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【報道解説】東京都内のホテルでの派遣型風俗盗撮事件で懲戒免職処分
【報道解説】東京都内のホテルでの派遣型風俗盗撮事件で懲戒免職処分
風俗店での盗撮事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県の姫路市教育委員会は、令和6年11月19日に、市立高校に勤務していた男性教員(34歳)が盗撮をしたとして、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
姫路市教育委員会によると、男性教員は今年8月に、東京都内のホテルで派遣型風俗店の女性から性的サービスを受けたときに、その様子を動画で撮影(盗撮)したとのこと。
また、その女性にスマホやタブレットで生徒の写真を見せたとのこと。
(令和6年11月19日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【風俗店での盗撮事件の刑事処罰とは】
盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影等処罰法」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影する行為を、「性的姿態等撮影罪」に当たるとして処罰の対象としており、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例では、各都道府県ごとの条文規定にもよりますが、「公共の場所」や「公共の乗り物」での盗撮行為が処罰の対象とされていることが多いです。
これとは別に、盗撮カメラを設置する目的などで、風俗店内に不法侵入したケースでは、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。
他方で、風俗店利用の際に、無断で録音行為をした場合には、録音行為を直接に処罰する法律はありません。
ただし、相手方に無断で録音した際の態様や事情によっては、「住居侵入罪」「建造物侵入罪」や「ストーカー規制法違反」に当たると判断される可能性が考えられます。
【風俗店での盗撮行為に対する刑事弁護】
風俗店盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件早期の段階で、盗撮された被害者や風俗店側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減を目指します。
警察に被害届を出される前の早期段階において、弁護士が被害者側と示談交渉を行うことにより、被害届の提出を阻止したり、捜査機関が起訴するかどうかの判断をする前の段階で、被害者との示談をまとめる等の弁護活動を行うことが、刑事事件の早期解決のために重要となります。
まずは、派遣型風俗盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都内の派遣型風俗盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕
【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕
デリバリーヘルス(派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」と言う。)違反と児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫らな行為をさせたとして、風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行させる行為)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)
【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】
風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店で女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。
また、Vに客の男性と淫らな行為をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童(18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反(年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。
【年齢の確認義務】
Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。
過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。
【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】
このように、デリバリーヘルス等の風俗店で18歳未満の者を雇用し、客と淫らな行為をさせた場合は、風営法違反や児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反や児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕
【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕
逮捕後の事件捜査の流れと早期釈放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都池袋駅すぐそばのバニーガールのガールズバーで、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせていた疑いで、経営者の男ら2人が逮捕された。
警視庁によると、この店ではバニーガール姿の女性従業員の体と衣装の隙間に客がチップとして現金を挟むなどのサービスがあり、約30人の日本人女性が働いていた。
警察取調べに対して、経営者の男ら2人は「無許可で営業していたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和5年2月3日に配信された「テレ朝News」より抜粋)
【無許可営業による風営法違反の刑事処罰とは】
風俗店を営業する際には、管轄の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
風俗営業の許可を得ずに、風俗店を無許可営業した場合には、「風俗営業法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・風営法 3条1項
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
風俗店の無許可営業事件で逮捕された場合には、逮捕後できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対する供述内容を弁護士とともに打合せ検討し、一日も早くの釈放に向けた弁護方針を検討することが重要です。
【逮捕後の流れと、釈放弁護活動】
刑事事件を起こして逮捕された場合には、まず逮捕から2、3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)を10日間続けるかどうかが、判断されます。
勾留が決まれば、原則として10日間の身柄拘束が続き、捜査継続の必要性から勾留延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。
勾留期限が終わるとき、すなわち逮捕から12日、13日程度、あるいは22日、23日程度の時点で、刑事事件の起訴・不起訴をどうするかという判断がなされます。
不起訴処分や略式の罰金刑であれば、そこで身柄拘束は終了します。
他方で、起訴されて正式裁判となり、懲役刑や執行猶予付きの判決を正式裁判で争うとなった場合には、さらに身柄拘束が長引く流れとなります。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一日も早くの釈放が実現されるように、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うとともに、身柄拘束の必要性が無いこと、釈放しても事件捜査に支障が無いこと等の事情を、裁判所や検察官に対して、積極的に働きかけていく釈放弁護活動が考えられます。
釈放のタイミングとしては、「逮捕2、3日後の勾留判断タイミング」「10日間の勾留中」「勾留延長の判断タイミング」「起訴・不起訴の判断タイミング」「正式裁判の起訴後の保釈申請」など、様々なタイミングでの釈放弁護活動が考えられます。
まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都池袋のガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕
【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕
18歳未満の未成年と知りながら女子高校生をデリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反と児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「18歳未満と知りながら女子高校生をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で働かせたとして、埼玉県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反と児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」
(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【未成年者の風俗労働と風営法違反】
デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生をデリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。
なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。
どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。
【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。
そのため、女子高生をデリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。
児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童に淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。
なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。
【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】
このようにデリヘル等の風俗店で18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反や児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反や児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕
【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕
無許可で営業していたことに加えて、未成年の女性をアルバイトとして雇用して客に接待営業をさせていたとして風営法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、人気アニメをテーマにしたコンセプトカフェを経営しています。
Aさんが経営するコンセプトカフェでは、単に飲食物を提供するにとどまらず、コンセプトカフェの従業員にお客さんを接待させていましたが、風営法上の許可は得ていませんでした。
また、Aさんは、お客さんを接待させるカフェの従業員として16歳のⅤさんをアルバイトとして雇っていました。
Ⅴさんのバイトの内容について不安になったⅤさんの両親が、警察に相談したことをきっかけに、Aさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。」
(この刑事事件例はフィクションです。)
【風営法上の許可を得ずに客の接待をすると?】
風営法3条1項では、「風俗営業」を営もうとする場合は、管轄する都道府県公安委員会から許可を得なければならないと規定しています。
コンセプトカフェを営業する場合に、その営業形態が単に飲食物を提供するだけといったものであるならば、風営法上の許可は必要にならないと考えられます。
ただ、コンセプトカフェの従業員が客に飲食物を提供する他に、例えば、特定の客と長時間談笑したり、客のくちもとに飲み物を差し出して客に飲ませてあげたり、客と一緒にゲームをしたりといったことをすると、そのような行為は「接待」(風営法2条3項)に該当することになると考えられます。
そのため、そのような客の接待を行うコンセプトカフェは、風営法2条1号の「風俗営業」として、風営法3条1項の許可が必要になるでしょう。
事例のAさんのように、風営法3条1項に違反して風俗営業を無許可で営業してしまうと、風営法49条1号によって、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。
【16歳のアルバイトに客を接待させると?】
また、コンセプトカフェが風俗営業に該当した場合、そのようなコンセプトカフェを営業する者には風営法22条が規定する禁止行為を行わないことが求められ、これに違反して禁止行為を行うと刑事罰の対象になってしまいます。
風営法22条に定める禁止行為のひとつとして、同条3号では18歳未満の者に客を接待させることを禁止しています。
事例のAさんのように、この規定に反して18歳未満の者に客を接待させると、風営法501項4号によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。
【風営法違反で警察の捜査を受けられている方は】
風営法は内容が複雑な法律ですので、ご自身で調べた結果、風営法に違反するところはないと思っていても、予期せぬところで風営法に違反して刑事罰の対象になってしまうということが十分あり得ます。
そのため、風営法違反について警察の捜査を受けられてお困りの方や、今後内偵捜査が入りそうだという方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや今後の対応方法についてアドバイスをもらったり、弁護士が行うことができる刑事弁護活動などについて説明を受けたりといったことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】兵庫県姫路市の違法な客引き事件で現行犯逮捕
【報道解説】兵庫県姫路市の違法な客引き事件で現行犯逮捕
違法な客引き行為の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県姫路市の繁華街で違法な客引きをしたとして、居酒屋従業員の男性(20歳、兵庫県相生市在住)が、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
男性は、今年6月20日午後7時20分頃に、姫路市駅前町の路上で女性2人に対して、「お姉さん、どこか飲み屋お探しですか?うち居酒屋5軒くらいやってて、焼肉屋もお好み焼き屋とかもやってるんですよ」などと声をかけながら、約25メートルにわたって、しつこく客引きをした疑いが持たれている。
男性が声をかけた女性2人は実は、繁華街を警戒していた私服警察官で、男性が勤務する居酒屋があるビルの前まできたところで「警察です」と警察手帳を提示され、現行犯逮捕されたとのこと。
警察の取調べに対して、男性は「私が働いている店のお客さんになってもらうために女性2名にしつこくついて客引きしたことにまちがいありません」と容疑を認めている。
(令和6年6月20日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【違法な客引き行為の刑事処罰とは】
違法な客引き行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」や「風俗営業法」によって禁止されています。
違法な客引き行為をした者は、その行為態様に応じて、「迷惑防止条例違反」または「風俗営業法違反」のいずれかにより刑事処罰を受けることが考えられます。
兵庫県迷惑防止条例では、「公共の場所」において、「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業」などのために客引きをする行為が禁止されています。
また、上記のような営業のための客引き行為で無い場合でも、「人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺に付きまとう等の執ような方法」で、客引きをする行為を禁止しています。
違法な客引き行為をした者は、兵庫県迷惑防止条例違反に当たるとして、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
また、従業員に違法な客引き行為をさせた使用者は、「100万円以下の罰金」という刑事処罰を受ける可能性があります。
他方で、風俗営業法では、「風俗営業を営む者」が、風俗営業のために客引きをしたり、客引きのために「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為をした場合に、風俗営業法違反に当たるとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰が規定されています。
【違法な客引きの刑事弁護】
違法な客引き事件で警察取調べの呼び出しを受けたり、逮捕されたりした場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
弁護士が今後の刑事捜査がどうなるかの見通しを立てた上で、刑事処罰を軽くしたり不起訴処分を得るためには、被疑者がどのように警察取調べに対応していけばよいか等の、弁護士からの法的アドバイスを受けることができます。
まずは、違法な客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市の違法な客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕
【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕
18歳未満の未成年と知りながら女子高校生をデリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反と児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「18歳未満と知りながら女子高校生をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で働かせたとして、県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反と児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」
(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【未成年者の風俗労働と風営法違反】
デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生をデリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。
なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。
どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。
【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。
そのため、女子高生をデリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。
児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童に淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。
なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。
【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】
このようにデリヘル等の風俗店で18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反や児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反や児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】滋賀県彦根市で深夜酒類提供飲食店の無届営業事件
【報道解説】滋賀県彦根市で深夜酒類提供飲食店の無届営業事件
深夜酒類提供飲食店の無届営業罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
16歳の少年をバーで働かせて、また、届出をせずに深夜に酒類を提供した容疑で、滋賀県彦根市在住の飲食店店長の男性(31歳)が、風営法違反の疑いで、滋賀県彦根警察署で逮捕された。
男性は、少年が18歳未満であると知りながら従業員として雇い、午後10時から午前6時まで不特定多数の客に酒類を提供させるなどした疑いがもたれている。
彦根警察署の取調べに対して、男性は「境遇がかわいそうやから雇用した」と少年を働かせたことは認めているが、無許可で酒類を提供したことについては「私の意志ではない」と一部容疑を否認している。
(令和6年9月24日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【深夜酒類提供飲食店の無届営業罪とは】
風俗営業法では、「風俗営業」の許可制度や、「性風俗関連特殊営業」や「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出制度が規定されています。
これらの営業行為を、許可や届出すること無しに営業した場合には、懲役刑や罰金刑などの刑事処罰が科されるとともに、営業停止などの行政処分を受けるおそれがあります。
このうち、「深夜における酒類提供飲食店」とは、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯も営業する、酒類をメインとして出す店舗形態を言います。
「深夜酒類提供飲食店」は届出制となっており、無届出で営業した場合には「50万円以下の罰金」という刑事処罰を受けることとなります。
・風俗営業法 第33条1項柱書
「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
【接待行為による風俗店の無許可営業罪とは】
「深夜酒類提供飲食店」においては、「接待行為」をすることは認められていません。
「接待行為」をする場合の営業形態は「風俗営業」に当たり、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可無しに「接待行為」を含む営業を行った場合には、「風俗店の無許可営業」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰を受ける可能性があります。
無許可営業事件や無届出営業事件で、警察の立ち入り捜査を受けたなどの際には、できるだけ早く、風俗営業法に詳しい弁護士に今後の事件対応をご相談ください。
まずは、深夜酒類提供飲食店の無届営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
滋賀県彦根市の深夜酒類提供飲食店の無届営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都中央区のメンズエステ不動産仲介詐欺事件で逮捕
【報道解説】東京都中央区のメンズエステ不動産仲介詐欺事件で逮捕
メンズエステ不動産仲介詐欺事件に関する累犯加重による刑罰の増加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
マンションの一室で「メンズエステ」と称した性風俗店を営業するため、女性従業員を住人と偽り賃貸借契約を結んだとして、警視庁保安課は令和6年9月18日に、東京都新宿区にある不動産仲介業者の代表取締役の男性(36歳)を詐欺容疑で逮捕した。
逮捕容疑は今年3月、禁止区域内の東京都中央区のワンルームマンションで性的サービスをするマッサージ店を営業することを隠し、女性従業員(30歳)を住人とする賃貸借契約を不動産管理会社と結んだとしている。
性風俗店として利用することが発覚しないよう、女性が一般の会社で働き、住居を探していると偽装して書類を作成していたとみられる。
性風俗店の男性経営者(38歳)とは、コンサルティング業者の紹介で知り合い、手数料などとして約12万円を受け取っていたという。
性風俗店の男性経営者は今年7月、今回の事件とは別のマンションで経営していたマッサージ店で女性に売春させたとして、売春防止法違反の疑いで逮捕され、その後起訴された。
(令和6年9月18日に配信された「毎日新聞」より抜粋)
【不動産仲介詐欺事件の刑事処罰とは】
他人を騙すことにより、財物を交付させたり、不法な利益を得た場合には、詐欺罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
詐欺罪の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
・刑法 246条(詐欺)
1項「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
上記事例のような不動産仲介詐欺事件の場合には、不動産管理会社側が「性風俗店として利用されると分かっていたら、賃貸借契約を結ばなかった」といえる状況であれば、その不動産管理会社を騙したとして詐欺罪が成立する可能性があります。
【累犯加重により刑罰が重くなるケースとは】
刑法第56条、第57条に規定される「累犯加重」とは、懲役判決を受けた者が、刑期を終えてから5年以内に再度の罪を犯したときに、罪が重くなる規定のことをいいます。
「累犯加重」に当たる場合には、その罪について定めた懲役刑の長期の上限が2倍になります。
他方で、過去に刑事犯罪を起こして、何らかの刑事処罰を受けたことのある者が、再度、同じような犯罪行為(再犯)をした場合には、同じ法定刑の範囲内でも、刑罰は重く処罰される傾向にあります。
例えば、法定刑で「罰金刑と懲役刑」が規定されている犯罪行為において、最初の事件は「不処罰」だったけれども、2回目の再犯は「罰金刑」となり、その次の再犯は「執行猶予付きの懲役刑判決」や「懲役の実刑判決」へと刑罰が重くなっていくケースが考えられます。
再犯事件において刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、今回起こした事件の被害者側との示談交渉を行ったり、警察取調べの供述対応を詳細に検討するなど、刑事処罰の軽減を目指した弁護活動に尽力いたします。
まずは、不動産仲介詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都中央区の不動産仲介詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】名古屋市中区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕
【報道解説】名古屋市中区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕
前刑の執行猶予中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
名古屋市中区の繁華街で、無許可でホストクラブを営業したとして、経営者の男性ら6人が逮捕された。
警察によると、男性らは今年7月に、風俗営業の許可なくボックス席などで男性従業員に客の接待をさせ、ホストクラブを営業した疑いが持たれている。
支払いを先送りする「売掛金」を巡り、客の女性が店とトラブルになったことで、警察に情報が入ったとのこと。
警察は6人の認否を明らかにしていないが、女性客およそ60人の売掛金はあわせて2400万円ほどにのぼるとみられ、他にトラブルがないか調べている。
(令和6年9月10日に配信された「東海テレビ」の記事を参考にしたフィクションです。)
【ホストクラブ無許可営業による刑事処罰とは】
従業員が客の接待をする店舗は、風俗店に当たるとされており、風俗店を営業するに当たっては、各都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
公安委員会の許可を受けずに、風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・風俗営業法 第3条1項(営業の許可)
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
【執行猶予中に再び犯罪を起こした場合】
以前に執行猶予付きの判決を受けた者が、再度の犯罪行為をした場合には、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予が取り消されると、以前の判決の懲役刑が効力を発して刑務所に入ることになるとともに、さらに合わせて、再犯の犯罪行為に対する刑罰を受けることとなります。
再犯の犯罪行為が「懲役刑判決や禁固刑判決」となった場合には、必ず以前の執行猶予は取り消されます。
他方で、再犯の犯罪行為が「罰金刑判決」となった場合には、検察官が裁判所に執行猶予取消請求をすることで、裁判官により以前の執行猶予が取り消される可能性があります。
この場合、「以前の犯罪行為」と「再犯の犯罪行為」が同種の犯罪であるかどうかは、執行猶予取消とは関係がなく、全く別種の犯罪であっても執行猶予の取消しがなされます。
執行猶予中に起こした刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、執行猶予取消しを回避するために、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うこと等により、不起訴処分の獲得を目指します。
仮に罰金刑判決が出てしまった場合であっても、検察官に対して執行猶予取消請求を行わないように求めるなど、積極的に弁護士側から働きかけていく弁護活動が考えられます。
まずは、ホストクラブ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
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