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【報道解説】風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件で逮捕

2023-08-09

【報道解説】風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件で逮捕

福岡市南区風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

風俗営業禁止された地域にも関わらず、福岡市南区にあるマンションの一室で店舗型風俗店営業したとして、経営者の男性(59歳)が逮捕された。
マンションが立地する場所は福岡県の条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止された場所で、そもそも福岡県では新たに店舗型性風俗特殊営業店(いわわるファッションヘルス)を設けることは全域で禁止されている。
警察によると、男性が「アロママッサージ店」と偽り、20代から30代の女性3人の従業員を募集し、実際にはマッサージではなく性的なサービスを男性客に提供させたとみている。
従業員の女性から「接客研修中に男性客からの要望があれば性的サービスを提供するようオーナーから指示され、実際に性的なサービスを提供させられた」と相談が寄せられ、捜査が始まった。
警察取調べに対して、男性は「男性客へ性的サービスを提供するような接客はさせていません」などと供述し、容疑を否認している。
(令和5年7月18日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件の刑事処罰とは】

風俗営業法によると、キャバクラやバーなどの風俗店は許可制となっており、風俗店営業のためには、各都道府県の公安委員会の許可を得る必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの店舗型性風俗特殊営業の場合には、公安委員会への届出制となっており、また、各都道府県の条例で禁止されている地域では、店舗型性風俗特殊営業を行うことはできません。

禁止地域での店舗型性風俗特殊営業をした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、または併科」の法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 28条(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【風俗営業法違反事件で逮捕前の法律相談】

風俗営業法に違反して、禁止地域営業や名義貸し等の違反行為により刑罰を受けると、これは風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなります。

風俗営業法違反で警察から逮捕されそうになったときは、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、事件に関する具体的事情を弁護士とともに検討することで、営業者側に有利となる事情を正確に把握し、事件の早期解決、早期の釈放に向けて働きかけることが重要となります。

まずは、店舗型性風俗特殊営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡市南区の店舗型性風俗特殊営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】客引きで迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕

2023-08-01

【報道解説】客引きで迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕

仙台市青葉区客引き行為による宮城県迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年6月28日夜に、仙台市の歓楽街で客引き行為をしたとして、仙台市青葉区在住の男性(30歳)が、宮城県迷惑防止条例違反の疑いで、現行犯逮捕された。
警察によると、男性は、28日午後9時55分頃に、仙台市青葉区の歓楽街で「女の子であれば」「キャバクラとかだったり」などと声をかけ、客引き行為をした疑いが持たれている。
取り締まりをしていた私服警察官に声をかけたことで現行犯逮捕され、警察の取調べに対して、「客引きは悪いことだと分かっていたが、金を稼ぐためにやった」と容疑を認めているとのこと。
国分町などでは、風俗環境の浄化を目的とした客引き行為の取り締まりを、県内の警察署が連携して行っている。
(令和5年6月29日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)

【不当な客引き行為による刑事処罰とは】

路上などの公共の場所において、キャバクラや風俗店などに客を引き込もうとする客引き行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、逮捕されたり、刑事処罰を受ける可能性があります。

宮城県迷惑行為防止条例 7条(不当な客引き行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「次に掲げる行為について、客引きをすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供」

宮城県迷惑防止条例に違反して、不当な客引き行為をした場合の刑罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

【客引き事件の弁護活動】

客引き事件を起こして、逮捕されたり、任意同行による警察取調べの呼び出しを受けた場合には、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、一度ご相談ください。

弁護士の長年の経験にもとづき、被疑者本人の事件当日の状況や、客引き行為に至るまでの経緯について、弁護士と直接対面での法律相談をして、綿密に分析することで、警察取調べに対して、どのように供述していくかといった今後の弁護方針を検討し、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、有利に進めることができます。

まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

2023-07-24

【報道解説】マッチングアプリを悪用した恐喝未遂事件

札幌市中央区ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和5年6月26日に、マッチングアプリを悪用し、男性を飲食店に誘導した後に、不当に30万円を要求する「ぼったくり行為」をしようとしたとして、男女4人が、恐喝未遂罪の疑いで、北海道札幌方面中央警察署などに逮捕された。
警察によると、東京都在住の被害者男性(20代)にマッチングアプリを通じて接触し、札幌ススキノのバーに誘導。
女性が、被害者男性に酒の飲み放題を頼ませ、トランプゲームを提案。
ゲームに負けた人がリキュールのショットを飲むというルールでゲームを進め、女性と被害者男性の2人で数十杯飲んだ。
その後、従業員を名乗る男性らが「リキュールのショットは飲み放題に含まれていない」などと男性に告げて、代金30万円を不当に要求した。
その際、男性らは「訴訟になっちゃうけどいいかい」「警察に言っても業務妨害で捕まるのは君だよ」などと被害者男性を恐喝した。
警察によると、今回の事件と同じような事案が5月から6月25日にかけて、30件以上の相談が寄せられているとのこと。
(令和5年6月28日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事処罰とは】

ぼったくりバーの店舗などの場所で、被害者を畏怖させる程度の暴行または脅迫を加えた上で、金銭等の財物を得た場合には、刑法の「恐喝罪」が成立して、刑事処罰を受ける可能性があります。

恐喝罪や、恐喝未遂罪の刑事処罰の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
恐喝罪の刑罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の定めは無いことから、もし恐喝罪起訴された場合には、正式裁判が開かれて、執行猶予付きの判決か、実刑判決で刑務所に入るかを、裁判で争うことになることが予想されます。

・刑法 249条(恐喝
1項「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

【ぼったくりバーでの恐喝事件の刑事弁護】

恐喝事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは事件当時の店舗の営業状況や、被害者との会話のやりとりなどの事情を、被疑者本人と綿密に話し合って、警察取調べ対応の供述方針を検討します。
また、被害者との示談交渉を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側の許しを得ることによる、刑事処罰の回避を目指して、示談成立に向けた弁護活動を行っていきます。

他方で、ぼったくりバーの店舗などにおいて、不当に高額な金銭を請求する「ぼったくり行為」を行った場合には、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ただし、各都道府県の条例に応じて、犯罪成立のための要件などの条文規定が異なるため、店舗を構える場所の都道府県の条例に応じた、適切な弁護対応が必要となります。

まずは、恐喝未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市中央区恐喝未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ラウンジ無許可営業事件で逮捕

2023-07-16

【報道解説】ラウンジ無許可営業事件で逮捕

三重県四日市市での風営法違反事件逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

三重県四日市南警察署は、令和5年6月24日に、風営法違反無許可営業)の疑いで、三重県四日市市在住の風俗店経営者(36歳)と、フィリピン国籍の風俗店従業員(37歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月20日から5月19日までの間、四日市市内のラウンジで、三重県公安委員会から風俗営業許可を受けずに、従業員に客を接待させた疑い。
四日市南警察署によると、同店は複数の外国人女性を雇用していたとみられる。
四日市南警察署と県警生活環境課が、合同で捜査を進めており、署員らによる内偵捜査などをきっかけに容疑が浮上した。
(令和5年6月26日に配信された「伊勢新聞」より抜粋)

【風俗店の無許可営業による刑事処罰とは】

ラウンジなどの店舗で、客を接待する場合には、風俗店に該当するとして、各都道府県の公安委員会により、風俗営業許可を得なければなりません。
風俗営業許可無しに、風俗店営業して、客を接待するなどした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【風営法違反事件の逮捕後の流れ】

風営法違反事件で警察の捜査活動が始まり、警察に「身柄拘束の必要性がある」と判断された場合には、逮捕されて、身柄拘束を受けた上で警察取調べを受けることとなります。
厳しい取調べの中で、被疑者に不利な供述を強要されて、真実と異なる供述をすることの無いように、早期に弁護士との接見(面会)を依頼して、捜査の対象となっている店舗営業の実態について、どのように供述していくかを、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰の回避や軽減のために重要となります。

逮捕されれば、逮捕されてから2、3日後に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)を続けるかどうかが判断されます。
勾留による身柄拘束の期間は、原則として10日間とされており、もし勾留延長されれば、最大20日間の勾留期間となります。
勾留期間の終わるときに、刑事処罰をどうするかという起訴不起訴の判断がなされるため、この時点までに、刑事処罰の回避や軽減に向けて、弁護士とともに弁護方針を検討することが必要です。

【風営法違反事件の弁護活動】

まずは、ラウンジ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

三重県警四日市市ラウンジ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ガールズバー無許可営業事件で逮捕

2023-07-08

【報道解説】ガールズバー無許可営業事件で逮捕

さいたま市大宮区のガールズバー無許可営業事件の刑事責任と刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

さいたま市大宮区のガールズバーで、無許可で客に接待をした疑いで、店の経営者ら男女4人が逮捕された。
昨年12月から今年2月初めまでの間、客の隣に座って酒をつぐなどの接待を、風俗営業の許可なしに従業員にさせた疑いがもたれている。
一昨年10月に、「無許可営業している店で、未成年に飲酒させている」と匿名の通報があったため、捜査を実施したところ事態が発覚したとのこと。
店は主にSNSで集客を行い、昨年1年間で約8千万円を売り上げていたとみられていて、警察は詳しい営業実態について調べている。
(令和5年6月15日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)

【ガールズバー無許可営業による刑事処罰】

カフェやバーなどで、客の接待をする店を営業する場合には、「風俗店」に該当するとして、風俗営業法のもとで、各都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業許可を受けずに、ガールズバー等の風俗店営業した場合には、風俗営業法違反無許可営業に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 3条1項(営業許可
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【無許可営業事件の逮捕後の弁護活動】

風俗店無許可営業事件では、事案の内容にもよっても変わってくるところですが、実際に営業していた店舗が「風俗店」に該当するのかにつき、客の接待の有無、営業所内の照明の照度、営業所内の部屋割りが他から見通せるものであったか、部屋の広さはどうだったか、などの店内の状況が、営業許可の必要な「風俗店」に該当するかどうかの判断に影響することが考えられます。

警察の捜査が開始された後の取調べにおいて、被疑者が営業実態をどのように供述していくかが重要となり、できるだけ早期の段階で弁護士に法律相談をして、警察取調べ対応の供述内容や弁護方針を検討することが必要となってきます。
被疑者が逮捕されているケースでは、逮捕されている警察署への接見(面会)に、弁護士を派遣することで、迅速なタイミングで弁護士との法律相談を行い、その後に被疑者の家族等に弁護士接見報告を行うことで、弁護士を依頼するかどうかの検討をすることができます。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

さいたま市大宮区でガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ぼったくり防止条例違反事件で不起訴処分

2023-06-30

【報道解説】ぼったくり防止条例違反事件で不起訴処分

名古屋市中区ぼったくり防止条例違反事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可でキャバクラ営業した上で、客に暴行を加えたとして逮捕された、風俗店店長の男性(23歳)と風俗店従業員の男性(20歳)の2人について、名古屋地方検察庁不起訴処分とした。
2人は他の人物と共謀し、令和5年4月に、名古屋市中区で、無許可でキャバクラを営業し、客の男性(当時52歳)に暴行を加えた、風営法違反などの疑いで警察に逮捕された。
また、従業員の男性は、令和5年3月に、50代の男性に「1セット3000円でお酒が飲めます」などと言って客引きを行い、キャバクラに入店させた、ぼったくり防止条例違反などの疑いで警察に逮捕された。
警察の取調べに対して、従業員の男性は「自分から誘い文句は言っていない」などと容疑を一部否認していた。
(令和5年6月19日に配信された「メ~テレ(名古屋テレビ)」より抜粋)

【ぼったくり防止条例違反による刑事処罰】

ぼったくりバーや、ぼったくりキャバクラなどを規制する法律として、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」(酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例)によって、ぼったくり行為が刑事処罰の対象とされています。

愛知県ぼったくり防止条例では、「酒類提供等営業に係る料金」や「違約金その他名目のいかんを問わず、当該酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする金銭」につき、営業所内において客に見やすいように掲げ、又は備えなければならない、と規定しています。

また、酒類提供等営業の客となるように勧誘する際にも、実際の料金よりも著しく安い料金だと誤認させる行為や、嘘の料金を伝える行為を禁止しています。

愛知県ぼったくり防止条例違反 5条(不当な勧誘等の禁止)
「何人も、人に酒類提供等営業の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該酒類提供等営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。」
2号「前条第一項第二号に掲げる事項について、不実のことを告げ、又は表示すること。」

上記の愛知県ぼったくり防止条例に違反した場合には、刑事処罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

【ぼったくり防止条例違反事件の弁護活動】

ぼったくり防止条例違反の容疑をかけられて、逮捕されたり、警察取調べの呼び出しを受けた場合には、できるだけ早くに弁護士に法律相談をすることが重要です。
実際に風俗店営業に関して行った宣伝行為が、「ぼったくり防止条例違反」に当たるのかどうかついて、事件当日の料金表示の方法や、客への宣伝文句について、警察取調べでの供述内容や弁護方針を、弁護士とともに検討する必要があります。

また、ぼったくり被害者である客に対して、弁護士を仲介して示談交渉を行うことで、被害者の許しを得られるような示談が成立することにより、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に結び付く可能性が考えられます。

まずは、ぼったくり防止条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区ぼったくり防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】派遣風俗店で未成年者を働かせて児童福祉法違反で逮捕

2023-06-22

【報道解説】派遣風俗店で未成年者を働かせて児童福祉法違反で逮捕

東京都豊島区池袋風俗店未成年者を働かせることによる児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

未成年者の女子高校生に対し男性客に性的行為をさせたとして、派遣型風俗店の店長らが逮捕された。
豊島区池袋派遣型風俗店の店長(37歳男性)と元従業員(45歳男性)は、昨年11月に、17歳の女子高校生に対し、18歳未満にもかかわらず年齢確認をせずにホテルで男性客に性的行為をさせた疑いがもたれている。
警視庁によると、女子高校生は風俗や売春行為などで手に入れたおよそ200万円を、いわゆる「メンズ地下アイドル」につぎ込んでいた。
店は5年間でおよそ1億2000万円を売り上げていて、警視庁は女性従業員30人ほどのうち18歳未満の従業員が他にもいるとみて、余罪を調べている。
(令和5年6月10日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)

【風俗店で未成年を働かせることによる児童福祉法違反】

風俗店未成年者を働かせた場合には、児童福祉法違反や、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
児童福祉法では、「18歳未満の児童に、淫行をさせること」や、「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせること」を、刑事処罰の対象として禁止しています。

児童福祉法 34条
1項「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」
6号「児童淫行をさせる行為」

上記の規定に違反して、「児童淫行をさせた」場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせた」場合の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」となります。

【風俗店で未成年者を働かせることによる風俗営業法違反】

風俗営業法では、「営業所で、未成年者に客の接待をさせること」や、「デリヘルの業務に、未成年者を従事させること」などを、刑事処罰の対象として禁止しています。

風俗営業法 22条
1項「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」

風俗営業法 31条の3
3項「無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」

上記の風俗営業法の規定に違反した場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

まずは、風俗店での児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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【報道解説】風俗店従業員を刺殺事件

2023-06-06

【報道解説】風俗店従業員を刺殺事件

東京都台東区殺人事件逮捕後の捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都台東区風俗店で、女性従業員が刃物で刺され死亡した事件で、警視庁浅草警察署は、令和5年5月13日に、足立区在住の契約社員の男性(32歳)を殺人容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、5日午前10時~11時20分頃に、台東区風俗店内で、従業員の女性(38歳)の首や腹などをサバイバルナイフで刺して殺害したとされる。
男性は「間違いありません」と容疑を認めているという。
浅草警察署によると、男性は事件当時、客として来店しており、その場で自身の腹を刺して入院していたが、回復を待って逮捕した。
被害者女性とは以前から面識があったといい、浅草警察署は何らかのトラブルで女性を逆恨みしたとみて、詳しい動機を調べている。
(令和5年5月14日に配信された「毎日新聞」より抜粋)

【殺人事件の刑事処罰とは】

「人を殺そうとする故意」があったり、あるいは「死んでしまっても構わない」と考えて、人を死亡させた場合には、刑法の殺人罪に当たるとして、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑で刑事処罰を受けます。

・刑法199条 (殺人
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

殺人事件刑事裁判では、通常の刑事裁判手続きとは異なり、裁判員裁判の対象とされており、裁判官3人と一般国民から選ばれた裁判員6人の合議により、裁判が開かれます。

【殺人事件の逮捕後の捜査の流れ】

殺人事件を起こして逮捕された場合には、まずは、逮捕後の勾留期間の終わるまでの、12、3日程度の間、起訴前勾留による身柄拘束がなされます。
起訴前勾留は、期間がさらに10日間の延長をされる場合があり、もし勾留期間延長があれば、逮捕後の22、23日程度の起訴前勾留となります。

そして、起訴前勾留の期間が終わる時点で、検察官による起訴不起訴の判断がなされます。
起訴されて正式裁判となった場合には、さらに起訴後の勾留(身柄拘束)が、裁判員裁判が終わるまで続くケースも考えられます。

まずは、殺人事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べの供述対応を弁護士とともに綿密に話し合い、その後の裁判における弁護方針を検討することが、刑事処罰の軽減を目指す上で、必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都台東区殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反事件

2023-05-26

【報道解説】風俗店無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反事件

東京都新宿区風俗店無許可営業東京都ぼったくり防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

東京都新宿区のバーで、無許可で女性従業員に客を接待させたとして、警視庁保安課は、風営法違反無許可営業)容疑で、飲食店経営者ら男女19人を逮捕した。
逮捕容疑は、風俗営業の許可を得ないで、昨年から今年にかけて、歌舞伎町のバーで、女性従業員に男性客に酒を提供するなどの接待行為をさせたなどとしている。
飲食店経営者らは、女性に成りすましてマッチングアプリで男性客を集客し、男性客に不当な高額料金を支払わせるぼったくりグループのトップとみられる。
保安課は今月、マッチングアプリを悪用し、男性客に対し、高額な飲食代を支払わせたなどとして、東京都ぼったくり防止条例違反容疑で、飲食店経営者らを逮捕していた。
(令和5年4月26日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【風俗店の無許可営業の刑事処罰とは】

風俗店営業は許可制となっており、公安委員会の許可を受けなければ営業することができません。
風俗店とは、具体的には、カフェやバーなどで、接待をする店、店内の照度が10ルクス以下の店、他から見通すことが困難である客席を設ける店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどが挙げられます。

・風俗営業法 3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗店無許可営業の刑事処罰は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
他方で、「性風俗関連特殊営業」については、届出制となっており、風俗営業法に違反した場合には、別途の刑事処罰が規定されています。

【東京都ぼったくり防止条例違反の刑事処罰とは】

東京都ぼったくり防止条例」(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)では、「当該営業に係る料金」と「違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭」につき、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない、と規定しています。
この条例に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

東京都ぼったくり防止条例違反の容疑で、警察の捜査が入った場合には、まずは警察取調べでの供述対応につき、認めるのか否認するのか、事件当時の状況をどのように説明するかなどの弁護方針を、弁護士とともに綿密に検討する必要があります。

まずは、東京都ぼったくり防止条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区東京都ぼったくり防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗の料金を支払わず詐欺罪で逮捕

2023-04-23

【報道解説】風俗の料金を支払わず詐欺罪で逮捕

風俗料金を支払わずに逃走したとして詐欺罪で警察に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

新潟県三条市内のホテルで、無店舗型性風俗店の女性従業員からサービスを受けたにも関わらず、料金約50万円を支払わなかった詐欺罪の疑いで、12日、住居不定・無職の33歳の男が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男は三条市のホテルで3月4日夜、無店舗型性風俗店の女性従業員からサービスを受け始め、6日まで延長しました。
しかし6日午後8時ごろ、『いま手持ちがないので銀行に行ってお金を下ろしてくるから待ってて』などと言って従業員をだまし、料金49万5600円を支払わず、そのままホテルから逃げたということです。
男は『支払いをせずに逃げたことは間違いありません』と話し、容疑を認めています。」
(令和5年3月12日にNST新潟総合テレビで配信された報道より一部抜粋して引用)

【風俗を利用したのに料金を支払わないと】

詐欺罪は刑法246条に規定されている犯罪ですが、刑法246条には1項と2項の2つの規定があります。
1項は人を騙して現金などの財物を交付させるタイプの詐欺罪で、2項は人を騙して財産上不法の利益を得るタイプの詐欺罪です。

詐欺罪と聞くと、現金を騙し取るといった行為をイメージするかと思いますが、これは刑法246条1項が規定する詐欺罪ということになります。
これに対して、人を騙して本来であれば受けることができないサービスを受けたり、人を騙して本来であれば支払う必要のある債務の支払いを免れたりといった行為は刑法246条2項の詐欺罪の対象になります。

取り上げた報道では、逮捕された男性は「銀行に行ってお金を下ろしてくる」などといって、その場から逃走して風俗の利用料金の支払いを免れた疑いがあるとのことです。
それ以上の詳しい事実関係は明らかではありませんが、例えば、逮捕された男性が、はじめから所持金と利用料金を支払う意思が無いにもかかわらず、これらが有るかのように装って、風俗店でのサービスを依頼して、実際にサービスを受けた後に「銀行に行ってお金を下ろしてくる」などといってその料金の支払いを免れたということであれば、刑法246条2項の詐欺罪が成立する可能性があるということになります。
仮に、詐欺罪起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

【風俗トラブルでお困りの方は】

風俗トラブルに巻き込まれてしまった方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
風俗トラブルの場合、トラブルの性質上なかなか相談しづらいかもしれませんが、弁護士には守秘義務が課されていますので、お話し頂いた内容を弁護士が外部に話すことはありません。
そのため、他の人に話しづらい内容であっても安心して弁護士にご相談ください。

また、風俗嬢風俗店の経営者といった被害者の方がいる風俗トラブルを起こしてしまった場合、いち早く弁護士に対応を依頼して被害者の方と示談をすることができれば、トラブルが警察に通報される前に当事者間で解決することが可能な場合があります。
風俗トラブル刑事事件へと発展する前に解決するためには、素早い対応が必要になりますので、風俗トラブルを起こしてから早期に弁護士に相談されるのが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご自身が風俗トラブルを起こしてしまってお困りの方や、ご家族が風俗トラブルで警察に逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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