兵庫県伊丹市のマッサージ店で性的サービス 風俗営業法違反に強い弁護士

兵庫県伊丹市のマッサージ店で性的サービス 風俗営業法違反に強い弁護士

Aの経営する兵庫県伊丹市マッサージ店では、従業員が男性客に対して性的サービスをしていました。
しかし、そのマッサージ店では、性風俗特殊営業の届出をしておらず、Aは風俗営業法違反(無届、禁止区域営業)の疑いで兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
Aの家族は、逮捕を聞いてすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

風俗営業法違反

ヘルスやピンサロにと呼ばれる風俗店に代表されるような性風俗関連特殊営業を営むに際しては、風俗営業法に規定のある通り、各都道府県公安委員会に届出をする必要があります。

風俗営業法 27条1項柱書(営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない」

届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、風俗営業法違反となり、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するとされています。
Aは、性風俗特殊営業の届出をせずに、マッサージ店で性風俗特殊営業に該当する性的サービスを行っていたのですから、無届営業となり、風俗営業法違反となったのです。
なお、性風俗関連特殊営業がこのように許可制ではなく届出制とされているのは、これは国家が性風俗を公認するわけにはいかないという制度趣旨があると考えられています。

さらに、性風俗営業には、都道府県の条例により、営業地域制限が課せられています。
この営業地域制限に違反した場合には2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科するという罰則が規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風俗営業法違反に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
まずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用 39,600円)

 

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