SMクラブでプレイ中に逮捕【公然わいせつ罪】

SMクラブでプレイ中に逮捕【公然わいせつ罪】

今回は、SMクラブでプレイ中に逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、SMクラブで知り合ったBさんと共に、神奈川県横浜市内にあるアパートの一室で、10名近い客らによる衆人環視の状況で裸になり、SMプレイをするなどして楽しんでいました。
すると突然、神奈川県伊勢佐木警察署警察官数名が店に現れ、公然わいせつ現行犯として逮捕されてしまいました。
他の客も移動を禁じられ、お店は捜索されています。
Aさんらは突然起こったことに驚いています。
Aさんは今後どうなってしまうのでしょうか。(フィクションです)

~公然わいせつ罪について解説~

公然わいせつ罪とは、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
公然わいせつ罪につき有罪が確定すると、6月以下の懲役くは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処せられます(拘留とは1日以上30日未満の身柄拘束、科料は1000円以上1万円未満の金銭徴収をされる刑罰です)。

以下、詳しく解説します。

①「公然」とは?
公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます(最高裁昭和32年5月22日決定)。
現実に不特定または多数人がわいせつな行為を見たことは必要ではなく、認識する可能性があれば足ります。
観覧者らと行為者との間に個人的な関係(友人、知人であるなど)があるなど相手が特定されており、その数が少数であれば、公然性は否定されます。

今回のケースの場合は、AさんやBさんと特に関係のない客が10名ほどいたことから、公然性が肯定される可能性が高いと思われます。

②「わいせつな行為」とは?
わいせつな行為」とは、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいいます(東京高等裁判所昭和27年12月18日判決)。
わかりにくいですが、公然と性交したり、陰部を露出するなどすれば、通常、「わいせつな行為」をしたものと認定されます。
AさんはBさんと共に、裸になるなどしてSMプレイをしていますが、この行為は「わいせつな行為」と認定される可能性が高いでしょう。

以上の事実関係によれば、Aさんらに公然わいせつ罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

~なぜ警察が店にやってきたのか?~

理由はわかりませんが、かねてからお店で何らかの犯罪が行われている(今回の様な公然わいせつ行為が日常的に行われている、お店の経営自体が風営法に違反しているなど)のではないか、という疑いを持たれていたのかもしれません。

このような場合、警察は内偵調査を進め、捜索差押許可状の発付を受けるなどの準備を済ませた上で、最終的にお店を捜索することが考えられます。
警察官らが来た時に犯罪行為を直接確認できれば、逮捕されることも考えられます。

~逮捕されたAさんらはどうするべきか?~

早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうことをおすすめします。
Aさんらに勤務先や通学先があれば、逮捕されている間は無断欠勤、無断欠席をすることにより、不利益な処分を受けることが考えられます。

逮捕後、証拠隠滅逃亡のおそれがあるとして勾留と呼ばれる身柄拘束期間が続けば、刑事裁判が始まる前の段階だけでも最大で23日間身柄拘束される可能性があります。
逆に勾留されなければ、通常2~3日で外に出ることができます。
勾留がつかないように、弁護士に活動してもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
まずは初回接見のご依頼を頂ければ、弁護士が警察署に駆け付けてアドバイス致します。
ご家族が公然わいせつ事件など起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

 

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