嫌がらせの派遣依頼で警察沙汰

嫌がらせの派遣依頼で警察沙汰

嫌がらせのために、風俗店に嘘の派遣依頼をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉市内に住む男性Aさん。
1日前に利用したデリヘル店の女性の態度が気に食わなく、腹いせをしてやろうと思いました。
自宅から店に電話し、適当なホテル名と部屋番号を伝えて女性を派遣させ、無駄足に終わらせるという行為を何度か繰り返しました。
その後、Aさんのもとに、千葉南警察署から電話があり、
「風俗店へのイタズラ電話の件で話を聞きたいので、警察署に来てもらえるか」
と言われました。
Aさんは、今後どうなってしまうのかと不安な状況です。
(事実をもとにしたフィクションです)

~偽計業務妨害罪が成立~

風俗店にウソの派遣依頼の電話をしたAさん。
このような行為には、偽計業務妨害罪が成立してしまいます。
条文を見てみましょう。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の「偽計を用いて」とは、人をだますなどの不正な手段を使うことを言います。
ウソの派遣依頼の電話をすることは、これに該当するでしょう。

また、このような電話は、代金をもらえない結果になるにもかかわらず女性が指定されたホテルに行かなければならないことになり、女性や店の営業の邪魔になるものですので、「業務を妨害した」にも該当します。

したがって偽計業務妨害罪が成立することになります。

~逮捕されるのか?~

今回のAさんは、急に逮捕されるのではなく、取り調べを受けに来るよう要求されています。
しかし、警察署に行けば逮捕されるのではないかと心配でしょう。

たしかに今回の場合、あくまでも強制ではなく、任意で取り調べを受けに来るよう言われているにすぎません。
しかし、これに応じない場合には、逃亡のおそれなどがあるとして、逮捕される可能性がかえって高まってしまいます。

そこで、しっかりとした準備をした上で警察に出向くことが、重要です。

例えば、自分のしてしまったことを認め、反省し、店側と示談を結んだこと(あるいは結ぶ準備をしていること)を示す書面を作成して、警察に行く前に提出するといったことが考えられます。
基本的に、逃亡証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕されやすくなりますので、このおそれがないことを警察にアピールすることによって、逮捕を免れる可能性を高めておくのです。

また、示談を進めることは、以下のように最終的な処罰にも影響してきます。

逮捕されないからといって、必ず無罪放免となるわけではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになります。

その後、裁判所に出向いて裁判を受けることになる可能性がありますが(起訴)、一方で、今回は大目に見てもらうという不起訴になる可能性もあります。
不起訴となれば、裁判を受けず、前科も付かず、刑罰も受けずに手続きが終了することになります。

相手に謝罪・賠償して示談を結ぶことにより、不起訴処分となる可能性を高めることができるのです。
仮に起訴されてしまったとしても、判決を軽くする効果が望めるのです。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、どのような書面を作って警察に提出したらいいのか、また、風俗店と示談しようにも、何と言ってお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどのようにしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
相手が風俗店となれば、法外な示談金を要求されないかといった心配もあるでしょう。

最善の形で早期解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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