風俗店で強制性交等未遂事件を起こしてしまった

風俗店で強制性交等未遂事件を起こしてしまった

~ケース~
Aさんは、さいたま市浦和区内のビジネスホテルにデリヘル嬢Vさんを呼び、一般的なサービスを受けていましたが、本番行為はなされませんでした。
本番行為をしたいと思ったAさんはVさんに本番行為の交渉を行いましたが、拒絶されてしまったので、強制的に性交することを思い立ち、Vさんを羽交い絞めにするなどしましたが、Vさんが激しく抵抗したため、性交を遂げませんでした。
ホテルにデリヘル嬢Vさんの勤務する店舗の店員が現れ、示談金として300万円を要求されています。
そして300万円を支払えなければ、埼玉県浦和警察署に被害届を出し、勤務先にも連絡すると告げられました。
(フィクションです)

~強制性交等罪について~

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」といいます)をする犯罪です(刑法第177条)。
強制性交等罪を犯し、有罪判決を受ける場合は、5年以上の有期懲役に処せられます。
13歳未満の者に対し性交等をした場合も、強制性交等罪が成立します。

刑法第180条によれば、未遂犯も処罰されるので、刑法第177条の暴行・脅迫を行ったが、性交等を遂げなかったという場合であっても、強制性交等未遂罪が成立します(13歳未満の者に対し、暴行・脅迫によらずに性交等を行った場合は、性交等を開始した時点から未遂犯が成立します)。

(暴行・脅迫の意義、程度)
強制性交等罪にいう暴行とは、身体に向けられた不法な有形力の行使をいい、脅迫とは、害悪の告知をいいます。
強制性交等罪が成立するのに必要な暴行・脅迫の程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足り、反抗を抑圧する程度に達する必要はありません(最高裁昭和24年5月10日判決)。
刑法第177条の暴行・脅迫の有無は、暴行・脅迫の態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢・精神状態等の諸般の事情を考慮して客観的に判断されます。

~ケースの場合はどうか?~

風俗トラブルにおいては、特に犯罪にならない場合であっても、犯罪になると告げられ、示談金を要求されることがあります。
ケースの場合はどうでしょうか。
まず、AさんはVさんと強制的に性交することを企図し、Vを羽交い絞めにしています。
この行為は、Vさんの反抗を著しく困難にする程度の暴行と判断される可能性が高いと思われます。
Aさんは、Vさんの抵抗を受けたため、Vさんとの性交等を遂げませんでしたが、Vさんと性交することを企図し刑法第177条の暴行を行った以上、強制性交等未遂罪が成立する可能性は高いと思われます。
性犯罪に対する厳罰化が進んでいる現在、Vさんに被害届を出されてしまった場合、刑事事件化する可能性があります。
逮捕されるリスクについても否定することができません。

~示談を行い刑事事件化を防ぐ~

今回のようなケースでは、Vさんと示談をするなど、まずは刑事事件化を防ぐ活動が考えられます。
Vさんと示談が成立すれば、Vさんに被害届を出されずに済む可能性が高まります。
刑事事件化してしまった場合においても、「不起訴処分」がなされるなど、Aさんにとって有利な事件解決を実現できる可能性が高まります。

示談交渉はAさん自身でも行うことができますが、事件解決を急ぐあまりに不当な示談の条件を受諾してしまうなどの不利益を被る可能性があります。
また、風俗トラブルに関連した刑事事件では、風俗嬢の勤務先の店員がしばしば示談金を要求してくることもありますが、そもそもVさんを代理できる権能がない場合もありますですし、肝心のVさんが納得していない場合、法律的に無意味な示談を成立させることになってしまいます。
このような事態を回避するために、AさんとVさんの間に法律の専門家である弁護士を立たせ、妥当な金額による、法律的に意味のある示談を成立させることを目指すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに関する刑事事件についても、初回無料相談を実施しています。
相談予約は24時間、フリーダイヤルで随時受け付けております(0120-631-881)。
強制性交等事件を起こしてしまった、風俗トラブルに関連した刑事事件でデリヘル嬢の勤務先から高額の示談金を要求されている、などお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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