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【報道解説】大阪市北区で風俗店無許可接待事件で逮捕
【報道解説】大阪市北区で風俗店無許可接待事件で逮捕
風営法における許可における、風俗店と深夜酒類提供飲食店の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
無許可で女性従業員に接待行為をさせたとして、風営法違反の疑いで、大阪府大阪市北区のバー経営者の男性ら3人が逮捕された。
警察によると、経営者の男性らは今年3月から5月にかけて風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客とカラオケをするなど接待行為をさせていた疑いがもたれている。
店の客はほとんどが客引きによるもので、「1時間2000円」を謳い文句にしていたが、従業員分のドリンク料金などが積み重なり、数時間数万円の会計になっていたとみられる。
警察取調べに対して、経営者の男性は「弁護士が来るまでは話さない」と話しているとのこと。
警察は、男性らが深夜営業をするために風俗営業許可を取らず、連日朝方まで営業していたとみていて、「引き続き違法店舗を取り締まっていきたい」としている。
(令和7年6月11日に配信された「MBSニュース」より抜粋)
【風俗店と深夜酒類提供飲食店の違いとは】
キャバクラやラウンジ、ホストクラブなどの「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を営む場合には、風俗店営業に当たるとして、各都道府県の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
営業許可を得ることなく、客の接待をするような風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反の「無許可営業罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗店の無許可営業罪の法定刑は、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
風俗店においては、原則として、午前0時~6時の時間帯に営業することが、風営法により禁じられています。
・風俗営業法 第13条第1項柱書(営業時間の制限等)
「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。」
他方で、深夜酒類提供飲食店においては、午前0時~6時の時間帯も含めて、一日中、営業を営むことができます。
ただし、各都道府県の公安委員会に対して、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
他にも、一部の区域において営業許可が得られる、ナイトクラブ、ゲームバー、カラオケバーなどの特定遊興飲食店営業という区分もあり、深夜帯営業が認められています。
深夜酒類提供飲食店や、特定遊興飲食店においては、客の接待をすることはできません。
まずは、風俗店無許可接待事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
大阪市北区の風俗店無許可接待事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反事件で逮捕
【報道解説】兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反事件で逮捕
兵庫県姫路市で不当な客引き行為による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
不当な客引き行為をしたとして、兵庫県警保安課と兵庫県姫路警察署などは、令和7年6月4日に、風営法違反(客引き)の疑いで、兵庫県姫路市のラウンジ従業員の男性(45歳)を逮捕した。
逮捕容疑は4月3日午後9時40分頃に、兵庫県姫路市の路上で、私服で警戒中の同署員らに「飲み屋をお探しでないですか」「スナック、ラウンジ、キャバクラでよければ紹介しますよ」などと、つきまといながら声をかけ、不当な客引きをした疑い。
男性は容疑を認めており、「路上で客引きしたことは間違いない」と話しているという。
(令和7年6月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【客引き行為による風営法違反とは】
ラウンジやキャバクラ等の風俗営業を営む者が、客引き行為や、客引きのために道路上で立ちふさがる行為、つきまとう行為をした場合には、風営法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
客引き行為による風営法違反の法定刑は、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該営業に関し客引きをすること。」
2号「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
【略式裁判による罰金刑とは】
風営法違反事件などの刑事犯罪を起こすと、警察署での取調べが何度かあった後に、最後に検察庁での取調べがあり、検察官が事件を起訴するかどうかの判断を行います。
検察官の起訴判断の際には、「起訴されて正式裁判になる」「略式裁判で罰金刑になる」「不起訴処分になる」等の判断がなされます。
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続きのことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求(略式起訴)して、請求を受けた簡易裁判所は、公判を行わずに略式命令で「100万円以下の罰金又は科料」を科すことができます。
略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
・刑事訴訟法 第465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」
【略式罰金可能性の前後で弁護士から適切な助言を】
略式命令に不服がある被疑者からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについて検討するとともに、略式罰金刑や正式裁判のメリット・デメリットのアドバイスを行い、もし被疑者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪判決獲得あるいは刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行います。
まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市の客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で現行犯逮捕
【報道解説】兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件で現行犯逮捕
兵庫県姫路市で発生したデリヘル盗撮事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県姫路市内のホテルで、デリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性をスマートフォンで盗撮したとして、兵庫県姫路警察署は、令和7年5月23日に、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、姫路警察署に勤務する巡査部長の男性(38歳、兵庫県加古川市在住)を現行犯逮捕した。
姫路警察署によると、男性は「確かに動画撮影はしました」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、5月23日午後11時20分頃に、姫路市内のホテルで派遣型風俗店の20代女性をスマホで盗撮したとしている。
姫路警察署によると、男性はホテルの一室で、女性から性的サービスを受けている様子を盗撮していたという。
女性が盗撮に気付き、「客に盗撮された」などと通報した。
(令和7年5月24日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【デリヘル盗撮事件の刑事処罰】
盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法は、2023年7月に新しく作られた法律であり、これより前の盗撮事件は各都道府県の迷惑防止条例などにより、刑事処罰の対象となっていました。
・性的姿態撮影処罰法 第2条1項(性的姿態等撮影)
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【デリヘル盗撮事件の刑事弁護】
デリヘル盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その盗撮と疑われる行為の具体的態様が刑事処罰を受けるおそれがあるかを詳細に検討するとともに、刑事事件に発展することがないように、被害者や風俗店側との示談交渉を弁護士が仲介することで、被害届が出される前に事件解決することを目指します。
また、既に被害届が提出されてしまって、警察の捜査が始まっているようなケースであっても、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行うことで、被害者の処罰感情を抑えるような円満な示談成立となれば、その後の刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分を得られる可能性が高まることが期待されます。
まずは、デリヘル盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市のデリヘル盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件で逮捕
【報道解説】東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件で逮捕
東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件の刑罰の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
メンズコンセプトカフェの客の少女に、店で使う金を稼がせるため「パパ活」をさせたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)の疑いで、東京都豊島区池袋のメンズコンセプトカフェ従業員の男性(21歳、風営法違反容疑などで逮捕)を再逮捕した。
警察取調べに対して、「高価なシャンパンを入れたいからお金を払ってほしいと言ったが、パパ活を自分がやらせたわけではない」と容疑を否認している。
再逮捕容疑は、当時17歳の高校2年だった客の少女に「おじさんの相手をすればお金をもらえる」「体売って稼げるよ」などと言い、交流サイト(SNS)のアカウントを作成させて相手を募集させ、今年1月、男を相手にホテルでわいせつな行為をさせたとしている。
(令和7年5月23日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【児童福祉法違反の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に、パパ活をさせるなどの淫行をさせた場合には、パパ活などを指示した者は、「児童福祉法違反」に当たるとして刑事処罰を受けます。
この場合の児童福祉法違反の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第6号「児童に淫行をさせる行為」
【刑事事件の刑罰の種類とは】
刑事犯罪となる行為をして、警察の捜査を受けた結果、刑事裁判で有罪となった場合には、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」といった刑罰の種類が、法律の条文で規定されています。
・死刑
刑事施設内で絞首することで執行されます。
死刑という刑罰の規定がある罪は、人の死亡という結果を生じさせた「殺人罪」「強盗殺人罪」「強制性交等致死罪」「現住建造物等放火罪」などに限られています。
・無期の懲役刑
無期懲役刑は、刑期の定めなく、刑務所に収容される刑罰です。
・有期の懲役刑
有期懲役刑は、1月以上20年以下の刑期の範囲内で、刑務所に収容される刑罰です。
ただし、加重要件があれば上限を30年まで上げることができ、また減軽要件があれば下限を1月未満に下げることができます。
「3年以下の懲役刑または禁固刑」の判決であれば、執行猶予付きの判決を受けることで、刑務所への収容を回避できる可能性があります。
・禁錮刑
禁錮刑は、刑務所に収容される刑罰ですが、懲役刑と違って強制労働させられることがありません。
・罰金刑
罰金刑は、1万円以上の支払いを強制される刑罰です。
罰金を納めることができなかった場合には、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます。
一部の犯罪では、懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性もあります。
・拘留
拘留は、1日以上30日未満の期間で、刑事施設に収容される刑罰です。
拘留という刑罰の規定がある罪は、「暴行罪」「公然わいせつ罪」「軽犯罪法違反」などがありますが適用例は極めて少ないものとなります。
・科料
科料は、1000円以上1万円未満の支払いを強制される刑罰です。
科料という刑罰の規定がある罪は、「暴行罪」「遺失物等横領罪」「軽犯罪法違反」などがありますが適用例は少ないです。
まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都豊島区池袋の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都渋谷区で接待バーの無許可営業事件で逮捕
【報道解説】東京都渋谷区で接待バーの無許可営業事件で逮捕
東京都渋谷区で接待バーの無許可営業事件を例として、逮捕後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都渋谷区で女性従業員が接待するバーを無許可で経営したとして、警視庁は、ペルー国籍の男性(40歳)を、風俗営業法違反(無許可営業罪)の疑いで逮捕したと、令和7年5月1日に発表した。
男性は「自分としては正しい営業をしており逮捕されたのは納得できない」と話しているという。
警視庁渋谷警察署によると、男性は、東京都渋谷区にあるバーで、4月29日夜に、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員と客が同席して会話させるなどの接待をさせた疑いがある。
同店は、飲み放題の「50分5千円コース」のほか、女性従業員が入浴している様子を見ながら飲食できる「VIPコース」(60分1万3千円)などがあり、SNSでは水着姿の女性従業員をアピールしていた。
警視庁渋谷警察署は、昨年から2回、同店に無許可営業の警告を出していたが、改善がみられなかったため、逮捕に踏み切った。
(令和7年5月1日に配信された「朝日新聞」より抜粋)
【接待バーの無許可営業事件の刑事処罰とは】
風俗営業法によると、「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を行う飲食店は、風俗店に当たるとして、各都道府県の公安委員会により、営業許可を得る必要があります。
許可を得ることなく、客を接待するような風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反の「無許可営業罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗店の無許可営業罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【逮捕・勾留段階での身柄解放活動】
刑事事件の捜査段階では、逮捕されて身柄拘束を受けたままで警察取調べを受ける逮捕・勾留のパターンと、警察署への呼び出しを受けて日帰りの警察取調べを受ける在宅捜査のパターンの2通りが考えられます。
風俗営業法違反事件で逮捕されて、逮捕者やその家族の方が、弁護士に刑事弁護活動を依頼した場合には、早期釈放や刑事処罰の軽減、不起訴処分の獲得などの実現に向けて、弁護士が尽力いたします。
まずは、逮捕・勾留段階において、早期の身柄解放を目指した弁護活動を行います。
具体的には、逮捕直後の段階で、勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士が接見(面会)することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な警察取調べの対応を検討するところから弁護活動は始まります。
逮捕によって2、3日間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長により最長20日間)の身柄拘束が続くことになります。
勾留による身柄拘束を阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官と交渉し、釈放に向けた書面を提出するなど、勾留請求・勾留決定がなされることのないよう、早期身柄解放に向けた働きかけをいたします。
まずは、接待バー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都渋谷区の接待バー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都豊島区のメンズコンセプトカフェで青少年健全育成条例違反事件
【報道解説】東京都豊島区のメンズコンセプトカフェで青少年健全育成条例違反事件
東京都豊島区のメンズコンセプトカフェで発生した青少年健全育成条例違反事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
当時17歳の高校2年だった少女を接待営業を行うメンズコンセプトカフェに立ち入らせた上、ホテルでわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は風営法違反と東京都青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都豊島区池袋のメンズコンセプトカフェの従業員男性(21歳、東京都荒川区在住)を逮捕した。
男性は、「17歳であることは知っていた。ホテルではシャワーを浴びて食事をしただけで性行為はしていない」などと容疑を一部否認している。
警視庁少年育成課によると、少女は昨年、店のビラ配りをしていた男性と知り合い、連絡先を交換して、悩みを聞いてもらううちに店に通い始め、「嫌われたくないと思った」と約4カ月で30回ほど店に行き、約100万円を使ったと話しているという。
資金を得るために交流サイト(SNS)で「パパ活」を行っていた。
逮捕容疑は、昨年12月~今年1月に、少女が18歳未満であることを知りながら、社交飲食店である同店に7回にわたり立ち入らせた他、正当な理由なく2回にわたりホテルでわいせつな行為をしたとしている。
(令和7年5月2日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【風俗店の未成年立ち入りによる風営法違反とは】
風俗店に18歳未満の未成年を立ち入らせることは禁止されており、未成年を立ち入らせた風俗店は、風俗営業法違反に当たるとして刑事処罰を受けます。
ただし、風俗店のうちゲームセンター等の場合には、午後10時~午前6時の間に未成年を立ち入らせることを禁止するとされています。
・風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。」
風俗店に未成年を立ち入らせた場合の風営法違反の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【東京都青少年健全育成条例違反の淫行罪とは】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為や性行為等をした場合には、各都道府県の青少年健全育成条例に違反するとして、刑事処罰を受けます。
わいせつ行為や性行為等に対する未成年者の同意の有無にかかわらず、青少年健全育成条例違反の罪が成立するとされています。
さらには、16歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為や性行為等をした場合には、未成年者の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べに対する供述対応を弁護士に相談して検討するとともに、被害者やその保護者との示談交渉対応を、弁護士が仲介することで進めることが、刑罰軽減や不起訴処分の獲得のための重要な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都豊島区の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘルの不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘルの不同意性交等事件で逮捕
兵庫県伊丹市でデリヘルの不同意性交等事件における冤罪主張や無実主張による弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
デリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性従業員に性的暴行したとして、兵庫県伊丹警察署は、令和5年9月29日に、不同意性交等罪の疑いで、兵庫県伊丹市内に住む美容師の男性(48歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和5年9月28日午後11時10分頃に、自宅に呼んだ女性(28歳)に対して、同意を得ずに性交した疑い。
伊丹警察署の取調べに対して、男性は、行為は認めつつ「同意があると思った」と話しているという。
伊丹警察署によると、被害者女性は「本番はあかん、やめて」と拒絶したが行為を続けられたため、男の自宅から退出し、店側に被害を伝えたという。
店から「どういうことか。今から家に行かせてもらう」と電話を受けた男が恐怖を感じ、「家に来ると言っている。どうしたらいいか」と110番。
警察署員が双方から事情を聴いたところ、女性に乱暴したことが分かり、男性を逮捕した。
(令和5年9月29日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【不同意性交等事件の刑事処罰とは】
相手方の同意を得ることなしに、本番行為等をした場合には、刑法の「不同意性交等罪」に当たるとして、重く処罰されます。
不同意性交等罪の法定刑は、「五年以上の有期拘禁刑」とされています。
デリヘル(派遣型風俗店)の女性従業員とトラブルになった際には、本番行為に対する同意の有無が、不同意性交等罪の成否に大きく影響することが考えられます。
・刑法 第177条1項(不同意性交等)
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」
【不同意性交等事件に対する冤罪、無実の主張】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
不同意性交等事件で逮捕された場合には、取調べのプロである警察官から厳しい尋問を受け、「自白するまでずっと身柄解放されないのではないか」という苦しい心境から、嘘の自白や、あいまいな自白をしてしまうケースも考えられます。
そうなることのないように、逮捕初期の段階で弁護士と接見(面会)し、事件の今後の見通しや取調べ供述対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要となります。
また、事件内容によっては、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを弁護士の側より説得的に主張することが肝心です。
【不同意性交等事件における情状弁護による刑罰軽減】
実際に不同意性交等罪に当たるような事件を起こしており、起訴されて正式裁判になった場合には、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することにより、被疑者本人の反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決の獲得につながります。
犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証活動を行うことで、情状酌量の余地を示し、より刑罰の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。
まずは、デリヘル不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県伊丹市のデリヘル不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県川西市で性風俗店の禁止区域営業事件で逮捕
【報道解説】兵庫県川西市で性風俗店の禁止区域営業事件で逮捕
兵庫県川西市で性風俗店の禁止区域営業事件で逮捕された刑事事件を例に、逮捕・勾留段階での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
禁止されている区域で性的なマッサージ店を営業したとして、兵庫県警察本部保安課と兵庫県川西警察署は、令和7年4月18日に、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、兵庫県尼崎市在住の中国籍の女性(47歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年2月21日と3月5日に、兵庫県条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止されているにもかかわらず、兵庫県川西市のビル内の一室で、複数の男性客に対して性的サービスを提供する店を営業した疑い。
女性は「求められれば、性的サービスをすることがある」と容疑を一部否認しているという。
(令和7年4月18日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【禁止区域営業による風営法違反の刑事処罰とは】
店舗型性風俗特殊営業を営む際には、各都道府県の公安委員会に、届出をする必要があります。
また、風俗営業法と各都道府県の条例により、性風俗店を営業するエリアは厳しく制限されています。
都道府県条例により定められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・風俗営業法 第28条2項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
【逮捕・勾留段階での身柄解放活動】
風営法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、弁護士の側からの働きかけにより、逮捕直後から早期の身柄解放を目指します。
まずは、逮捕後の勾留手続(10日間の勾留)に進まないように、手を尽くすことが重要です。
逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士が接見(面会)することで、今後の事件の見通しを弁護士とともに話し合い、警察取調べに対する適切な供述対応や弁護方針を検討するところから、弁護活動は始まります。
逮捕から勾留判断までの最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長されれば20日間)にわたり、身柄拘束され続けることになります。
事件早期の段階で、勾留決定を阻止するために、弁護士の側から検察官や裁判官に働きかけて、釈放に向けた弁護人意見書を提出するなど、勾留請求や勾留決定がなされることのないよう、釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。
まずは、性風俗店の禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県川西市の性風俗店の禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】京都市右京区で個室マッサージ店の無届営業事件で逮捕
【報道解説】京都市右京区で個室マッサージ店の無届営業事件で逮捕
京都市右京区で個室マッサージ店の無届営業事件による風営法違反事件を例に、情状主張による弁護活動によって起訴猶予を目指す方針について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
京都府警察本部生活保安課と京都府右京警察署は、令和7年4月14日に、風営法違反(無届け、禁止区域内営業)の疑いで、個室マッサージ店経営の京都市南区在住の女性(47歳、中国籍)と、従業員の女性2人を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、京都府公安委員会に届け出ず、京都市右京区の性風俗営業禁止区域のビルで、2月21日と4月3日に、男性客2人に性的サービスを行った疑い。
経営者の女性と従業員の1人は容疑を認め、別の従業員は「私は客に性的サービスをしたことは一度もない」と否認しているという。
(令和7年4月14日に配信された「京都新聞」より抜粋)
【性風俗店の無届営業と禁止区域営業による刑事処罰とは】
性風俗特殊営業を営む店舗を設置する際には、都道府県の公安委員会に届出をすることが必要になるとともに、その性風俗店の設置場所が、「都道府県の条例で、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止されている区域」でないことが必要になります。
都道府県の公安委員会に届出をせずに、無届けで性風俗店を営業した場合には、風営法に違反するとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
条例で定められた営業禁止区域において、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、風営法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
【風営法違反事件の起訴・不起訴の判断】
風営法違反などの刑事事件を起こして、警察での取調べを終えて書類送検された場合、検察官による起訴・不起訴の判断として、次のいずれかの処分がとられることになります。
・起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により起訴猶予の不起訴
【情状による起訴猶予の不起訴処分とは】
刑事訴訟法第248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、事件を起訴するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、事件を起訴することが可能な場合でも、検察官が「訴追の必要がない」と判断すれば、「起訴猶予による不起訴処分」との判断が出て、刑事処罰を受けることはありません。
検察官による起訴・不起訴の判断や、あるいは、起訴された際の刑罰の求刑判断に対しては、被疑者本人と弁護士とで綿密な打ち合わせを行い、弁護士から検察官に対して刑事処罰軽減すべき事情を主張していくなど、被疑者の有利となるように弁護士の側から働きかけを行うことが、重要な弁護活動となります。
まずは、個室マッサージ店無届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
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【報道紹介】京都市東山区でキャバクラ従業員が客引き 風営法違反で現行犯逮捕
【報道紹介】京都市東山区でキャバクラ従業員が客引き 風営法違反で現行犯逮捕
キャバクラの客引きによる風営法違反の逮捕事案を例に、逮捕から起訴までの間の釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
京都市東山区の祇園地区で客引き行為をしたとして、キャバクラ従業員の男性(52歳)が、風営法違反の疑いで現行犯逮捕された。
警察によると、男性は令和7年4月3日午後9時すぎに、キャバクラ店の近くの路上で通行人の男性3人に、「キャバクラどうですか」「絶対後悔させないです」などと声をかけて誘い、客引きをした疑いがもたれている。
男性が声をかけた通行人3人は客引き行為の取り締まりをしていた私服の警察官で、直後に男性を現行犯逮捕した。
男性は日常的に、客引きをするいわゆる「キャッチ」の仕事をしていたとみられ、警察の取調べに対して「間違いありません」と容疑を認めている。
(令和7年4月4日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【客引き行為による風営法違反の刑事処罰とは】
風俗営業法では、「風俗営業を営む者」が、風俗営業のために客引きをしたり、客引きのために「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為をした場合に、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を規定しています。
客引き行為による風営法違反の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【逮捕から起訴までの時間的な流れ】
刑事事件が捜査される際には、
①「在宅捜査」警察署から取調べの呼び出しを受けて、取調べを終えればその日は自宅に帰される形で事件捜査が進むパターンと、
②「逮捕・勾留」身柄拘束を受けたままの形で事件捜査が進むパターンの、2通りが考えられます。
刑事事件の捜査では、一般的に「在宅捜査」のほうが、割合的には多い傾向にあります。
「逮捕・勾留」するかどうかの捜査機関の判断は、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある事情や、共犯者がいる事情、被疑者が事件を否認している事情などが、身柄拘束の判断に影響します。
刑事犯罪を起こして逮捕された者は、一般的に、以下の時間的な流れで身柄拘束が続きます。
①逮捕
②48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
③24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
④10日間の勾留決定
⑤(勾留延長されたケースに限り)さらに10日間の勾留延長決定
⑥起訴・不起訴の判断
⑦起訴されて正式裁判中の勾留(起訴後勾留)
【逮捕されてから釈放までのタイミング】
逮捕・勾留は、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があるときに、これを防ぐ目的でなされるものです。
逮捕された者は、事件の内容に応じて、身柄拘束の必要性が無いと判断されれば、以下のタイミングで釈放される可能性が考えられます。
①逮捕後に検察官が勾留請求せずに釈放
②逮捕後に裁判官が勾留請求を認めずに釈放
③勾留中に弁護士の釈放を求める準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)が認められて釈放
④勾留期間が終了し、略式罰金等の刑事処罰が決定または不起訴処分が決定して釈放、あるいは処分保留のまま釈放
⑤起訴されて、正式裁判が行われることが決定された後の保釈請求が認められ釈放
【逮捕事案と釈放等に向けた弁護活動】
それぞれの釈放タイミングで、刑事事件に強い弁護士が、釈放を求める意見書提出や準抗告提出などの働きかけをすることで、早期釈放の可能性が高まることが期待されます。
逮捕されている被疑者に対して「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」等の身柄拘束の必要性が無いことを示し、被疑者の家族が被疑者本人をきっちり管理監督し、その後の捜査機関の取調べにも応じさせることができると、弁護士の側から主張していくことが、早期釈放に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、キャバクラ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都市東山区のキャバクラ客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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