

不同意性交等罪における「性交」とは、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなものを言い、このような性交等が行われた場合には、婚姻関係の有無にかかわらず不同意性交等罪は成立します。

【在宅捜査の場合の刑事弁護対応】

刑事犯罪の捜査が行われる際には、①被疑者が逮捕勾留されて、身柄拘束された状態で捜査が行われるケースと、②被疑者が取調べの呼び出しを受けて、警察署で日帰りの取調べを受ける形で、捜査が行われるケース(在宅捜査)、の二通りが考えられます。
逮捕勾留されるか、在宅捜査になるかは、捜査機関側の裁量的な判断によりますが、その判断の際には、「逃亡の可能性」「証拠隠滅の可能性」「共犯者の存在」「被害者側との接触可能性」「再犯可能性」等の事情が、大きく考慮されます。

また、起訴されて、正式裁判になった後の段階でも、①勾留(身柄拘束)されたままで裁判を受けるケースと、②裁判の公判日に、日帰りで裁判所に行くケース(在宅起訴)、の二通りが考えられます。
起訴後の勾留(身柄拘束)については、保釈申請が認められれば、保釈金を納付した上での、保釈による身柄解放が認められることもあります。

在宅捜査の事件の場合、まずは起訴される前に弁護士と法律相談をすることで、警察取調べの段階で、被疑者自身が事件当時のことを、どのように供述していくかという取調べ対応について、弁護士と綿密な打合せをすることが重要となります。
そして、被害者側との示談交渉について、示談対応の経験豊富な弁護士が仲介する形で、被害者に謝罪の意思を伝え、示談金を支払うことで、「加害者を許す意思を含む示談」を成立させることが、不起訴処分の獲得のためには重要となります。

他方で、過去に複数の前科がある等の事情から、在宅事件起訴されて、正式裁判になってしまったケースであっても、裁判の公判において、事件当時に何があったのかという事情や、被告人が十分に反省している事情を、弁護士の側から主張立証することで、刑事処罰の軽減を目指します。
起訴後も、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことにより、被害者の処罰感情が和らぐような示談が成立すれば、被害者の処罰感情の低下は、刑事処罰の軽減へと影響することが期待されます。

まずは、デリヘル不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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