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【報道解説】男児へのわいせつ事件で逮捕 児童買春と不同意性交
【報道解説】男児へのわいせつ事件で逮捕 児童買春と不同意性交等
児童買春事件と不同意性交等事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
令和4年6月2日に、大阪府警少年課は、オンラインゲームで知り合った男子中学生に性的暴行を加えたとして、強制性交などの疑いで、住居不定の無職の男性(33歳)を逮捕した。
男性は、オンラインゲームや交流サイト(SNS)で知り合った男子小中学生に現金やプリペイドカードを渡し、見返りとしてわいせつな行為に及んでいたとみられる。
逮捕、送検容疑は、平成30年10月~令和4年1月、当時11歳~14歳の6人に、当時の自宅や車内に連れ込んで、性的暴行を加えたり、陰部を触ったりしたとしている。
男性のスマートフォンやパソコンには、少年の動画や画像が100点以上保存されており、府警は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑でも捜査している。
(令和4年6月2日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【児童買春事件と不同意等事件の違い】
児童買春罪とは、18歳未満の児童に対して、現金などの報酬を渡して、あるいは報酬の約束をした上で、わいせつ行為をした場合に、成立する犯罪です。
基本的には、わいせつ行為をすることにつき、児童との同意がある事情を、前提とする犯罪となります。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 第4条
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
他方で、被害者との同意が無い他、被害者に対する優越的な地位を利用する等の不正な手段を用いて性行為等をする場合、児童買春とは別の犯罪が成立することになります。
上記事例の令和4年時点では「強制性交等罪」でしたが、令和5年7月13日以降は、「不同意性交等罪」として処罰されることになります。
不同意性交等罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、被害者の同意がない状態や、同意の意思を示すことが困難な状態を利用して、被害者に対して性行為などをした場合に、不同意性交等罪が成立します。
要件となる行為として、簡潔に要約すると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールや薬物の摂取又はその影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」、「不同意、又は不同意の意思を示すいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖や驚愕」、「虐待に起因する心理的反応等」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力等」の8要件が列挙されています。
不同意性交等は、加害者と被害者の婚姻関係の有無にかかわらず成立し、五年以上の有期拘禁刑が科されます。
【男児への性犯罪事件で逮捕後の釈放弁護活動】
性犯罪を起こして逮捕された場合には、まずは逮捕されてから2、3日間で「勾留」するかどうかの判断がなされ、勾留決定が出れば、そこから10日間の身柄拘束がなされます。
逮捕直後に弁護士を依頼することで、「勾留の回避」すなわち「逮捕後2、3日での早期釈放」に向けて、弁護士が捜査機関や裁判所に積極的な働きかけを行うことが、まずは重要となります。
勾留決定が出て、身柄拘束が長引くようなケースであっても、警察の取調べに対して、どのように認否の供述をしていくのかを弁護士に相談するとともに、被害者本人や被害者の保護者に対して、謝罪や慰謝料の支払い等の示談交渉を、弁護士を介して進めていくことが、早期釈放や刑事処罰の軽減のために、重要な弁護活動となります。
まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
児童買春や不同意性交等の性犯罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】大阪府の風俗店で性的暴行して不同意性交等罪で逮捕
【報道解説】大阪府の風俗店で性的暴行して不同意性交等罪で逮捕
20歳の警察官が風俗店で指名した女性に性的暴行をしたとして不同意性交等罪で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「風俗店で指名した女性に性的暴行を加えたとして、大阪府警は3日、交野署地域課の巡査、A容疑者(20)=大阪府寝屋川市幸町=を不同意性交等罪の疑いで逮捕し、発表した。
『性交はできなかった』と容疑を否認しているという。
監察室によると、逮捕容疑は2日午後7時15分ごろ、大阪市都島区のホテルで20代女性が拒否したにもかかわらず、押し倒して性交したというもの。
A容疑者は別の警察官2人と区内の風俗店に行き、指名した女性と近くのホテルを利用しており、店に戻った女性が被害を訴えたという。」
(令和4年11月3日に朝日新聞DEGITALで配信された報道を元に、匿名や事実を一部改変して引用したフィクションです。)
【風俗トラブルが刑事事件へと発展することがある】
今回取り上げた報道では、風俗店で指名した女性に性的暴行を加えた疑いで男性が逮捕されたという事件です。
逮捕された男性は、暴行又は脅迫を用いて性交を行った場合に成立する不同意性交等罪の疑いで逮捕されていますので、風俗店で指名した女性に無理やり本番行為を行った疑いがある可能性が考えられます。
風俗嬢が拒否しているにもかかわらず本番行為を強要したという風俗トラブルの多くは、警察が介入する前に解決することが多いです。
これは、被害にあった風俗嬢が警察に被害を申告する前に、当事者間で示談して事件を警察に届けない約束を取り付けているといった形で解決することが多いためであると考えられます。
無理やり本番行為をしたという風俗トラブルについては、トラブルについて知っている人が当事者しかいない場合が非常に多いでしょうから、トラブルの当事者が警察に申告しなければ警察は風俗トラブルを知るすべがないため、捜査に乗り出すきっかけがそもそもないといえます。
ただ、だからといって、風俗嬢に無理やり本番行為をしたという行為が犯罪にならないということではありません。
被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行または脅迫を加えた上で性交をした場合、刑法177条が規定する不同意性交等罪が成立することになります。
そして、被害にあった風俗嬢の方が、警察に被害を申告すれば、警察が捜査を開始して、刑事事件へと発展する可能性が十分考えられます。
【実際に性交していなくても罪に問われる】
逮捕された男性は「性交はできなかった」と供述しているようです。
仮に性交をしていなくても刑法180条は、不同意性交等罪の未遂を処罰の対象としていますので、性交をするために暴行又は脅迫を加えた時点で、不同意性交等罪の未遂として処罰されることになるでしょう。
不同意性交等罪の未遂については、「その刑を減軽することができる」(刑法43条)と規定されていますが、不同意性交等罪の未遂の法定刑は不同意性交等罪の既遂の場合と同じで、5年以上の有期拘禁刑(刑法177条)となっています。
罰金刑が定められていないことから、不同意性交等罪の未遂の法定刑は比較的重いものといえるでしょう。
【風俗トラブルが刑事事件に発展することを回避したい方は】
現在抱えている風俗トラブルを刑事事件へと発展する前に穏便に解決したいとお考えの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決するには、早期に被害にあった風俗嬢の方と示談をすることが非常に重要になります。
もちろん、弁護士を付けずに当事者同士で示談することも不可能ではありません。
しかし、示談の条件や示談の方法によっては、後から締結した示談を蒸し返されるという危険性もあり得ますので、風俗トラブルをしっかりと解決するためには示談交渉の経験が豊富である弁護士に示談交渉を依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
風俗トラブルから不同意性交等罪などの刑事事件へ発展することを回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】京都市南区の性風俗店不届営業事件で逮捕
【報道解説】京都市南区の性風俗店不届営業事件で逮捕
届出しないで風俗店を営業することによる風俗営業法違反と在留資格に関する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
公安委員会に届出せず性風俗店を営業したなどとして、京都府警は令和5年11月25日に、風営法違反の疑いで、タイ国籍の女性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、何者かと共謀し、令和5年11月25日に、京都市南区のマンションの一室で、京都府公安委員会に届出しないまま、男性客に性的サービスを提供したとしている。
捜査関係者によると、容疑者らは外国人女性の売春仲介サイトを通じ、客を集めていたとみられる。
このサイトでは、中国や東南アジア系の女性の売春が斡旋(あっせん)されていたという。
京都府警によると、令和5年6月、サイバーパトロール中の東山警察署員が同サイトを発見した。
民泊など短期滞在用のマンションを転々とし、営業を行っていたとみられる。
(令和5年11月25日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【性風俗店の不届営業の刑事処罰とは】
性風俗店(店舗型性風俗特殊営業)を営業する際には、各都道府県の公安委員会に対して、届出をする必要があります。
公安委員会への届出書を提出せずに、性風俗店を営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
・風俗営業法 27条1項本文(営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
風営法違反で逮捕された場合には、警察取調べ対応や、早期釈放のための弁護活動に向けて、直ちに弁護士に接見(面会)依頼や法律相談をすることが重要となります。
【在留資格に関する弁護活動】
外国国籍の人が、刑事犯罪を起こして起訴され、有罪の判決が出た場合には、退去強制事由に該当してしまう可能性があります。
強制送還されてしまうことを防ぐためにも、早期に弁護士に法律相談し、適切な弁護活動を行うことが必要です。
また、外国国籍の人が、逮捕・勾留といった身柄拘束中に、在留ビザの期限が来てしまうようなケースでは、不法滞在(オーバーステイ)とならないようにするための、在留期間の更新手続きのために、弁護士が代理人として、在留資格の代理申請等をする必要があります。
まずは、性風俗店不届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都市南区の性風俗店不届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕
【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕
交際していた女性を困惑させて風俗店で売春させたとして売春防止法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「ホストとして交際していた女性を風俗店で売春させたとして、警視庁が東京都世田谷区、元ホストクラブ従業員で無職の男(27)を売春防止法違反(困惑売春)容疑で逮捕したことがわかった。
捜査関係者によると、男は2021年10~12月、勤務先の客で交際相手だった20歳代の女性にホストクラブの未払い金名目で約1000万円の支払いを迫った上、『早く金を作ってこい』などと言って困惑させ、台東区・吉原地区のソープランドで売春させた疑い。逮捕は21日。」
(令和5年1月23日に読売新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)
【「困惑売春」とは?】
今回取り上げた報道では、男性が売春防止法違反(困惑売春)の疑いで逮捕されていますが、「困惑売春」という言葉をはじめて見にした方が多いかと思います。
「困惑売春」について説明する前に、そもそも「売春」の意味について説明します。
「売春」の意味については、売春防止法2条が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
「売春」の定義の中に、男性器を女性器に挿入する行為を意味する「性交」が含まれていますので、売春防止法における売春には同性間による成功類似行為は対象になっていないことになります。
そして、売春防止法3条が「売春をし、又はその相手方となつてはならない」という規定を置いていますので、女性が対価を得けるか受ける約束でする性交をする行為(売春)や、男性が売春の相手方となる行為(買春)は、この規定によって禁止されていることになります。
ただ、売春防止法には売春防止法3条に違反して売春をした女性や、買春をした男性に対しては刑罰が定められてはいませんので、売春や買春が何か罪に問われるということはありません。
売春防止法が刑罰の対象にしているのは、売春防止法4条以下に規定するような売春を助長する行為になります。
「困惑売春」も売春防止法によって刑罰の対象になる売春を助長させる行為のひとつで、売春防止法7条1項で「人を…困惑させ…て売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
「人を困惑させる」とは心理的なプレッシャーを与えて精神的に自由な判断ができないような状態にすることをいうと考えられています。
このように人を困惑させて売春させた場合は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があるのですが、売春防止法7条3項には困惑売春の未遂を処罰する規定ですので、人を困惑させて売春をさせようとしただけでも処罰の対象になる場合があります。
【売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいる場合は】
ご家族が、困惑売春などの売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに、弁護士が事件にいち早く介入して刑事弁護活動をとることができれば、早期の身柄開放や早期の事件解決といったことを実現する可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】売春防止法違反で起訴 執行猶予判決
【報道解説】売春防止法違反で起訴 執行猶予判決
仙台市青葉区の売春防止法違反の売春場所提供罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
売春防止法違反などの罪に問われていた仙台市青葉区のソープランドの元経営者らの裁判で、仙台地方裁判所は令和5年1月18日に、執行猶予付きの判決を言い渡した。
判決を言い渡されたのはソープランドを経営していた65歳男性と、元店長の47歳男性。
起訴状などによると2人は、一昨年1月から去年3月にかけて、許可なくソープランドを経営し、女性従業員が売春することを知りながら場所を提供したなどとされている。
判決公判で仙台地方裁判所の裁判長は、性風俗を乱す悪質な犯行とした一方、反省の態度を示しているとして経営者の男性に懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決、元店長の男性には懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
(令和5年1月18日に配信された「ミヤギテレビ」より抜粋)
【売春防止法違反による刑事処罰とは】
売春防止法では、「売春勧誘行為」や、「売春周旋行為」「困惑や脅迫により売春をさせる行為」「売春をさせる契約をする行為」「売春場所の提供行為」「人に売春をさせることを業とする行為」「売春業の資金、土地又は建物の提供提供行為」などを、刑事処罰の対象としています。
このうち、売春に利用されると知りながら、場所を提供した者に対する、売春場所提供罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
また、売春場所提供を業とした者に対する刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役及び30万円以下の罰金」と刑が重くなります。
・売春防止法 11条1項
「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【執行猶予判決とは】
違法な風俗店経営が、売春防止法に違反するとして、警察捜査が入った場合には、逮捕されて身柄拘束を受けた上で取調べを受ける流れと、日帰りの取調べに何度か呼ばれて取調べを受ける在宅捜査の流れの、2通りの捜査活動が考えられます。
逮捕された場合にも、在宅捜査の場合にも、警察の取調べ等が終われば、刑事事件の起訴・不起訴をどうするか、という判断がなされます。
起訴判断がなされて、懲役刑判決の求刑がされる場合には、その後は公判廷での正式裁判となります。
正式裁判となった場合には、実刑判決を受けて刑務所に入るのか、あるいは執行猶予付きの判決を受けるのか、あるいは無罪判決となるのか、という刑罰の量刑を弁護士とともに争っていく流れになります。
「執行猶予」とは、執行猶予の期間中に何も犯罪行為を起こさなければ、懲役刑を言い渡された分の期間を刑務所に入らなくて済む、という判決のことをいいます。
刑事弁護活動としては、起訴前の事件は、不起訴処分の獲得による刑事処罰の回避を目指し、他方で、起訴されて正式裁判となった場合には、執行猶予付きの判決を目指して、刑事事件に強い弁護士とともに、事件の主張立証の弁護活動を行うといったケースが多いです。
まずは、売春防止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
仙台市青葉区の売春防止法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都新宿区の風俗店での偽造保険証行使事件
【報道解説】東京都新宿区の風俗店での偽造保険証行使事件
風俗店での偽造保険証行使による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
偽造保険証を使って少女(14歳)を、東京都新宿区歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに立ち入らせたとして、警視庁少年育成課は、風営法違反の疑いで、東京都練馬区に住むコンカフェ従業員の男性(19歳)を逮捕した。
従業員の男性は、以前に、未成年も入店できる別のコンカフェに勤務し、少女は令和4年10月ごろから来店していた。
男性は令和5年3月に現在の店に移籍し、この店舗は風俗営業の許可を得ているため、18歳未満は入店できなかった。
少年育成課によると、店では身分証明書などで客の年齢を確認していたため、男性は少女に「成人の知り合いから身分証を借りるか、偽造のものを用意してほしい」と連絡し、少女は年齢が18歳以上の他人名義の保険証を使っていたとみられる。
(令和5年10月19日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)
【保険証の偽造による刑事処罰とは】
保険証は公文書に当たるため、保険証を偽造した者は、刑法の「有印公文書偽造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
また、自身の身分を偽るため等の目的のために、偽造保険証を見せる等して、行使した場合には、刑法の「偽造有印公文書行使罪」に当たります。
「有印公文書偽造罪」や「偽造有印公文書行使罪」の刑罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」とされています。
・刑法 155条1項(公文書偽造等)
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」
上記の事例では、少女の行為は、有印公文書偽造罪や同行使罪に当たる可能性があります。
他方で、従業員の男性による「偽造のものを用意してほしい」という発言が、有印公文書偽造罪や同行使罪の共犯に当たるとして、刑事処罰の対象となる可能性が考えられます。
【風俗店への未成年者立ち入りによる刑事処罰とは】
一部のコンカフェのような接待のある風俗店では、18歳未満の未成年者の立ち入りが禁止されており、これに違反した風俗店の営業者は、風俗営業法に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ゲームセンターのような種別の風俗店については、18歳未満の未成年者の立ち入りは、午後10時~翌日午前6時までの時間帯で、禁止されています。
・風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。」
上記の風俗営業法に違反して、未成年者の立ち入りをさせた風俗店の営業者に対する刑罰の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
まずは、偽造保険証行使事件や風営法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都新宿区の偽造保険証行使事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕
【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕
無許可で営業していたことに加えて、未成年の女性をアルバイトとして雇用して客に接待営業をさせていたとして風営法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、人気アニメをテーマにしたコンセプトカフェを経営しています。
Aさんが経営するコンセプトカフェでは、単に飲食物を提供するにとどまらず、コンセプトカフェの従業員にお客さんを接待させていましたが、風営法上の許可は得ていませんでした。
また、Aさんは、お客さんを接待させるカフェの従業員として16歳のⅤさんをアルバイトとして雇っていました。
Ⅴさんのバイトの内容について不安になったⅤさんの両親が、警察に相談したことをきっかけに、Aさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。」
(この刑事事件例はフィクションです。)
【風営法上の許可を得ずに客の接待をすると?】
風営法3条1項では、「風俗営業」を営もうとする場合は、管轄する都道府県公安委員会から許可を得なければならないと規定しています。
コンセプトカフェを営業する場合に、その営業形態が単に飲食物を提供するだけといったものであるならば、風営法上の許可は必要にならないと考えられます。
ただ、コンセプトカフェの従業員が客に飲食物を提供する他に、例えば、特定の客と長時間談笑したり、客のくちもとに飲み物を差し出して客に飲ませてあげたり、客と一緒にゲームをしたりといったことをすると、そのような行為は「接待」(風営法2条3項)に該当することになると考えられます。
そのため、そのような客の接待を行うコンセプトカフェは、風営法2条1号の「風俗営業」として、風営法3条1項の許可が必要になるでしょう。
事例のAさんのように、風営法3条1項に違反して風俗営業を無許可で営業してしまうと、風営法49条1号によって、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。
【16歳のアルバイトに客を接待させると?】
また、コンセプトカフェが風俗営業に該当した場合、そのようなコンセプトカフェを営業する者には風営法22条が規定する禁止行為を行わないことが求められ、これに違反して禁止行為を行うと刑事罰の対象になってしまいます。
風営法22条に定める禁止行為のひとつとして、同条3号では18歳未満の者に客を接待させることを禁止しています。
事例のAさんのように、この規定に反して18歳未満の者に客を接待させると、風営法501項4号によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。
【風営法違反で警察の捜査を受けられている方は】
風営法は内容が複雑な法律ですので、ご自身で調べた結果、風営法に違反するところはないと思っていても、予期せぬところで風営法に違反して刑事罰の対象になってしまうということが十分あり得ます。
そのため、風営法違反について警察の捜査を受けられてお困りの方や、今後内偵捜査が入りそうだという方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや今後の対応方法についてアドバイスをもらったり、弁護士が行うことができる刑事弁護活動などについて説明を受けたりといったことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕
【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕
デリバリーヘルスで従業員に性的暴行を加えたとして強制性交等、不同意性交等で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「神戸市内のホテルで風俗店従業員の女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県警葺合署は2日、強制性交の疑いで、鳥取県倉吉市上井の精肉加工販売社長A容疑者(40)を逮捕した。
逮捕容疑は2日午前1時55分~同2時35分ごろまでの間、神戸市中央区のビジネスホテルで、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)従業員の女性(24)の両手首を押さえつけ、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、容疑を大筋で認めているが、『(女性の)両手首を押さえたのでなく手をつないでいたという認識』とも話しているという。
女性が風俗店に電話し、『助けてください』と訴えたため、風俗店の男性経営者が110番。」
(令和4年12月2日に産経新聞で配信された報道より一部匿名に変更し抜粋して引用)
【デリヘルで本番行為をして逮捕されることがある】
今回取り上げた報道では、デリヘルの従業員に対して性的暴行を加えたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースです。
強制性交罪は刑法177条に規定されている犯罪で、正式には「強制性交」の後に「等」の一文字がついて強制性交等罪といいます。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交したときに成立します。
ホテルの一室で男性が風俗嬢の方が動いで拒否しないように両手首を掴んだり手をつないだりした上で性交をした場合には、男女の体格の違いや場所がホテルの一室で二人きりであったなどの状況も相まって、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行を用いて性交をしたとして強制性交等罪が成立する可能性があります。
なお、強制性交「等」罪という犯罪名ですから、性交をした場合以外にも、肛門性交や口腔性交をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
【強制性交等罪から不同意性交等罪へ】
また、令和5年7月13日以降では、強制性交等罪は、「不同意性交等罪」と改正されました。
要約すると、「暴行もしくは脅迫」、「心身の障害」、「アルコールや薬物の影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」、「不同意の意思形成や意思表明する暇がない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力の行使」等の事由により、不同意の意思形成や、不同意の意思表明が困難な状態にさせたり、その状態にあることに乗じて性交等をする行為が処罰されることになります。
上記のような不同意性交等を行った場合、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑が科されます。
【風俗トラブルで警察沙汰にしたくないとお考えの方は】
今回取げた報道では、性的暴行を受けたデリヘル従業員の女性が店に連絡したことをきっかけに現場に駆け付けた警察官が署まで任意同行をした上で逮捕されたケースです。
このようなケースとは違って、無理やり本番行為をした日からしばらく経ってから、警察に逮捕されるという場合も考えられます。
そのため、風俗嬢の方が本番行為について嫌がる様子を見せていたがその場では直接何も言われなかった場合や、最初は風俗嬢の方から慰謝料などを求められて連絡を取っていたが次第に連絡がつかなくなった場合に、「事件にならなかった」「これで事件が終わった」などど安易に判断することなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
ある日突然、自宅に警察が来て逮捕されるということを避けるためには、弁護士を付けてお相手の風俗嬢の方と示談をすることが重要になります。
強制性交罪は数ある性犯罪の中でも非常に刑が重い犯罪ではありますが、被害者の風俗嬢の方が警察に被害について申告する前に示談を結ぶことができれば、警察が介入して刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決することも不可能ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで警察沙汰になることを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘル店員に不同意性交事件で逮捕
【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘル店員に不同意性交事件で逮捕
デリヘル店員に対する不同意性交事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
いわゆる「デリヘル」で自宅に呼んだ風俗店店員の女性に、同意を得ることなく性交した疑いで、兵庫県伊丹市在住の男性(48歳、美容師)が、兵庫県伊丹警察署で逮捕された。
被害者女性から相談をうけた店が、男性に事情を聞くため、家に向かうと電話したところ、男性が自ら警察に通報し、いわゆる本番行為を認めたため、警察が逮捕した。
警察によると、男性は2万6400円を支払い、120分のコースで性的なサービスを受けていたが、店で本番行為は禁止されていた。
取調べに対し、男性は性行為は認めているものの、「嫌がるそぶりがなかったので、同意していると思った」などと容疑を一部否認している。
(令和5年9月29日に配信された「関西テレビNEWS」より抜粋)
【不同意性交等罪の刑事処罰とは】
わいせつ行為や性行為の相手方の同意無しに、これを行った場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
令和5年7月の刑法改正の施行により、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと変わりました。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。
・刑法 177条1項(不同意性交等)
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」
【不起訴処分に向けての示談弁護活動】
刑事犯罪を起こして、逮捕、勾留あるいは書類送検された場合、警察取調べの終了後に、検察官により起訴・不起訴の判断がなされて、次のいずれかの処分がとられることになります。
・起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により不起訴(起訴猶予)
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、この公訴提起するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、起訴が可能な場合でも、検察官が訴追の必要がないと判断すれば、「起訴猶予」として不起訴となります。
不同意性交等事件のような、被害者の存在する刑事事件においては、被害者側の処罰感情の有無が、刑事処罰の量刑や起訴・不起訴の判断に、大きく影響するものと考えられます。
弁護士を通じて、被害者側との示談交渉を行い、被害者側が加害者を許す意思を含むような示談が成立した場合には、刑罰軽減や不起訴処分の獲得に向けて、有利に働くことが期待されます。
まずは、不同意性交事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県伊丹市の不同意性交事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕
【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕
逮捕後の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
名古屋市中区の営業禁止地域で違法に風俗店を営業していたとして、経営者の男性2人が逮捕された。
経営者の男性2人は、営業禁止地域にあるマンションにそれぞれ個室を設け、男女が性的な目的で出会う風俗店を、違法に営んでいた疑いが持たれている。
警察によると、片方の店舗では4150人、他方の店舗では2800人が利用していたといい、入会金や入場料を取って運営していた。
2人はいずれも容疑を認めていて、警察は2つの店舗の関係性も含めて、経営の実態などを詳しく調べている。
(令和5年8月29日に配信された「東海テレビ」より抜粋)
【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】
キャバクラやホストクラブなどの風俗店は許可制とされており、風俗店の営業のためには都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの性風俗関連特殊営業を行う場合には、届出制とされており、
公安委員会に届出をする必要があるとともに、都道府県の条例等に定められた営業禁止地域内で性風俗店を営業することは禁止されています。
営業禁止地域で性風俗店を営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・風俗営業法 28条1項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
【逮捕直後の弁護士接見】
警察署に逮捕されている被疑者との面会は、被疑者のご家族の方であっても、逮捕直後は面会が認められなかったり、面会の時間や、警察官の立ち会いなどに制限がかかります。
他方で、被疑者と弁護士との面会(接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会(接見)することが認められています。
これは、後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、弁護士との連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、認められているものだからです。
ご家族の方との面会には、警察官の立ち会いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いた上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを、被疑者とともに検討することができます。
早期釈放に向けて、弁護士の側から裁判所や検察に働きかけることも、弁護士の大切な役割です。
早期釈放を目指すためにも、できるだけ早い段階で、弁護士に接見に向かうように依頼し、逮捕された被疑者本人とお話しさせていただくことが重要となります。
まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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