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【報道解説】名古屋市中区で売掛金回収のための威迫事件で逮捕
【報道解説】名古屋市中区のホストクラブで売掛金回収のための威迫事件で逮捕
名古屋市中区で売掛金回収のために威迫したことによる風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
経営するホストクラブの売掛金(ツケ払い)を回収するため、女性客の家に押し掛けて威迫したとして、愛知県中警察署は、令和7年7月16日までに、風営法違反と住居侵入未遂罪の疑いで、名古屋市中区のホストクラブ経営者の男性(36歳)を逮捕した。
悪質ホスト対策として、改正風営法が令和7年6月に施行され、売掛金などを支払わせる目的で客を威迫したり困惑させたりする行為が新たに禁じられた。
愛知県警によると、こうした禁止行為の摘発は全国で初めてという。
女性は数回の飲食で約100万円を請求されたといい、家に押し掛けられた後に中警察署へ被害を相談していた。
(令和7年7月16日に配信された「時事通信」より抜粋)
【売掛金回収のための威迫による風営法違反とは】
令和7年6月に改正施行された風営法によると、風俗店の接待飲食営業を営む者が、「売掛金回収のために客を威迫して困惑させること」や、「客に対して、威迫または誘惑することで、料金支払い等のために、売春行為やわいせつ行為をさせること」を禁止しています。
上記の禁止行為をした場合の、風営法違反の刑事処罰の法定刑は、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)
「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(略)に係る債務の弁済(略)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
二 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。(以下略)」
まずは、売掛金回収の威迫事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べでの供述対応を、刑事事件に強い弁護士と検討するとともに、被害者側との示談交渉を行って、被害者の許しが得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市中区の売掛金回収の威迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
16歳の少女をガールズバーで雇って接客業務に従事させたとして、風営法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「岐阜市のガールズバーで16歳の少女を雇用し、接客させたとして、岐阜県警組織犯罪対策課と岐阜北署は16日、風営法違反(年少者使用)の疑いで岐阜市八ツ梅町、風俗店経営の男(37)と、岐阜市柳津町宮東、自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、岐阜市栄枝町のガールズバーで18歳未満の岐阜市の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。
内偵捜査で容疑が浮上した。従業員は少女以外に数人いたとみられる。」
(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道より引用)
【風営法違反(年少者使用)とは】
風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。
今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女をガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は拘禁刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法第50条1項4号)。
【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】
先ほど記載した風営法第22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。
風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。
その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。
これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。
【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】
ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
「風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。
ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。
【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】東京都渋谷区のガールズバーの無許可営業事件で風営法改正による厳罰化
【報道解説】東京都渋谷区のガールズバーの無許可営業事件で風営法改正による厳罰化
風俗店無許可営業罪の風営法改正による厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
無許可で接待営業をしたとして、東京都内の店舗を運営する4法人が、令和7年7月11日に、警視庁に書類送検された。
改正風営法を適用しての法人の検挙は、全国初だとのこと。
店舗は風俗営業の許可を受けていないにもかかわらず、6月29日に、店内で女性キャストが男性客と長時間会話をしたり、酒を提供したりするなどの接待行為をした疑いがもたれている。
この店を巡っては、無許可営業についての行政指導を3回受けていたが、その後も許可を取らず、営業を続けていた。
こうした営業を続け、2年8か月の間に約1億6000万円を売り上げていたとみられている。
既に逮捕された店長兼運営法人代表の男性は「ガールズバーではこれが普通。法改正になることは知っていました。許可を取ることは行政書士と相談中でした」などと容疑を認めているとのこと。
(令和7年7月11日に配信された「日テレNEWS NNN」より抜粋)
【風俗店無許可営業罪の風営法改正による厳罰化】
キャバクラやバー、ホストクラブ等の接待行為を伴う風俗店を営業する際には、各都道府県の公安委員会による風俗店営業の許可を受ける必要があります。
無許可で風俗店を営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、風俗店の経営者等やその法人は刑事処罰を受けます。
令和7年6月の風俗営業法の改正施行により、風俗店無許可営業罪が厳罰化されて、従来の「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」から、改正後の「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」へと法定刑が重くなりました。
また、風営法無許可営業事件を起こした法人に対する両罰規定については、従来の「200万円以下の罰金」から、改正後の「3億円以下の罰金」へと法定刑が重くなっています。
ガールズバー無許可営業事件を起こして逮捕された場合には、できるだけ早くに弁護士に法律相談をして、警察取調べに対する供述方針を、刑事事件に強い弁護士とともに検討することが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都渋谷区のガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都品川区で睡眠薬を用いたデリヘル不同意性交等事件
【報道解説】東京都品川区で睡眠薬を用いたデリヘル不同意性交等事件
東京都品川区で睡眠薬を用いたデリヘル不同意性交等事件を例に、在宅捜査の場合の刑事弁護対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
デリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性に睡眠薬を飲ませて、わいせつな行為をしたとして、警視庁大崎警察署は、不同意性交等罪の疑いで、千葉県野田市在住の男性(34歳、会社員)を逮捕した。
男性は「睡眠薬を飲ませ混濁した状況になれば、わいせつなことができると思った」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、3月28日午後7時半~10時頃に、東京都品川区のホテルに呼び出した派遣型風俗店の20代女性に対して、「のどが乾いてないか」などと言って、睡眠作用のある薬物を混入した酒を飲ませ、意識を失った女性にわいせつな行為をしたとしている。
大崎警察署によると、男性は、ホテルを出たところで意識を取り戻した女性から「何かしたか」と聞かれ、行為を自白したという。
女性が翌日に、大崎警察署に相談して発覚した。
(令和7年6月19日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【不同意性交等罪の刑事処罰とは】
被害者にアルコール等を摂取させることにより、性行為に同意しない意思を表明することが困難な状態にさせて、性行為等をした場合には、刑法の「不同意性交等罪」に当たるとして、「5年以上の有期拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
不同意性交等罪における「性交」とは、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなものを言い、このような性交等が行われた場合には、婚姻関係の有無にかかわらず不同意性交等罪は成立します。
【在宅捜査の場合の刑事弁護対応】
刑事犯罪の捜査が行われる際には、①被疑者が逮捕・勾留されて、身柄拘束された状態で捜査が行われるケースと、②被疑者が取調べの呼び出しを受けて、警察署で日帰りの取調べを受ける形で、捜査が行われるケース(在宅捜査)、の二通りが考えられます。
逮捕・勾留されるか、在宅捜査になるかは、捜査機関側の裁量的な判断によりますが、その判断の際には、「逃亡の可能性」「証拠隠滅の可能性」「共犯者の存在」「被害者側との接触可能性」「再犯可能性」等の事情が、大きく考慮されます。
また、起訴されて、正式裁判になった後の段階でも、①勾留(身柄拘束)されたままで裁判を受けるケースと、②裁判の公判日に、日帰りで裁判所に行くケース(在宅起訴)、の二通りが考えられます。
起訴後の勾留(身柄拘束)については、保釈申請が認められれば、保釈金を納付した上での、保釈による身柄解放が認められることもあります。
在宅捜査の事件の場合、まずは起訴される前に弁護士と法律相談をすることで、警察取調べの段階で、被疑者自身が事件当時のことを、どのように供述していくかという取調べ対応について、弁護士と綿密な打合せをすることが重要となります。
そして、被害者側との示談交渉について、示談対応の経験豊富な弁護士が仲介する形で、被害者に謝罪の意思を伝え、示談金を支払うことで、「加害者を許す意思を含む示談」を成立させることが、不起訴処分の獲得のためには重要となります。
他方で、過去に複数の前科がある等の事情から、在宅事件で起訴されて、正式裁判になってしまったケースであっても、裁判の公判において、事件当時に何があったのかという事情や、被告人が十分に反省している事情を、弁護士の側から主張立証することで、刑事処罰の軽減を目指します。
起訴後も、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことにより、被害者の処罰感情が和らぐような示談が成立すれば、被害者の処罰感情の低下は、刑事処罰の軽減へと影響することが期待されます。
まずは、デリヘル不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都品川区のデリヘル不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県加古川市で未成年接客による風営法違反事件で逮捕
【報道解説】兵庫県加古川市で未成年接客による風営法違反事件で逮捕
兵庫県加古川市で未成年接客による風営法違反事件で逮捕された事案と再犯加重について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
18歳未満の少女を深夜に接客させたとして、兵庫県警少年課と兵庫県加古川警察署は、令和7年6月16日に、風営法違反の疑いで、兵庫県加古川市内の飲食店経営の女性(26歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年11月1日から今年3月25日頃に、兵庫県加古川市内のクラブで、男性店長(22歳)と共謀し、18歳未満と知りながら少女(17歳)を雇用し、深夜に接客させた疑い。
女性は、警察取調べに対して、容疑を認めているという。
兵庫県警少年課によると、今年3月にあった匿名の情報提供を元に捜査を進める中で、未成年者を働かせている疑いが浮上した。
兵庫県警は男性店長からも事情を聴き、詳しい経営実態を調べている。
(令和7年6月16日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【未成年接客による風営法違反の罪とは】
18歳未満の未成年者に、風俗店で客の接待をさせた場合には、風営法に違反するとして、その接待をさせた者は刑事処罰を受けます。
未成年者に客の接待をさせる風営法違反の法定刑は、「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項3号(禁止行為等)
「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」
【再犯加重とは】
過去に拘禁刑判決を受けた者が、拘禁刑の執行を終えた日から5年以内に、再度の有期拘禁刑の判決を受ける場合には、「再犯加重」に当たるとして、その拘禁刑の長期が「2倍以下」とされます。
・刑法 第56条1項(再犯)
「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」
・刑法 第57条(再犯加重)
「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。」
過去に執行猶予判決を受けたような場合には、「拘禁刑に処せられた者」には当たらず、再犯加重は適用されません。
また、今回の判決で罰金刑を受ける場合には、「有期拘禁刑に処するとき」には当たらず、再犯加重は適用されません。
まずは、未成年接客事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県加古川市の未成年接客事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】三重県津市でメンズエステ装い性風俗特殊営業の風営法違反事件で逮捕
【報道解説】三重県津市でメンズエステ装い性風俗特殊営業の風営法違反事件で逮捕
三重県津市でメンズエステ装い性風俗特殊営業の風営法違反事件を例に、国選弁護人から私選弁護人への切り替えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
三重県津市と三重県四日市市のマンションの一室で違法な性的サービスを行ったとして、風営法違反の疑いで、店舗を経営する男性ら5人が、三重県四日市南警察署などで逮捕された。
四日市南警察署の取調べによると、男性ら5人は、昨年12月18日から今年3月までの間、津市と四日市市のマンションの一室でメンズエステ店と称して20代の女性従業員に性的なサービスを提供させていた疑いが持たれている。
店で性的なサービスが行われているという情報が警察に寄せられ、三重県警本部と三重県四日市南警察署などが合同で捜査を進めていた。
警察は5人の認否を明らかにしていない。
(令和7年6月13日に配信された「三重テレビ放送」より抜粋)
【性風俗特殊営業の違法営業による刑事処罰】
性的サービスを伴う店舗型の性風俗特殊営業を営むに当たっては、各都道府県の公安委員会に対して、性風俗特殊営業の届出をするとともに、風営法で禁止区域とされていない地域において、性風俗特殊営業を営む必要があります。
都道府県の公安委員会に届出をせずに、無届けで性風俗店を営業した場合には、風営法に違反するとして、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
条例で定められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風営法に違反するとして、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
【国選弁護人から私選弁護人への切り替え】
刑事事件を起こして逮捕された場合に、勾留決定がなされたタイミングで、被疑者は、国選弁護人の選任を請求することができます。
国選弁護人は、国の費用で、弁護士名簿からランダムに1人が選ばれます。
刑事事件に詳しく熱心な弁護士が国選弁護人に選任されることもありますが、デメリットとしては、あまり刑事事件の対応経験の無い弁護士や、熱意の無い弁護士が選任される可能性も考えられます。
逮捕勾留されている被疑者や、その家族は、いつでも国選弁護人を解任して、自分の選んだ私選弁護人を選任することができます。
私選弁護人のメリットは、刑事事件の対応経験が豊富で、刑事弁護に熱心に動いてくれる弁護士を、自分で選ぶことができる点にあります。
他方で、私選弁護人のデメリットは、弁護士依頼の費用がかかる点にあります。
【国選選任要件と、私選選任のメリット】
国選弁護人とは、貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国の費用で弁護人を付する制度です。
逮捕・勾留(身柄拘束)のない在宅捜査事件であれば、起訴前の段階では国選選任の要件を満たさず、起訴前に国選弁護人を選任することはできません。
また、国選弁護人は、弁護士の中から無作為に選ばれた者であるため、刑事事件に精通しているかどうかはその人次第であり、刑事弁護の熱意を持って頻繁な弁護活動をしてもらえない可能性も考えられるところです。
他方で、被疑者本人が、自分と相性のよい私選弁護人を選任すれば、刑事事件を専門に扱う経験豊かな弁護士による、迅速で適切な刑事弁護対応を受けることができると期待されます。
刑事事件に強い私選弁護人は、被害者側との示談交渉対応に取り組むとともに、早期釈放や刑事処罰軽減に向けた検察官・裁判官への働きかけ等、熱意を持って弁護活動に尽力いたします。
まずは、風営法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
三重県津市の風営法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】大阪市北区で風俗店無許可接待事件で逮捕
【報道解説】大阪市北区で風俗店無許可接待事件で逮捕
風営法における許可における、風俗店と深夜酒類提供飲食店の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
無許可で女性従業員に接待行為をさせたとして、風営法違反の疑いで、大阪府大阪市北区のバー経営者の男性ら3人が逮捕された。
警察によると、経営者の男性らは今年3月から5月にかけて風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客とカラオケをするなど接待行為をさせていた疑いがもたれている。
店の客はほとんどが客引きによるもので、「1時間2000円」を謳い文句にしていたが、従業員分のドリンク料金などが積み重なり、数時間数万円の会計になっていたとみられる。
警察取調べに対して、経営者の男性は「弁護士が来るまでは話さない」と話しているとのこと。
警察は、男性らが深夜営業をするために風俗営業許可を取らず、連日朝方まで営業していたとみていて、「引き続き違法店舗を取り締まっていきたい」としている。
(令和7年6月11日に配信された「MBSニュース」より抜粋)
【風俗店と深夜酒類提供飲食店の違いとは】
キャバクラやラウンジ、ホストクラブなどの「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を営む場合には、風俗店営業に当たるとして、各都道府県の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
営業許可を得ることなく、客の接待をするような風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反の「無許可営業罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗店の無許可営業罪の法定刑は、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
風俗店においては、原則として、午前0時~6時の時間帯に営業することが、風営法により禁じられています。
・風俗営業法 第13条第1項柱書(営業時間の制限等)
「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。」
他方で、深夜酒類提供飲食店においては、午前0時~6時の時間帯も含めて、一日中、営業を営むことができます。
ただし、各都道府県の公安委員会に対して、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
他にも、一部の区域において営業許可が得られる、ナイトクラブ、ゲームバー、カラオケバーなどの特定遊興飲食店営業という区分もあり、深夜帯営業が認められています。
深夜酒類提供飲食店や、特定遊興飲食店においては、客の接待をすることはできません。
まずは、風俗店無許可接待事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
大阪市北区の風俗店無許可接待事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反事件で逮捕
【報道解説】兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反事件で逮捕
兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
不当な客引き行為をしたとして、兵庫県警保安課と兵庫県姫路警察署などは、令和7年6月4日に、風営法違反(客引き)の疑いで、兵庫県姫路市のラウンジ従業員の男性(45歳)を逮捕した。
逮捕容疑は4月3日午後9時40分頃に、兵庫県姫路市の路上で、私服で警戒中の同署員らに「飲み屋をお探しでないですか」「スナック、ラウンジ、キャバクラでよければ紹介しますよ」などと、つきまといながら声をかけ、不当な客引きをした疑い。
男性は容疑を認めており、「路上で客引きしたことは間違いない」と話しているという。
(令和7年6月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【客引き行為による風営法違反とは】
ラウンジやキャバクラ等の風俗営業を営む者が、客引き行為や、客引きのために道路上で立ちふさがる行為、つきまとう行為をした場合には、風営法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
客引き行為による風営法違反の法定刑は、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該営業に関し客引きをすること。」
2号「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
【略式裁判による罰金刑とは】
風営法違反事件などの刑事犯罪を起こすと、警察署での取調べが何度かあった後に、最後に検察庁での取調べがあり、検察官が事件を起訴するかどうかの判断を行います。
検察官の起訴判断の際には、「起訴されて正式裁判になる」「略式裁判で罰金刑になる」「不起訴処分になる」等の判断がなされます。
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続きのことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求(略式起訴)して、請求を受けた簡易裁判所は、公判を行わずに略式命令で「100万円以下の罰金又は科料」を科すことができます。
略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
・刑事訴訟法 第465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」
【略式罰金可能性の前後で弁護士から適切な助言を】
略式命令に不服がある被疑者からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについて検討するとともに、略式罰金刑や正式裁判のメリット・デメリットのアドバイスを行い、もし被疑者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪判決獲得あるいは刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行います。
まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市の客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で現行犯逮捕
【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で現行犯逮捕
兵庫県姫路市で発生したデリヘル盗撮事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県姫路市内のホテルで、デリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性をスマートフォンで盗撮したとして、兵庫県姫路警察署は、令和7年5月23日に、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、姫路警察署に勤務する巡査部長の男性(38歳、兵庫県加古川市在住)を現行犯逮捕した。
姫路警察署によると、男性は「確かに動画撮影はしました」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、5月23日午後11時20分頃に、姫路市内のホテルで派遣型風俗店の20代女性をスマホで盗撮したとしている。
姫路警察署によると、男性はホテルの一室で、女性から性的サービスを受けている様子を盗撮していたという。
女性が盗撮に気付き、「客に盗撮された」などと通報した。
(令和7年5月24日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【デリヘル盗撮事件の刑事処罰】
盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法は、2023年7月に新しく作られた法律であり、これより前の盗撮事件は各都道府県の迷惑防止条例などにより、刑事処罰の対象となっていました。
・性的姿態撮影処罰法 第2条1項(性的姿態等撮影)
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【デリヘル盗撮事件の刑事弁護】
デリヘル盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その盗撮と疑われる行為の具体的態様が刑事処罰を受けるおそれがあるかを詳細に検討するとともに、刑事事件に発展することがないように、被害者や風俗店側との示談交渉を弁護士が仲介することで、被害届が出される前に事件解決することを目指します。
また、既に被害届が提出されてしまって、警察の捜査が始まっているようなケースであっても、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行うことで、被害者の処罰感情を抑えるような円満な示談成立となれば、その後の刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分を得られる可能性が高まることが期待されます。
まずは、デリヘル盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件で逮捕
【報道解説】東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件で逮捕
東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件の刑罰の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
メンズコンセプトカフェの客の少女に、店で使う金を稼がせるため「パパ活」をさせたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)の疑いで、東京都豊島区池袋のメンズコンセプトカフェ従業員の男性(21歳、風営法違反容疑などで逮捕)を再逮捕した。
警察取調べに対して、「高価なシャンパンを入れたいからお金を払ってほしいと言ったが、パパ活を自分がやらせたわけではない」と容疑を否認している。
再逮捕容疑は、当時17歳の高校2年だった客の少女に「おじさんの相手をすればお金をもらえる」「体売って稼げるよ」などと言い、交流サイト(SNS)のアカウントを作成させて相手を募集させ、今年1月、男を相手にホテルでわいせつな行為をさせたとしている。
(令和7年5月23日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【児童福祉法違反の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に、パパ活をさせるなどの淫行をさせた場合には、パパ活などを指示した者は、「児童福祉法違反」に当たるとして刑事処罰を受けます。
この場合の児童福祉法違反の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第6号「児童に淫行をさせる行為」
【刑事事件の刑罰の種類とは】
刑事犯罪となる行為をして、警察の捜査を受けた結果、刑事裁判で有罪となった場合には、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」といった刑罰の種類が、法律の条文で規定されています。
・死刑
刑事施設内で絞首することで執行されます。
死刑という刑罰の規定がある罪は、人の死亡という結果を生じさせた「殺人罪」「強盗殺人罪」「強制性交等致死罪」「現住建造物等放火罪」などに限られています。
・無期の懲役刑
無期懲役刑は、刑期の定めなく、刑務所に収容される刑罰です。
・有期の懲役刑
有期懲役刑は、1月以上20年以下の刑期の範囲内で、刑務所に収容される刑罰です。
ただし、加重要件があれば上限を30年まで上げることができ、また減軽要件があれば下限を1月未満に下げることができます。
「3年以下の懲役刑または禁固刑」の判決であれば、執行猶予付きの判決を受けることで、刑務所への収容を回避できる可能性があります。
・禁錮刑
禁錮刑は、刑務所に収容される刑罰ですが、懲役刑と違って強制労働させられることがありません。
・罰金刑
罰金刑は、1万円以上の支払いを強制される刑罰です。
罰金を納めることができなかった場合には、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます。
一部の犯罪では、懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性もあります。
・拘留
拘留は、1日以上30日未満の期間で、刑事施設に収容される刑罰です。
拘留という刑罰の規定がある罪は、「暴行罪」「公然わいせつ罪」「軽犯罪法違反」などがありますが適用例は極めて少ないものとなります。
・科料
科料は、1000円以上1万円未満の支払いを強制される刑罰です。
科料という刑罰の規定がある罪は、「暴行罪」「遺失物等横領罪」「軽犯罪法違反」などがありますが適用例は少ないです。
まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都豊島区池袋の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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