神奈川県川崎市の未成年者売春斡旋事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

神奈川県川崎市の未成年者売春斡旋事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

神奈川県中原警察署は、神奈川県川崎市のレンタルルームなどに女子高生を派遣し、男性客を相手に性的なサービスをさせた疑いで、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、ネットの掲示板などに連絡してきた男性客と女子高生を引き合わせて、1回約2万円でサービスをさせていたということです。
(ANN NEWS 2018年8月3日18時46分掲載記事を基にしたフィクションです)

【未成年者売春斡旋はどのような罪に問われるの?】

未成年者であると知りながら、売春行為を斡旋した場合には、以下の罪に問われる可能性があります。

《売春周旋罪》
売春防止法は、売春の勧誘・周旋や場所の提供など売春を促す行為を禁止しています。
ここで言う「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」です。
売春周旋の法定刑は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

《児童買春周旋罪》
売春をする者が18歳未満の場合、児童買春防止法における「児童買春」となります。
児童買春防止法においても、児童買春をしようとする者とその相手方となる児童との間に立ち児童買春が行われるよう仲介する(周旋)ことは禁止されています。
児童買春周旋罪の法定刑は、5年以下の懲役又は1万円以上500万円以下の罰金若しくはその併科となります。

《児童淫行罪》
18歳未満の者の売春を斡旋する行為が、児童福祉法の「淫行させる行為」に該当する可能性があります。
児童との関係、助長・促進行為の内容、児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容や淫行に至る動機・経緯、児童の年齢などを総合的に考慮して、児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなることを助長し促進していたかが判断されます。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科です。

未成年者売春斡旋事件では、売春した者の年齢や関係性によって成立する犯罪が異なります。
未成年者売春斡旋逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士と接見することをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士は、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや処分の見通しを丁寧に説明し、取調べ対応に関するアドバイスをすることが出来ます。
まずは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
神奈川県中原警察署までの初回接見費用:36,600円

 

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